○秋田市東西歩道橋等広告板使用料条例

昭和63年3月28日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、本市が設置した広告板その他の東西歩道橋および東西連絡自由通路の施設(以下「広告板等」という。)を同法第238条の4第7項の規定による許可を受けて使用する者から、使用料を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(平3条例17・平12条例43・平16条例146・平19条例18・一部改正)

(使用料)

第2条 使用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 本市が設置した広告板を使用する場合 別表第1に定める額

(2) 広告板(つり下げ広告を含む。)を設置する場合 別表第2に定める額

(平16条例146・平26条例6・一部改正)

(使用料の徴収)

第3条 使用料は、市長があらかじめ指定した期日内に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 広告板等の使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用の日前日までに使用を取消ししたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(平16条例146・一部改正)

(過料)

第6条 詐偽その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

2 使用料の徴収に関し職務の執行を妨げた者に対しては、1万円以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月14日条例第17号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月25日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市東西歩道橋広告板使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年6月26日条例第43号)

この条例は、平成12年7月29日から施行する。

(平成16年12月24日条例第146号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市東西歩道橋等広告板使用料条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による許可を受けて本市が設置した東西歩道橋および東西連絡自由通路の広告板を使用している者の施行日から当該許可の期間の満了の日までの期間に係る使用料については、当該期間が1月未満であるとき又は当該期間に1月未満の端数があるときは、当該期間又は当該端数を1月を31日とした日割りにより計算する。この場合において、当該日割りにより計算した額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。

(平成19年3月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市東西歩道橋等広告板使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市東西歩道橋等広告板使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第4号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

別表第1 広告板使用料(第2条関係)

(平16条例146・旧別表・全改、平26条例6・平31条例25・一部改正)

区分

使用料

単位

金額

秋田駅東西歩道橋の広告板

1面1月につき

13,200円

土崎駅東西歩道橋の広告板

4,400円

秋田駅東西連絡自由通路の広告板

11,000円

備考 使用の期間が1月未満であるときは1月として、その期間に1月未満の端数があるときは当該端数を1月として計算する。

別表第2 広告板設置使用料(第2条関係)

(平16条例146・追加、平26条例6・平31条例25・令元条例4・一部改正)

区分

使用料

単位

金額

秋田駅東西連絡自由通路

第1種広告板

1区画1月につき

7,700円

第2種広告板

3,850円

案内広告板

1面1月につき

15,400円

備考

1 この表において「第1種広告板」とは、その大きさを日本産業規格B列1番とするポスターその他広告物を掲示するための広告板(つり下げ広告を含む。)で、おおむね日本産業規格B列1番の大きさに相当する区画が1以上あるものをいう。

2 この表において「第2種広告板」とは、その大きさを日本産業規格B列2番とするポスターその他広告物を掲示するための広告板(つり下げ広告を含む。)で、おおむね日本産業規格B列2番の大きさに相当する区画が1以上あるものをいう。

3 この表において「案内広告板」とは、日本産業規格B列0番を超える大きさのポスターその他広告物を掲示するための広告板で、当該広告板に掲示される内容に市の施設の案内が含まれるものをいう。

4 使用の期間が1月未満であるときは1月として、その期間に1月未満の端数があるときは当該端数を1月として計算する。

秋田市東西歩道橋等広告板使用料条例

昭和63年3月28日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)