○秋田市準用河川管理条例

平成12年3月27日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川の管理等について、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)および河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 市長は、法第100条第1項において準用する法第23条、第24条および第25条の許可を受けた者から別表に定める流水占用料、土地占用料又は土石採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。

2 土地の占用の期間が1月に満たない場合の土地占用料の額は、別表の規定にかかわらず、同表(2)の表に定めるところにより計算した額に1.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合は、当該端数金額を切り捨てた額)(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

(平26条例17・平31条例26・一部改正)

(流水占用料等の徴収方法)

第3条 流水占用料等は、市長の発行する納入通知書により、流水もしくは土地の占用又は土石の採取(以下「流水の占用等」という。)の開始前に納入しなければならない。ただし、流水の占用等をする期間が、当該流水の占用等に係る法第100条第1項において準用する法第23条、第24条および第25条の規定による許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度の初めに当該年度分を納入しなければならない。

(平26条例17・一部改正)

(流水占用料等の減免)

第4条 市長は、流水の占用等で次の各号のいずれかに該当するものについては、流水占用料等を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業で公共の利益を増進させるための事業に係る流水の占用等

(2) かんがいの事業又は流水を飲用に供するための事業に係る流水の占用等

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事業に係る流水の占用等

2 流水占用料等の減免を受けようとする者は、市長に流水占用料等減免申請書を提出しなければならない。

(流水占用料等の不還付)

第5条 既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、政令第18条第2項第2号に規定する場合は、この限りでない。

(届出義務)

第6条 法第100条第1項において準用する法第20条の承認を受けた者ならびに法第100条第1項において準用する法第23条、第24条、第25条、第26条第1項および第27条第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 当該承認又は許可の申請書に記載した事項について変更が生じたとき(変更の承認又は許可を受けなければならない場合を除く。)

(2) 当該承認又は許可に係る工事その他の行為に着手したとき。

(3) 当該承認又は許可に係る工事その他の行為を完成し、中止し、又は廃止したとき(法第100条第1項において準用する法第31条第1項の規定により届出を要する場合を除く。)

(平26条例17・一部改正)

(許可の表示義務)

第7条 法第100条第1項において準用する法第23条、第24条、第25条、第26条第1項および第27条第1項の許可を受けた者は、許可の期間中当該許可に係る工事その他の行為の場所の見やすい位置に標柱を設置しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の標柱の様式は、規則で定める。

(平26条例17・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項、第3条、第6条および第7条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市準用河川管理条例第2条第2項および別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る同日以後に納付すべき流水占用料、土石採取料および土地の占用の期間が1月に満たない場合の土地占用料について適用し、同日前の占用に係る流水占用料、土石採取料および土地の占用の期間が1月に満たない場合の土地占用料ならびに同日以後の占用に係る同日前に納付すべき流水占用料、土石採取料および土地の占用の期間が1月に満たない場合の土地占用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市準用河川管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る同日以後に納付すべき流水占用料、土石採取料および土地の占用の期間が1月に満たない場合の土地占用料について適用し、同日前の占用に係る流水占用料、土石採取料および土地の占用の期間が1月に満たない場合の土地占用料ならびに同日以後の占用に係る同日前に納付すべき流水占用料、土石採取料および土地の占用の期間が1月に満たない場合の土地占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平26条例17・平31条例26・一部改正)

(1) 流水占用料

占用の種類

単位

料金

備考

流水の占用

鉱工業の用に供する場合

許可取水量毎秒時1リットル

年 1,403円

 

その他の場合

年 701円

(2) 土地占用料

種別

単位

料金

備考

電柱ならびに支柱および支線類

年 1本

220円

1 使用面積が1平方メートル未満のときは1平方メートルとし、使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは当該端数を1平方メートルとする。

2 使用延長が1メートル未満のときは1メートルとし、1メートル未満の端数があるときは当該端数を1メートルとする。

3 使用期間が1年未満のときは、使用期間開始の日の属する月から使用期間満了の日の属する月まで月割計算とする。

4 使用期間が1月未満のときは、1月とする。

5 本表に定めのないものは、市長が許可の都度定める。

鉄塔

(やぐらを含む。)

10平方メートル未満

年 1基

200円

10平方メートル以上20平方メートル未満

1,000円

20平方メートル以上

2,000円

仮設建築物の敷地

月 1平方メートル

20円

物干場および物置場

年 1平方メートル

35円

軌道敷地

年 1平方メートル

20円

桟橋通路敷

年 1平方メートル

35円

諸管理架設

年 1メートル

20円

採草地

年 10平方メートル

15円

耕作地

年 10平方メートル

15円

放牧地

年 10平方メートル

15円

(鉱)泉敷地

年 1平方メートル

100円

建物敷地

年 1平方メートル

35円

養魚場敷地

年 10平方メートル

15円

その他の工作物の敷地

年 1平方メートル

20円

(3) 土石採取料

種別

単位

料金

備考

砂利

1立方メートル

75円

1 採取数量が1立方メートル未満のときは1立方メートルとし、1立方メートル未満の端数があるときは当該端数を1立方メートルとする。

2 本表に定めのないものは、市長が許可の都度定める。

切込砂利

1立方メートル

64円

1立方メートル

53円

土砂

1立方メートル

44円

栗石 径6センチメートル以上15センチメートル未満

1立方メートル

75円

玉石 径15センチメートル以上20センチメートル未満

1立方メートル

324円

転石 径20センチメートル以上

1立方メートル

377円

備考

1 流水占用料等の額が100円未満であるときは、これを100円とする。

2 流水占用料等の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。

秋田市準用河川管理条例

平成12年3月27日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)