○秋田市準用河川管理規則
平成12年3月27日
規則第13号
秋田市準用河川管理規則(昭和52年秋田市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市準用河川管理条例(平成12年秋田市条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、準用河川の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(河川の台帳の保管)
第2条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)第38条の4において準用する省令第7条第3号に規定する規則で定める事務所は、建設部道路建設課とする。
(平12規則54・一部改正)
(許可申請書等の写しの提出部数)
第3条 省令第38条の4において準用する省令別表第1から別表第3までに規定する規則で定める部数は、1部とする。
(平12規則54・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月27日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。