○秋田市準用河川管理規則

平成12年3月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市準用河川管理条例(平成12年秋田市条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、準用河川の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(河川の台帳の保管)

第2条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)第38条の4において準用する省令第7条第3号に規定する規則で定める事務所は、建設部道路建設課とする。

(平12規則54・一部改正)

(許可申請書等の写しの提出部数)

第3条 省令第38条の4において準用する省令別表第1から別表第3までに規定する規則で定める部数は、1部とする。

(平12規則54・一部改正)

(標柱の様式)

第4条 条例第7条第2項の標柱の様式は、別記様式のとおりとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月27日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

秋田市準用河川管理規則

平成12年3月27日 規則第13号

(平成12年11月27日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 道路・河川
沿革情報
平成12年3月27日 規則第13号
平成12年11月27日 規則第54号