○租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行規則

平成7年6月26日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号および第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニならびに第63条第3項第6号および第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平8規則28・平10規則33・平14規則47・平15規則40・平16規則30・平17規則39・平19規則52・平21規則31・一部改正)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第6号もしくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号もしくは第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅の新築の工事完了後に認定申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 一団の宅地の方位、道路および目標となる建物を記載した付近見取図

(4) 一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分および各家屋の位置を記載した縮尺300分の1の図面

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証(以下「確認済証」という。)の写し

(6) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し(認定の申請を住宅の新築の工事完了後に行う場合に限る。)

(7) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による免許、設計者および工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による登録ならびに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による許可に関する調書

(8) 各戸および各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の用に供する部分を算定するために必要事項を記載した床面積計算書

(9) 方位、間取、各室の用途、壁の位置、壁の種類、台所等の設備および床面積計算上必要な事項を記載した縮尺100分の1の各階平面図

(10) 台所、水洗便所、洗面設備および浴室ならびに収納設備に関する説明書および図面

(11) 敷地面積計算書

(12) 方位、敷地の境界線、敷地内における家屋および附属家屋の位置ならびに敷地面積計算に必要な事項を記載した縮尺200分の1の配置図

(13) 住宅が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第2号様式の副本に規定する高床式住宅で、当該住宅が当該高床式住宅に該当する旨の記載のある確認済証を有しない場合にあっては、特定行政庁の当該住宅が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載のあるもの

(14) 請負契約書その他の書類又はその写しで住宅の建築費の証明となるもの

(15) 総建築費およびその細目(本体工事、特殊基礎工事および各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用とを区分して記載したものとする。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明ならびに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載した建築費計算書

(16) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(平8規則28・平10規則33・平12規則50・平14規則47・平15規則40・平16規則30・平17規則24・平17規則39・平19規則52・平21規則31・一部改正)

(認定申請の手続の特例)

第3条 住宅の新築の工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、工事完了後法第28条の4第3項第6号もしくは第7号ロ又は第63条第3項第6号もしくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定書の写し

(2) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し

(3) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(平8規則28・平12規則50・平14規則47・平15規則40・平16規則30・平17規則39・平19規則52・平21規則31・一部改正)

(認定の基準)

第4条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(平10規則33・一部改正)

(認定済証の交付)

第5条 市長は、優良住宅認定を行った場合は、認定済証を交付するものとする。

(平10規則33・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第6条 この規則の規定による申請書およびその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部および副本1部とする。

(申請書の様式)

第7条 この規則に規定する申請書等の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(秋田市土地譲渡益重課税制度および長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 秋田市土地譲渡益重課税制度および長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行規則(昭和55年秋田市規則第15号)

(2) 秋田市超短期重課制度に係る良質住宅認定事務施行規則(昭和62年秋田市規則第22号)

(秋田市手数料徴収規則の一部改正)

3 秋田市手数料徴収規則(昭和56年秋田市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年9月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年8月26日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則の一部改正および租税特別措置法に基づく優良住宅認定および良質住宅認定事務施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 個人が平成10年1月1日前にした租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「旧法」という。)第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る優良宅地および良質住宅の認定事務については、なお従前の例による。

3 法人が平成10年1月1日前にした旧法第63条の2第1項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等(以下「超短期所有に係る土地の譲渡等」という。)および改正法附則第20条第4項の法人が同項に規定する事業年度の平成10年1月1日以後にした超短期所有に係る土地の譲渡等に係る優良宅地および良質住宅の認定事務については、なお従前の例による。

(平成12年9月29日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月2日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月27日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行規則

平成7年6月26日 規則第28号

(平成21年5月25日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
平成7年6月26日 規則第28号
平成8年9月27日 規則第28号
平成10年8月26日 規則第33号
平成12年9月29日 規則第50号
平成14年12月24日 規則第47号
平成15年7月2日 規則第40号
平成16年6月30日 規則第30号
平成17年3月25日 規則第24号
平成17年7月27日 規則第39号
平成19年12月27日 規則第52号
平成21年5月25日 規則第31号