○租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則

昭和55年3月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イおよび第7号イ、第63条第3項第5号イおよび第7号イ、第31条の2第2項第14号ハならびに第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平6規則19・平8規則28・平10規則33・平14規則47・平15規則40・平16規則30・平17規則39・平19規則52・平21規則31・一部改正)

(認定申請の手続)

第2条 優良宅地の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、次の各号のいずれかに定めるところにより、優良宅地認定申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 法第28条の4第3項第5号イ、第63条第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定を受けようとする場合は、宅地の造成に着手する前

(2) 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定を受けようとする場合は、宅地の造成が完了した後

2 申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第5条に規定する宅地の造成に係る申請にあっては、この限りでない。

(1) 設計説明書および設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する事業を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第8項第2号ロ又は第21条の19第9項第2号ロの規定に基づく認定を受けたことを証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針ならびに造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域および工区)内の土地利用計画および公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界ならびに造成区域内および造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1以上

等高線は2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置および形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途ならびに公共施設の位置

1,000分の1以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置ならびに道路の位置、形状、幅員およびこう配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

1 高低差の著しい箇所について作成すること。

2 区域境界周囲約30メートルについて作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界ならびに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置および放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法および取水方法ならびに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、こう配および土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質およびその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面ならびにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法およびこう配、擁壁の種類および寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置および寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質ならびに基礎ぐいの位置、材料および寸法

50分の1以上

旧構造物との取付断面図および道水路取付断面図を含む。

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。ただし、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置を併せて表示した地形図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域および工区)の区域ならびにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、市又は町の境界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域ならびに土地の地番および形状を表示したものでなければならない。ただし、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置を併せて表示したものでなければならない。

(平6規則19・平8規則28・平10規則33・平14規則47・平15規則40・平16規則30・平17規則24・平17規則39・平19規則52・平21規則31・平27規則17・平27規則37・令2規則31・令5規則25・一部改正)

(認定の基準)

第3条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。

(平6規則19・一部改正)

(認定書等の交付)

第4条 市長は、第2条第1項第1号の規定による申請に係る宅地の造成の計画が認定基準に適合していると認める場合には、認定書を交付するものとする。

2 市長は、第2条第1項第2号の規定による申請に係る宅地の造成が認定基準に適合して行われたものと認める場合には、証明書を交付するものとする。

(平15規則40・一部改正)

(造成計画の変更)

第5条 前条第1項の認定書(以下「認定書」という。)の交付を受けた者は、当該宅地の造成の計画を変更しようとする場合には、新たに市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置もしくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

(平15規則40・一部改正)

(証明書の交付)

第6条 認定書の交付を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が認定の内容に適合して行われたものと認める場合には、証明書を交付するものとする。

(平15規則40・一部改正)

(造成工事の廃止)

第7条 認定書の交付を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、宅地造成工事廃止届出書を市長に提出しなければならない。

(平15規則40・一部改正)

(認定に基づく地位の承継)

第8条 認定書の交付を受けた者の相続人その他の承継人又は認定書の交付を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者(法第31条の2第2項第14号ハおよび第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定にあっては、法第31条の2第2項第14号および第62条の3第4項第14号に規定する個人又は法人に限る。)は、第6条第1項の規定による申請をするまでの間に限り、地位承継届出書を市長に提出し、当該地位の承継をすることができる。

(平6規則19・平14規則47・平15規則40・平16規則30・平17規則39・平19規則52・平21規則31・一部改正)

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第9条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について、第4条第2項の証明書を交付する場合には、請求に基づき、同法第36条第2項の検査済証の写しに第4条第2項の証明書とする旨を明記したものを同項の証明書として交付する。

(平15規則40・一部改正)

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第10条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後換地処分により取得した宅地について認定(法第28条の4第3項第5号イもしくは第7号イ又は第63条第3項第5号イもしくは第7号イの規定に基づくものに限る。以下同じ。)を受けようとする者は、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合すると認める場合は、証明書を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成が完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。

(平8規則28・平10規則33・平14規則47・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第11条 この規則の規定による申請書およびその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部および副本1部とする。

(申請書等の様式)

第12条 この規則に規定する申請書等の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和55年3月31日以前における土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱要綱(昭和49年6月1日適用)に基づく優良宅地の認定申請は、この規則に基づいて行われたものとみなす。

(昭和56年3月28日規則第11号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年5月27日規則第19号)

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(平成8年9月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年8月26日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則の一部改正および租税特別措置法に基づく優良住宅認定および良質住宅認定事務施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 個人が平成10年1月1日前にした租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「旧法」という。)第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る優良宅地および良質住宅の認定事務については、なお従前の例による。

3 法人が平成10年1月1日前にした旧法第63条の2第1項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等(以下「超短期所有に係る土地の譲渡等」という。)および改正法附則第20条第4項の法人が同項に規定する事業年度の平成10年1月1日以後にした超短期所有に係る土地の譲渡等に係る優良宅地および良質住宅の認定事務については、なお従前の例による。

(平成14年12月24日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月2日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月27日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月7日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則

昭和55年3月28日 規則第16号

(令和5年5月30日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
昭和55年3月28日 規則第16号
昭和56年3月28日 規則第11号
昭和63年1月25日 規則第1号
平成6年5月27日 規則第19号
平成8年9月27日 規則第28号
平成10年8月26日 規則第33号
平成14年12月24日 規則第47号
平成15年7月2日 規則第40号
平成16年6月30日 規則第30号
平成17年3月25日 規則第24号
平成17年7月27日 規則第39号
平成19年12月27日 規則第52号
平成21年5月25日 規則第31号
平成27年3月24日 規則第17号
平成27年8月7日 規則第37号
令和2年5月27日 規則第31号
令和5年5月30日 規則第25号