○秋田市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例施行規則

平成11年9月30日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例(平成11年秋田市条例第37号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)および条例の例による。

(平15規則8・一部改正)

(標識の設置場所等)

第3条 条例第6条第1項の標識(以下「標識」という。)は、中高層建築物の敷地が道路に接する部分(敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)で見やすい場所に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置しなければならない。

2 標識の様式は、別に定める。

(標識の設置期間)

第4条 標識の設置期間は、中高層建築物の建築工事が完了した日までとする。

(標識の設置方法等)

第5条 中高層建築物の建築主は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で標識を設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないように標識を維持管理しなければならない。

(標識の設置届)

第6条 条例第6条第2項又は第3項の届出は、標識設置届により行うものとする。

(認定又は許可の申請)

第7条 条例第6条第3項第4号に規定する規則で定める認定又は許可の申請は、次に掲げるものとする。

(1) 法第43条第2項第1号、第44条第1項第3号、第52条第6項第3号、第55条第2項、第57条第1項、第68条第5項、第68条の3第1項から第3項までもしくは第7項(法第87条第2項において準用する場合を含む。)第68条の4第68条の5の2第68条の5の5第1項もしくは第2項第68条の5の6第86条第1項もしくは第2項第86条の2第1項第86条の6第2項もしくは第86条の8第1項もしくは第3項又は政令第131条の2第2項もしくは第3項もしくは第137条の16第2号に規定する認定の申請

(2) 法第43条第2項第2号、第44条第1項第2号もしくは第4号、第47条ただし書第48条第1項から第14項までの各項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)第52条第10項第11項もしくは第14項第53条第4項第5項もしくは第6項第3号第53条の2第1項第3号もしくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)第55条第3項もしくは第4項各号、第56条の2第1項ただし書第57条の4第1項ただし書第58条第2項第59条第1項第3号もしくは第4項第59条の2第1項第68条第1項第2号第2項第2号もしくは第3項第2号第68条の3第4項第68条の5の3第2項第68条の7第5項第86条第3項もしくは第4項又は第86条の2第2項もしくは第3項に規定する許可の申請

(3) 都市計画に関する定めに基づく許可の申請

(平15規則8・平17規則40・平19規則54・平27規則6・平30規則13・平30規則41・令元規則8・令5規則9・一部改正)

(標識の記載事項の変更届)

第8条 条例第7条第2項の届出は、標識記載事項変更届により行うものとする。

(建築計画の説明事項)

第9条 条例第8条第1項又は第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 中高層建築物の敷地の形態および規模

(2) 中高層建築物の敷地内における位置および周辺の建築物の状況

(3) 中高層建築物の規模、構造および用途

(4) 中高層建築物の工事期間、工法および周辺への安全対策の概要

(5) 中高層建築物による日照への影響

(6) 中高層建築物によるテレビジョン放送の電波の受信への影響およびその対策

(7) その他中高層建築物の建築に伴って生ずる周辺の生活環境に及ぼす影響およびその対策

(報告書)

第10条 条例第9条の報告書は、近隣説明等報告書とする。

(建築計画の変更届)

第11条 条例第10条第1項の届出は、近隣説明等報告書変更届により行うものとする。

(紛争の調整の申出)

第12条 条例第12条第1項又は第2項の紛争の調整の申出は、紛争調整申出書により市長に対して行うものとする。

(あっせんの開始)

第13条 市長は、条例第12条第1項又は第2項の規定によりあっせんを行うときは、あっせん開始通知書により紛争当事者に通知するものとする。

(あっせんの打切り)

第14条 市長は、条例第13条の規定によりあっせんを打ち切ったときは、あっせん打切通知書により紛争当事者に通知するものとする。

(調停の申出)

第15条 条例第18条第1項又は第2項の調停の申出は、調停申出書により市長に対して行うものとする。

(調停移行の勧告)

第16条 条例第18条第2項の調停への移行の勧告は、調停移行勧告通知書により行うものとする。

2 前項の勧告を受けた者は、調停に付することに合意するか否かについての回答を調停移行勧告に対する回答書により、市長に対して行うものとする。

(調停の開始)

第17条 市長は、条例第18条第1項の規定により秋田市建築紛争調停委員会(以下「調停委員会」という。)の調停に付するとき、又は同条第2項の規定による勧告により調停に付することについて合意があった場合において調停委員会の調停に付するときは、調停開始通知書により紛争当事者に通知するものとする。

(調停案の受諾勧告)

第18条 条例第19条の調停案の受諾の勧告は、調停案受諾勧告書により行うものとする。

2 前項の勧告を受けた者は、調停案を受諾するか否かについての回答を調停案受諾勧告に対する回答書により、調停小委員会(以下「小委員会」という。)に対して行うものとする。

(調停の打切り)

第19条 小委員会は、条例第20条第1項の規定により調停を打ち切ったとき、又は同条第2項の規定により調停が打ち切られたときは、調停打切通知書により紛争当事者に通知するものとする。

(代表者の選定届)

第20条 条例第22条第3項の届出は、代表者選定届により行うものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成15年3月3日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月27日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月10日規則第6号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月6日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

秋田市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例施行規則

平成11年9月30日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
平成11年9月30日 規則第42号
平成15年3月3日 規則第8号
平成17年7月27日 規則第40号
平成19年12月27日 規則第54号
平成27年2月10日 規則第6号
平成30年3月19日 規則第13号
平成30年9月28日 規則第41号
令和元年6月25日 規則第8号
令和5年2月6日 規則第9号