○秋田市営住宅条例

昭和34年9月30日

条例第38号

秋田市営住宅管理条例(昭和27年条例第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)および同法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)に基づく市営住宅、共同施設等の設置および管理について必要な事項を定めるものとする。

(平9条例37・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅およびその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) その他市営住宅 市が低額所得者に賃貸するための住宅およびその附帯施設で、前号の市営住宅に該当しないものをいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。

(4) 収入 令第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(平3条例20・平9条例37・一部改正)

(設置)

第2条の2 本市に市営住宅および共同施設ならびにその他市営住宅を設置する。

2 市営住宅、主な共同施設およびその他市営住宅の名称および位置は、それぞれ別表第1から別表第3までのとおりとする。

(平9条例37・追加)

(入居者の公募の方法)

第3条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。ただし、その他市営住宅については、この限りでない。

(1) 新聞

(2) ラジオ

(3) テレビジョン

(4) インターネット

(5) 市の庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(6) 市の広報紙

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公告するものとする。

(平9条例37・平16条例111・一部改正)

(公募の例外)

第4条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項もしくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成および心身の状況からみて、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平3条例20・平9条例37・平17条例62・平18条例20・一部改正)

(入居者の資格)

第5条 市営住宅に入居できる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第1号および第3号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等および福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第30条に規定する居住制限者にあっては第3号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 秋田市内に居住又は勤務していること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条および第9条の2において同じ。)があること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある場合 25万9,000円

 市営住宅が、法第8条第1項もしくは第3項もしくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 25万9,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 およびに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(5) その者および現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者であって、その障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者であって、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者であって、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者であって、次の又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者であって、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させ、又は他の市町村に意見を求めることができる。

4 第1項第4号アに規定する入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は当該入居者と現に同居し、もしくは同居しようとする者に次の又はのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者であって、その障害の程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 第2項第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 第2項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、当該入居者と現に同居し、又は同居しようとする者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 当該入居者と現に同居し、又は同居しようとする者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(平3条例20・平9条例37・平12条例51・平19条例61・平24条例93・平25規則57・平25条例73・平26条例69・一部改正)

(入居者資格の特例)

第5条の2 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第4号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第1号および第3号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平9条例37・追加、平19条例61・平24条例93・一部改正)

(入居の申込み)

第6条 前2条に規定する入居資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(平9条例37・一部改正)

(入居者の選考等)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合は、次の各号のいずれかに該当する者について実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。ただし、住宅困窮順位の定め難い者については、抽せんにより入居者を決定する。

(1) 住宅以外の建物もしくは場所に居住し、又は保安上危険もしくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者

(6) 収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(7) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項に規定する者のうち、第4条に規定する事由に係る者、配偶者のない母であって20歳未満の子を扶養しているもの、引揚者、炭鉱離職者、18歳未満の子を3人以上扶養している者、第5条第2項第8号に該当する者、老人又は心身障害者で市長が定める要件を備えている者その他市長が特に必要と認める者で市営住宅に入居することを必要としているものについては、前項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

3 市長は、第1項又は前項の規定により入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

4 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

5 市長は、第1項又は第2項の選考について秋田市営住宅入居者選考委員会の意見を聴くことができる。

(平9条例37・平18条例20・平19条例61・平21条例31・平24条例93・一部改正)

(入居補欠者)

第8条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が、市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(平9条例37・一部改正)

(入居手続)

第9条 市営住宅の入居決定者は、市内に居住する者又は市外に居住する親族のうち、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入ある者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する使用証書を第7条第3項の規定による通知を受けた日から10日以内に提出しなければならない。ただし、入居決定者がやむを得ない事情により期間内に入居の手続をすることができないときは、市長が別に指示する期間内にこれをしなければならない。

2 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、前項に規定する連帯保証人の連署を免除することができる。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

4 市営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。

5 市長は、入居決定者が第1項に規定する期間内にその手続をしないとき又は前項に定める期間内に入居しないときは、入居決定を取り消すことができる。

(平9条例37・平18条例20・一部改正)

(同居の承認)

第9条の2 市営住宅の入居者は、当該市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平9条例37・追加、平19条例61・平30条例31・一部改正)

(入居の承継)

第9条の3 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、当該入居者の死亡又は退去の日から20日以内に、省令第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により引き続き居住を希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平9条例37・旧第9条の2繰下・一部改正、平19条例61・平30条例31・一部改正)

(家賃の決定)

第10条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第19条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第21条の5の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、入居者(省令第8条各号のいずれかに該当する者に限る。第21条第4項において同じ。)第1項ただし書に規定する収入の申告をすることおよび第21条の5の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条に規定する方法により、省令第9条に規定する方法により把握した当該入居者の収入および当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(平9条例37・全改、平30条例31・一部改正)

(収入の申告等)

第11条 入居者は、毎年7月末日までに、市長に対し、省令第7条に規定する方法により、収入の申告をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(平9条例37・全改、平30条例31・一部改正)

(家賃の納付)

第12条 市長は、入居者から第9条第3項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第21条の2第1項又は第21条の6第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第22条の2第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第22条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(平9条例37・全改、平21条例31・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(平9条例37・一部改正)

(修繕費用の負担)

第14条 市営住宅および共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕および給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(平9条例37・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第15条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道および下水道の使用料

(2) 汚物およびじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設および汚水処理施設の使用に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅および共同施設の修繕に要する費用

(平9条例37・一部改正)

(入居者の保管義務等)

第16条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって市営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者は、原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平9条例37・一部改正)

第16条の2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(平9条例37・追加)

第16条の3 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(平9条例37・追加)

第17条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(平9条例37・全改)

第18条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(平9条例37・全改)

第18条の2 入居者は、市営住宅を模様替し、もしくは増築し、又は市営住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りではない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、もしくは増築し、又は工作物を設置したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平9条例37・追加)

(収入超過者等に関する認定)

第19条 市長は、毎年度、第11条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1項第4号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居している場合にあっては、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第11条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(平9条例37・全改、平24条例93・一部改正)

(明渡し努力義務)

第20条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(平9条例37・全改)

(収入超過者に対する家賃)

第21条 第19条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第10条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によるものとする。

3 第12条および第13条の規定は、第1項の家賃について準用する。

4 市長は、入居者が収入超過者と認定された場合において第10条第1項ただし書に規定する収入の申告をすることおよび第21条の5の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第10条第4項および第2項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第8条第3項において準用する同条第2項に規定する方法により、省令第9条に規定する方法により把握した当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

5 第12条および第13条の規定は、前項の家賃について準用する。

(平9条例37・全改、平30条例31・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第21条の2 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(平9条例37・全改)

(高額所得者に対する家賃等)

第21条の3 第19条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第10条第1項および第4項ならびに第21条第1項および第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が、同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第12条の規定は第1項の家賃に、第13条の規定は第1項の家賃および前項の金銭に、それぞれ準用する。

(平9条例37・追加、平30条例31・一部改正)

(通算期間)

第21条の4 市長が、第5条の2第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第19条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が、第21条の7の規定による申込みをした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第19条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(平9条例37・追加)

(収入状況の報告の請求等)

第21条の5 市長は、第10条第1項第21条第1項もしくは第21条の3第1項の規定による家賃の決定、第13条(第21条第3項又は第21条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃もしくは金銭の減免もしくは徴収猶予、第21条の2第1項の規定による明渡しの請求又は第21条の7の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者もしくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、もしくはその内容を記録させることを求めることができる。

(平9条例37・追加)

(建替事業による明渡請求等)

第21条の6 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第21条の3第2項の規定は、第1項の規定による請求を受けた入居者について準用する。この場合において、第21条の3第2項中「前条第1項」とあるのは「第21条の6第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(平9条例37・旧第21条の3繰下・一部改正)

(新たに整備される市営住宅への入居)

第21条の7 前条第1項の規定による請求を受けた者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(平9条例37・旧第21条の4繰下・一部改正)

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第21条の8 市長は、前条の申込みにより市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第10条第1項もしくは第4項第21条第1項もしくは第4項又は第21条の3第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平9条例37・追加、平30条例31・一部改正)

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第21条の9 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第10条第1項もしくは第4項第21条第1項もしくは第4項又は第21条の3第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平9条例37・追加、平30条例31・一部改正)

(住宅の検査)

第22条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第18条の2の規定により市営住宅を模様替し、もしくは増築し、又は市営住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平9条例37・一部改正)

(住宅の明渡請求)

第22条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(4) 入居者又は同居者が市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 入居者又は同居者が第9条の2第9条の3および第16条から第18条の2までの規定に違反したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平9条例37・平16条例111・平19条例61・一部改正、平21条例31・旧第23条繰上、令2条例17・一部改正)

(定期入居の決定等)

第23条 市長は、第6条の申込みをした者のうち、第7条第2項の市長が特に必要と認める者について、10年を超えない範囲内において規則で定める期間に限って、入居を決定することができる。

2 前項の規定による入居の決定(以下「定期入居決定」という。)は、その更新がなく、前項の期間の満了によってその効力を失うものとする。

3 市長は、定期入居決定をしようとするときは、入居予定者に対し、規則で定めるところにより、前項に規定する事項についての説明を行うものとする。

4 前項の説明を受けた入居予定者は、第9条第1項に規定する入居の手続のほか、規則で定めるところにより、当該説明を受けた旨を証する書類を市長に提出しなければならない。

5 市長は、定期入居決定を受けた入居者に対し、第1項の期間の満了する日の1年前から6月前までの間に、当該期間の満了により当該定期入居決定が効力を失う旨を通知するものとする。

6 定期入居決定を受けた入居者は、第1項の期間が満了する日までに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

7 第2項の規定にかかわらず、定期入居決定を受けた入居者が、当該定期入居決定を受けた後に第19条第1項又は第2項に規定する者に該当するに至ったことを理由として当該市営住宅を明け渡す旨の申出をしたときは、市長は、当該定期入居決定の効力を将来に向けて失わせることができる。

8 市長は、第1項の期間が満了する日において、定期入居決定を受けた入居者が第5条に規定する条件を具備する者であって市長が定める要件を満たすものである場合は、当該入居者の申込みにより、5年を超えない範囲内において当該期間を延長することができる。

9 第2項から第7項までの規定は、第8項の規定により期間を延長する場合に準用する。

(平21条例31・追加)

(社会福祉法人等による市営住宅の使用等)

第23条の2 市長は、市営住宅を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(平9条例37・追加、平12条例62・一部改正)

第23条の3 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(平9条例37・追加)

第23条の4 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省令・建設省令第1号)第1条に規定する事業において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(平9条例37・追加)

第23条の5 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第12条第14条から第18条の2まで、第21条の6および第22条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第12条中「第9条第3項」とあるのは「第23条の3第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第21条の2第1項又は第21条の6第1項」とあるのは「第21条の6第1項」と、「第22条の2第1項」とあるのは「第23条の8」と読み替えるものとする。

(平9条例37・追加、平21条例31・一部改正)

第23条の6 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(平9条例37・追加)

第23条の7 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第23条の3第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(平9条例37・追加)

第23条の8 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(平9条例37・追加)

(駐車場の使用許可)

第24条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとするものは、市長の許可を得なければならない。

2 市長は、前項の許可に使用期間その他必要な条件を附することができる。

(平10条例19・追加)

(使用者の資格)

第25条 駐車場を使用するもの(以下「使用者」という。)は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 使用しようとする駐車場が存する市営住宅の入居者もしくは同居者又は社会福祉法人等であること。

(2) 自ら使用するために駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第22条の2第1項第1号から第6号まで又は第23条の8のいずれにも該当しないこと。

(平10条例19・追加、平19条例61・平21条例31・一部改正)

(使用の申込み)

第26条 前条に規定する条件を具備するもので、駐車場を使用することを希望するものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 前項の申込みをすることができる駐車場の区画数は、1戸につき1区画とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

3 市長は、第1項の規定により使用の申込みをしたものを使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定したもの(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(平10条例19・追加)

(使用者の決定)

第27条 市長は、前条第1項の規定による申込みをしたものの数が、使用させるべき駐車場の設置区画数を超える場合においては、公開抽選その他市長が適当と認める方法により、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別の理由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者を優先的に当該駐車場の使用者として決定することができる。

(平10条例19・追加)

(使用の手続)

第28条 第26条第3項に規定する通知を受けたものは、当該通知を受けた日から10日以内に駐車場使用証書を提出しなければならない。ただし、使用決定者がやむを得ない事情により期間内に使用の手続をすることができないときは、市長が別に指示する期間内にこれをしなければならない。

2 市長は、駐車場の使用決定者が前項の手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

3 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りではない。

4 市長は、使用決定者が第1項に規定する期間内にその手続をしないとき又は前項に定める期間内に駐車場の使用を開始しないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

(平10条例19・追加)

(使用料)

第29条 駐車場の使用料の額は、別表第4のとおりとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(平10条例19・追加)

(使用許可の取消し)

第30条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第25条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けたものは、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けたものから、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、当該駐車場の使用料の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(平10条例19・追加)

(準用)

第31条 駐車場の使用については、第24条から前条までに定めるもののほか、第12条第16条の3第17条第18条本文第18条の2第1項本文および第22条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、第12条中「第9条第3項の入居可能日」とあるのは「第28条第2項の使用開始日」と、「第22条の2第1項」とあるのは「第30条第1項」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「住宅に入居」とあるのは「駐車場を使用」と、「住宅を明け渡した場合」とあるのは「駐車場を明け渡した場合」と、「住宅を立ち退いたとき」とあるのは「駐車場を立ち退いたとき」と、第17条中「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と、第18条本文中「住宅以外の用途」とあるのは「駐車場以外の用途」と読み替えるものとする。

(平10条例19・追加、平21条例31・一部改正)

(自動車の盗難等に対する免責)

第32条 市は、駐車場内における自動車の盗難、損傷その他の使用者の責めに帰すべき理由により、使用者が損害を受けることがあってもその賠償の責めを負わない。

(平10条例19・追加)

(駐車場の管理)

第33条 駐車場の管理は、第24条から前条までに定めるもののほか、市長が定める。

(平10条例19・追加)

(立入検査)

第34条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長の指定する者に当該市営住宅の検査をさせ、入居者に対して適当な指示をさせる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を証する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提出しなければならない。

(平9条例37・一部改正、平10条例19・旧第24条繰下)

(住宅管理人)

第35条 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

(平9条例37・一部改正、平10条例19・旧第25条繰下)

(その他市営住宅の管理)

第36条 その他市営住宅の管理については、市営住宅の管理の規定(第3条を除く。)を準用する。

(平9条例37・追加、平10条例19・旧第25条の2繰下)

(指定管理者)

第37条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市営住宅および共同施設ならびにその他市営住宅の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(平27条例52・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第38条 指定管理者は、この条例および他の条例に定めるもののほか、入居に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って、市営住宅および共同施設ならびにその他市営住宅の管理を行わなければならない。

(平27条例52・追加)

(指定管理者が行う業務)

第39条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市営住宅および共同施設ならびにその他市営住宅の施設、附属設備等の維持管理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が市営住宅および共同施設ならびにその他市営住宅の管理運営上必要と認める業務

(平27条例52・追加)

(罰則)

第40条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平10条例19・旧第26条繰下、平27条例52・旧第37条繰下)

(施行規則の制定)

第41条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(平10条例19・旧第27条繰下、平27条例52・旧第38条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際従前の規定に基づいてなされた行為は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

3 昭和34年6月1日において現に市営住宅に入居している者は、第19条の規定の適用については、同日に当該市営住宅に入居したものとみなす。

(平3条例20・旧第3項繰下、平9条例37・旧第5項繰上)

4 当分の間、令附則第7項で定める地域内の市営住宅に係る第5条第1項の規定の適用については、当該市営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同項第2号の条件を具備する者とみなす。

(平9条例37・追加、平12条例51・平24条例93・一部改正)

(昭和35年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。

(昭和39年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年7月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年6月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年12月26日条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和42年規則第4号で昭和42年2月1日から施行)

(昭和42年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和42年5月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年2月1日から適用する。

(昭和43年6月20日条例第16号)

この条例は、昭和43年8月1日から施行する。

(昭和43年12月25日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。ただし、第19条および第21条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に公募が開始された場合および入居の申込みがされた場合における入居者資格としての収入基準は、なお従前の例によるものとする。

(昭和45年3月30日条例第16号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 高額所得者に対する明渡請求は、昭和46年6月10日以後でなければすることができない。

(平3条例20・旧第4項繰上)

(昭和46年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に市営住宅の公募が開始され、かつ、この条例の施行後に入居者の決定がされることとなる場合における当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準については、この条例による改正後の第5条第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 条例第4条に規定する理由がある場合においてこの条例の施行前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、この条例の施行後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準についても、前項と同様とする。

(昭和48年3月30日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。ただし、第2条第6号、第19条第3項および第21条第2項の表の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。

2 昭和48年1月1日から同年3月31日までの間において市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年4月1日以降に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る第5条第4号に規定する収入の基準については、この条例による改正後の秋田市営住宅条例第2条第6号の規定にかかわらず同年3月31日以前に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。

(昭和49年6月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月17日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。ただし、第2条第4号および第6号、第19条第3号ならびに第21条第2項の表の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年12月31日以前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、昭和50年1月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る第5条第4号に規定する収入の基準については、この条例による改正後の第5条第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 条例第4条に規定する理由がある場合においてこの条例の施行前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、この条例の施行後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居申込みをした者に係る収入の基準についても前項と同様とする。

4 昭和50年1月1日から同年3月31日までの間において市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準については、第2条第6号の規定にかかわらず同年3月31日以前の入居者の決定がされることとなる場合における当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準の例による。

5 条例第4条に規定する理由がある場合において、昭和50年1月1日から同年3月31日までの間において市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該市営住宅の申込みをした者に係る収入の基準についても、前項と同様とする。

(昭和50年10月3日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、秋田市新屋町字沖田を加える改正規定は、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和52年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に市営住宅の公募が開始され、かつ、この条例の施行後に入居者の決定がされることとなる場合における当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準については、この条例による改正後の第5条第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和52年6月13日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年2月1日から適用する。

(昭和54年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月24日から適用する。ただし、第19条第3項および第21条第2項の表の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和54年11月24日(以下「適用日」という。)前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、適用日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る改正前の秋田市営住宅条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第4号に規定する収入の基準については、この条例による改正後の秋田市営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正前の条例第4条に規定する理由がある場合において、適用日前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、適用日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準についても、前項と同様とする。

4 改正前の条例第19条から第21条の2までの規定の適用に関する市営住宅の入居者の収入の計算については、昭和55年3月31日までの間は、改正後の条例第2条第6号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年3月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月25日条例第31号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月27日条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月21日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年8月1日から適用する。

2 昭和57年8月1日(以下「適用日」という。)前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、適用日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る改正前の秋田市営住宅条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第4号の規定する収入の基準については、改正後の条例第5条第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正前の条例第4条に規定する事由がある場合において、適用日前に市営住宅の申込みがされ、かつ、適用日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準についても、前項と同様とする。

(昭和59年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の秋田市営住宅条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月27日条例第19号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月17日条例第30号)

1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る改正前の秋田市営住宅条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第4号に規定する収入の基準については、改正後の秋田市営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正前の条例第4条に規定する事由がある場合において、この条例の施行の日前に市営住宅の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準についても、前項と同様とする。

(昭和62年3月13日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表第2第1号の表秋田市川尻市営住宅の項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(昭和62年9月26日条例第21号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年9月19日条例第28号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。ただし、別表第1第2号の表の改正規定、別表第2第1号の表秋田市牛島市営住宅の項の改正規定および別表第2第2号の表秋田市牛島市営住宅の項の改正規定は、同年12月1日から施行する。

(平成元年7月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。ただし、別表第1第1号の表の改正規定および別表第2第2号の表に秋田市新屋日吉町市営住宅の項を加える改正規定は、同年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市営住宅条例別表第2第1号の表秋田市牛島市営住宅の項の規定および別表第2第2号の表秋田市牛島市営住宅の項の規定は、平成元年10月分の家賃から適用し、同年9月分までの家賃については、なお従前の例による。

(平成2年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市営住宅条例別表第2第1号の表の規定は、平成2年4月分の家賃から適用し、同年3月分までの家賃については、なお従前の例による。

(平成2年10月23日条例第26号)

この条例は、平成2年11月1日から施行する。

(平成3年3月14日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る改正前の秋田市営住宅条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第4号に規定する収入の基準については、改正後の秋田市営住宅条例第5条第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正前の条例第4条に規定する事由がある場合において、この条例の施行の日前に市営住宅の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準についても、前項と同様とする。

(平成3年6月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市営住宅条例別表第2の規定は、平成3年8月分の家賃から適用し、同年7月分までの家賃については、なお従前の例による。

(平成3年12月18日条例第60号)

この条例は、平成4年2月1日から施行する。

(平成4年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月19日条例第39号)

この条例は、平成5年2月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月27日条例第29号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成5年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市営住宅条例別表第2第1号の表秋田市川尻市営住宅の項の規定および別表第2第2号の表秋田市川尻市営住宅の項の規定は、平成6年4月分の家賃から適用し、同年3月分までの家賃については、なお従前の例による。

(平成6年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月19日条例第28号)

この条例は、平成7年2月1日から施行する。ただし、別表第1第2号の表秋田市旭南集会所の項の改正規定および別表第2第2号の表秋田市旭南市営住宅の項の改正規定は、同年3月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月21日条例第50号)

この条例は、平成8年2月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第43号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の秋田市営住宅条例(以下「新条例」という。)第3条第2項、第5条、第5条の2、第9条の2から第13条まで、第16条から第21条の9までおよび第23条の規定は適用せず、改正前の秋田市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第5条、第9条の2から第13条まで、第16条から第21条の4まで、第23条ならびに附則第3項および第4項の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第10条第1項、第21条第1項又は第21条の3第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の市営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第10条又は第13条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第10条又は第13条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第21条又は第21条の3第1項もしくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第21条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第21条又は第21条の3第1項もしくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第13条の規定による家賃の額および旧条例第21条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第13条の規定による家賃の額および旧条例第21条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成10年3月23日条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第22号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第34号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年9月29日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第62号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月26日条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第45号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、別表第2および別表第4の改正規定中横森駐車場に関する部分は、同年2月1日から施行する。

(平成15年10月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年11月15日条例第111号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。ただし、第3条および第23条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に河辺町営住宅管理条例(平成9年河辺町条例第28号。以下「河辺町条例」という。)ならびに雄和町営住宅管理条例(平成9年雄和町条例第45号。以下「雄和町条例」という。)および雄和町一般町営住宅管理条例(平成12年雄和町条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の秋田市営住宅条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 旧河辺町および旧雄和町の区域内における市営住宅およびその他市営住宅の家賃については、施行日から平成20年3月31日までの間は、新条例第13条(新条例第36条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより減額することができる。

4 施行日前に河辺町条例および雄和町条例の規定により納入の通知をした家賃に係る延滞金については、新条例の規定にかかわらず、それぞれ河辺町条例および雄和町条例の例による。

5 施行日前にした河辺町条例第57条の規定および雄和町条例第45条の規定の適用を受ける行為に対する罰則の適用については、それぞれ河辺町条例および雄和町条例の例による。

(平成17年7月27日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2および別表第4の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第43号で平成18年7月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に市営住宅の入居者の公募が開始された場合においては、当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者の選考については、改正後の秋田市営住宅条例第7条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年12月27日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市営住宅条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者について適用し、同日前に市営住宅の入居者の公募が開始されることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者については、なお従前の例による。

(平成21年10月7日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第16号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第93号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日前に50歳以上である者に係る改正後の秋田市営住宅条例(以下「新条例」という。)第5条第2項第1号の規定の適用については、同号中「60歳以上」とあるのは、「50歳以上」とする。

3 入居者が平成18年4月1日前に50歳以上である者であり、かつ、当該入居者と現に同居し、又は同居しようとする者のいずれもが18歳未満の者又は同日前に50歳以上の者である場合における新条例第5条第4項第2号の規定の適用については、同号中「60歳以上」とあるのは、「50歳以上」とする。

(平成25年9月30日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第73号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月30日条例第69号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第52号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第31号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第57号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市営住宅条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に到来した支払期に係る改正前の秋田市営住宅条例第22条の2第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

別表第1 市営住宅(第2条の2関係)

(平9条例37・全改、平12条例34・平12条例51・平14条例16・平15条例39・平16条例111・平21条例31・平30条例31・一部改正)

名称

位置

秋田市旭南市営住宅

秋田市旭南一丁目8番ほか

秋田市川尻市営住宅

秋田市川尻上野町1番

秋田市牛島市営住宅

秋田市牛島西二丁目10番ほか

秋田市新屋比内町市営住宅

秋田市新屋比内町7番ほか

秋田市牛島清水町市営住宅

秋田市牛島西四丁目29番

秋田市高梨台市営住宅

秋田市新藤田字高梨台173番地2ほか

秋田市四ツ谷市営住宅

秋田市将軍野堰越8番

秋田市横森市営住宅

秋田市横森五丁目6番

秋田市手形山市営住宅

秋田市手形山西町2番

秋田市新屋扇町市営住宅

秋田市新屋扇町12番10号

秋田市高野市営住宅

秋田市寺内児桜三丁目12番17号ほか

秋田市高清水市営住宅

秋田市将軍野南二丁目3番45号

秋田市広面市営住宅

秋田市広面字蓮沼41番地1ほか

秋田市外旭川市営住宅

秋田市外旭川字鳥谷場109番地ほか

秋田市茨島市営住宅

秋田市茨島六丁目8番5号

秋田市新屋日吉町市営住宅

秋田市新屋日吉町43番

秋田市御所野元町市営住宅

秋田市御所野元町一丁目1番

秋田市松渕市営住宅

秋田市河辺松渕字川原田家ノ後1番地2

秋田市糠塚市営住宅

秋田市雄和妙法字糠塚43番地6

秋田市新波市営住宅

秋田市雄和新波字樋口48番地4ほか

別表第2 主な共同施設(第2条の2関係)

(平9条例37・全改、平10条例19・平11条例22・平12条例34・平13条例18・平14条例16・平14条例45・平15条例39・平17条例42・平18条例20・平22条例16・平30条例57・一部改正)

名称

位置

旭南第一集会所

秋田市旭南一丁目12番

旭南第二集会所

秋田市旭南一丁目8番

川尻集会所

秋田市川尻上野町1番

牛島第一集会所

秋田市牛島西二丁目10番

牛島第二集会所

秋田市牛島西二丁目4番

新屋比内町集会所

秋田市新屋比内町7番3号

牛島清水町集会所

秋田市牛島西四丁目29番

高梨台集会所

秋田市新藤田字高梨台173番地18

四ツ谷第一集会所

秋田市将軍野堰越8番

四ツ谷第二集会所

秋田市将軍野堰越8番

横森集会所

秋田市横森五丁目6番

手形山集会所

秋田市手形山西町2番

高清水集会所

秋田市将軍野南二丁目3番45号

外旭川集会所

秋田市外旭川字鳥谷場109番地

新屋日吉町集会所

秋田市新屋日吉町43番

御所野元町集会所

秋田市御所野元町一丁目1番

旭南駐車場

秋田市旭南一丁目8番ほか

川尻駐車場

秋田市川尻上野町1番

牛島駐車場

秋田市牛島西二丁目10番ほか

新屋比内町駐車場

秋田市新屋比内町7番ほか

牛島清水町駐車場

秋田市牛島西四丁目29番

高梨台駐車場

秋田市新藤田字高梨台173番地2ほか

四ツ谷駐車場

秋田市将軍野堰越8番

横森駐車場

秋田市横森五丁目6番

新屋扇町駐車場

秋田市新屋扇町12番10号

高野駐車場

秋田市寺内児桜三丁目12番17号ほか

高清水駐車場

秋田市将軍野南二丁目3番45号

広面駐車場

秋田市広面字蓮沼41番地1ほか

外旭川駐車場

秋田市外旭川字鳥谷場109番地ほか

茨島駐車場

秋田市茨島六丁目8番5号

新屋日吉町駐車場

秋田市新屋日吉町43番

御所野元町駐車場

秋田市御所野元町一丁目1番

別表第3 その他市営住宅(第2条の2関係)

(平21条例31・全改)

名称

位置

秋田市糠塚市営住宅

秋田市雄和妙法字糠塚43番地8

別表第4 駐車場の使用料(第29条関係)

(平10条例19・追加、平11条例22・平12条例34・平13条例18・平14条例16・平14条例45・平15条例39・平18条例20・平22条例16・平30条例57・平31条例30・一部改正)

名称

単位

使用料の額

旭南駐車場

1区画1月につき

2,900円

川尻駐車場

2,900円

牛島駐車場

2,600円

新屋比内町駐車場

2,300円

牛島清水町駐車場

2,600円

高梨台駐車場

2,200円

四ツ谷駐車場

2,300円

横森駐車場

2,700円

新屋扇町駐車場

2,300円

高野駐車場

2,300円

高清水駐車場

2,300円

広面駐車場

2,800円

外旭川駐車場

2,300円

茨島駐車場

2,600円

新屋日吉町駐車場

2,300円

御所野元町駐車場

2,400円

秋田市営住宅条例

昭和34年9月30日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第5章
沿革情報
昭和34年9月30日 条例第38号
昭和35年3月28日 条例第6号
昭和37年10月1日 条例第22号
昭和39年3月31日 条例第14号
昭和40年4月1日 条例第3号
昭和40年7月20日 条例第18号
昭和41年3月30日 条例第1号
昭和41年6月25日 条例第22号
昭和41年12月26日 条例第31号
昭和42年3月20日 条例第1号
昭和43年3月30日 条例第10号
昭和43年6月20日 条例第16号
昭和43年12月25日 条例第23号
昭和45年3月30日 条例第16号
昭和46年3月20日 条例第5号
昭和48年3月30日 条例第16号
昭和49年6月15日 条例第24号
昭和50年3月17日 条例第56号
昭和50年10月3日 条例第12号
昭和52年3月30日 条例第18号
昭和52年6月13日 条例第25号
昭和53年6月20日 条例第17号
昭和54年3月19日 条例第12号
昭和54年12月22日 条例第26号
昭和55年3月25日 条例第15号
昭和55年9月25日 条例第31号
昭和56年3月28日 条例第9号
昭和56年6月29日 条例第22号
昭和57年3月27日 条例第15号
昭和57年9月21日 条例第28号
昭和59年3月27日 条例第10号
昭和59年6月27日 条例第17号
昭和61年3月27日 条例第19号
昭和61年6月17日 条例第30号
昭和62年3月13日 条例第7号
昭和62年9月26日 条例第21号
昭和63年9月19日 条例第28号
平成元年7月1日 条例第29号
平成元年9月25日 条例第39号
平成2年3月28日 条例第14号
平成2年10月23日 条例第26号
平成3年3月14日 条例第20号
平成3年6月28日 条例第27号
平成3年12月18日 条例第60号
平成4年3月24日 条例第10号
平成4年12月19日 条例第39号
平成5年3月25日 条例第13号
平成5年6月28日 条例第24号
平成5年9月27日 条例第29号
平成5年12月21日 条例第36号
平成6年3月28日 条例第11号
平成6年12月19日 条例第28号
平成7年3月17日 条例第23号
平成7年12月21日 条例第50号
平成8年12月24日 条例第43号
平成9年9月24日 条例第37号
平成10年3月23日 条例第19号
平成11年3月19日 条例第22号
平成12年3月27日 条例第34号
平成12年9月29日 条例第51号
平成12年12月25日 条例第62号
平成13年3月26日 条例第18号
平成14年3月26日 条例第16号
平成14年12月24日 条例第45号
平成15年10月1日 条例第39号
平成16年11月15日 条例第111号
平成17年7月27日 条例第42号
平成17年12月27日 条例第62号
平成18年3月24日 条例第20号
平成19年12月27日 条例第61号
平成21年10月7日 条例第31号
平成22年3月26日 条例第16号
平成24年12月27日 条例第93号
平成25年9月30日 条例第57号
平成25年12月26日 条例第73号
平成26年9月30日 条例第69号
平成27年9月29日 条例第52号
平成30年3月19日 条例第31号
平成30年12月20日 条例第57号
平成31年3月19日 条例第30号
令和2年3月19日 条例第17号