○秋田市営住宅条例施行規則

昭和29年2月15日

規則第2号

第1条 この規則は、秋田市営住宅条例(昭和34年秋田市条例第38号。以下「条例」という。)第41条の規定に基づいてその施行に必要な事項を定めるものとする。

(平10規則18・平27規則40・一部改正)

第2条 条例第2条第1号の市営住宅および同条第2号のその他市営住宅(以下「市営住宅」という。)に入居しようとする者は、市営住宅入居申込書を市長に提出しなければならない。

(平9規則69・一部改正)

第3条 市長は、入居を許可したときは、使用許可書を交付する。

(平10規則18・一部改正)

第4条 使用許可書を交付された者は、市長に使用証書を提出しなければならない。

第5条 使用証書に連署した連帯保証人が資格を失ったときは、入居者は直ちに連帯保証人を定め変更の届出をしなければならない。

(平9規則69・一部改正)

第6条 条例第9条第4項第9条の2第9条の3第18条第18条の2第1項および第28条第3項の承認を受けようとする者は、申請書を提出しなければならない。

(平10規則18・追加)

第7条 市営住宅の家賃および条例第24条第1項の駐車場(以下「駐車場」という。)の使用料ならびに過料および賠償金の納付は、納入通知書によるものとする。

(平10規則18・旧第6条繰下・一部改正)

第8条 過料および賠償金は、市長の指定する期日まで納付しなければならない。

(平10規則18・旧第7条繰下・一部改正)

第9条 条例第13条および第29条第2項の減免および徴収猶予を受けようとする者は、申請書を提出しなければならない。

(平10規則18・旧第8条繰下・一部改正)

第10条 入居者は、市営住宅および条例第2条第3号の共同施設(以下「共同施設」という。)の内外を清潔にし、特に火気の取扱いに注意して善意をもって市営住宅および共同施設の保存に努めなければならない。

(平10規則18・一部改正)

第11条 入居者がその市営住宅を立ち退くときは、市長に使用許可書を返還しなければならない。

(平10規則18・一部改正)

第12条 条例第23条第1項の規則で定める期間は、条例第9条第3項の入居可能日から起算して9年を経過した日以後の最初の3月31日までとする。

(平21規則41・追加)

第13条 条例第23条第3項の規定による説明は、定期入居決定に関する説明書を交付して行うものとする。

(平21規則41・追加)

第14条 条例第23条第4項の規定による書類の提出は、定期入居決定に関する説明を受けた旨の証明書を提出することにより行わなければならない。

(平21規則41・追加)

第15条 条例第23条第1項の規定による市営住宅への入居の決定(以下「定期入居決定」という。)をした場合において、条例第7条第3項の規定によりその旨を通知するときは、第3条の規定にかかわらず、定期入居決定書によるものとする。

(平21規則41・追加)

第16条 前条の定期入居決定書の交付を受けた者が、条例第9条第1項の規定により使用証書を提出するときは、第4条の規定にかかわらず、使用証書(定期入居決定用)によるものとする。

(平21規則41・追加)

第17条 条例第23条第5項の規定による通知は、定期入居決定期間満了通知書によるものとする。

(平21規則41・追加)

第18条 条例第23条第8項の規定による期間の延長を受けようとする者は、入居期間延長申込書を市長に提出しなければならない。

(平21規則41・追加)

第19条 駐車場を使用することを希望する者は、市長に市営住宅駐車場使用申込書を提出しなければならない。

(平10規則18・追加、平21規則41・旧第12条繰下)

第20条 市長は、駐車場の使用を許可したときは、駐車場使用許可書を交付する。

(平10規則18・追加、平21規則41・旧第13条繰下)

第21条 市長は、前条の駐車場使用許可書に使用を許可した駐車場の区画の位置を明示するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の駐車場の区画の位置を変更することができる。

(平10規則18・追加、平21規則41・旧第14条繰下)

第22条 条例第34条第3項の身分を証する証票の様式は、別記様式のとおりとする。

(平9規則69・追加、平10規則18・旧第12条繰下・一部改正、平21規則41・旧第15条繰下)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平9規則69・旧第12条繰下・一部改正、平10規則18・旧第13条繰下、平21規則41・旧第16条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年8月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年12月19日から適用する。

(昭和31年6月18日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年2月15日から適用する。

(昭和31年11月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年8月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年2月25日から適用する。

(昭和33年5月13日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用する。

(昭和34年9月7日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(昭和35年7月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年3月31日から適用する。

(昭和35年8月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年8月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月10日から適用する。

(昭和37年7月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。

(昭和38年7月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月25日から適用する。

(昭和39年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。ただし、別表中昭和38年度建設住宅については、昭和39年1月10日から適用する。

(昭和40年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年12月27日から適用する。

(昭和41年8月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年7月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、新藤田高梨台に関する部分は昭和42年2月1日から、飯島四ツ谷に関する部分は昭和43年2月1日から適用する。

2 昭和42年2月1日から昭和43年6月30日までの間、新藤田高梨台に関する部分中「4,500」とあるのは「4,700」と、「3,300」とあるのは「3,400」とする。

3 昭和43年2月1日から昭和43年6月30日までの間、飯島四ツ谷に関する部分中「6,100」とあるのは「5,000」と、「4,400」とあるのは「3,700」と、「5,300」とあるのは「3,500」とする。

(昭和46年2月1日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、割山町に関する部分は昭和43年5月30日から、飯島四ツ谷に関する部分中、昭和43年度建設にかかる部分は昭和44年1月1日から、昭和42年度建設にかかる部分は昭和44年4月1日から、昭和44年度建設にかかる部分は昭和44年12月1日から適用する。

2 昭和44年1月1日から昭和45年3月31日までの間、昭和43年度建設にかかる飯島四ツ谷に関する部分中「6,000」とあるのは「6,300」と、「6,200」とあるのは「6,500」と、「4,600」とあるのは「4,900」と、「5,000」とあるのは「5,400」とする。

3 昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間、昭和42年度建設にかかる飯島四ツ谷に関する部分中「5,500」とあるのは「5,900」と、「4,100」とあるのは「4,200」と、「4,900」とあるのは「5,200」とする。

(昭和49年6月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、旭南一丁目に関する部分中昭和45年度建設にかかる部分は昭和46年4月1日から、昭和46年度建設にかかる部分は昭和47年4月1日から、昭和47年度建設にかかる部分は昭和48年4月1日から、下北手長面に関する部分は昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年5月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月17日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、手形山に関する部分中昭和49年度建設にかかる部分は昭和50年3月1日から、昭和50年度建設にかかる部分は昭和50年11月1日から、新屋沖田に関する部分は昭和50年8月1日から適用する。

(昭和52年5月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、手形山団地に係る改正部分は、昭和51年11月25日から適用する。

(昭和52年10月28日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、1戸の月額使用料に係る改正部分は、昭和53年4月1日から施行する。

2 手形山及び新屋沖田の項中昭和52年度建設に係る部分は、昭和52年10月15日から適用する。

(昭和53年6月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月20日から適用する。

(昭和54年3月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年2月1日から適用する。

(昭和55年3月25日規則第9号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年6月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月27日規則第10号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第16号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年9月27日規則第11号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年2月4日規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日規則第14号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年9月24日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月23日規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年10月7日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月29日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平9規則69・追加、平10規則18・平21規則41・一部改正)

画像

秋田市営住宅条例施行規則

昭和29年2月15日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第5章
沿革情報
昭和29年2月15日 規則第2号
昭和30年8月1日 規則第29号
昭和31年6月18日 規則第17号
昭和31年11月1日 規則第27号
昭和32年8月5日 規則第20号
昭和33年5月13日 規則第20号
昭和34年9月7日 規則第29号
昭和35年7月20日 規則第26号
昭和35年8月1日 規則第28号
昭和36年8月31日 規則第19号
昭和37年7月26日 規則第16号
昭和38年7月31日 規則第15号
昭和39年1月1日 規則第1号
昭和39年12月10日 規則第26号
昭和40年4月1日 規則第9号
昭和40年6月1日 規則第20号
昭和41年8月1日 規則第10号
昭和43年7月1日 規則第14号
昭和46年2月1日 規則第4号
昭和49年6月15日 規則第17号
昭和50年5月26日 規則第3号
昭和50年12月17日 規則第21号
昭和52年5月9日 規則第20号
昭和52年10月28日 規則第31号
昭和53年6月30日 規則第10号
昭和54年3月19日 規則第2号
昭和55年3月25日 規則第9号
昭和56年4月17日 規則第16号
昭和56年6月29日 規則第28号
昭和57年3月27日 規則第10号
昭和58年3月30日 規則第16号
昭和59年3月27日 規則第7号
昭和60年3月28日 規則第3号
昭和60年9月27日 規則第11号
昭和61年2月4日 規則第1号
昭和61年3月27日 規則第14号
平成9年9月24日 規則第69号
平成10年3月23日 規則第18号
平成21年10月7日 規則第41号
平成27年9月29日 規則第40号