○秋田市営住宅管理人規則

昭和26年7月3日

規則第18号

第1条 秋田市営住宅(以下住宅という。)が集団をなしている地域に住宅管理人(以下管理人という。)を置く。

第2条 管理人は、市職員又は使用者の中から適当と認める者を市長が委嘱する。

(平10規則19・平19規則12・一部改正)

第3条 管理人は、市長の命に従い住宅(共同施設を含む。以下同じ。)の管理事務に従事する。

(平10規則19・一部改正)

第4条 管理人は、火災予防上若しくは、衛生上危険を誘致する行為ある者又は、住宅隣接住民にして、住宅に危害を及ぼすが如き行為ある者を厳に取締り、災害の未然防止に努めなければならない。

第5条 管理人は、火災、風水害等非常事態発生の場合は、市長に急報すると共に、直ちに臨機適切なる処置を講じなければならない。

第6条 管理人は、常に所管住宅地域を巡回し次の各号の一に該当する事項があったときは、市長はその旨を報告しなければならない。

(1) 住宅の転貸、無断の入退去者、又は無断の同居者があったとき

(2) 承認を得ない造作変更又は模様替等の行為があったとき

(3) 住宅の維持保存上修繕を必要とする破損が生じたとき

(4) その他条例、規則に違反し、又は報告を要すると認めた事項があったとき

(平10規則19・一部改正)

第7条 管理人は、住宅使用者から次に掲げる事項につき願出等があったときは、その事実を調査して、これを市長に副申しなければならない。

(1) 使用者の名義変更、並びに同居願の申請があったとき

(2) その他使用者の申請又は届出等であって副申を必要と認めたとき

第8条 管理人は、所管住宅の入居については、すべて市長の指示を受け、本人に相違ないことを確認してから入居させなければならない。

第9条 管理人は、使用者が、住宅の使用を廃止しようとするときは、次の各号の手続をしなければならない。

(1) 住宅を検査すること

(2) 市営住宅返還届の記載事項を確認の上、必要事項を記入すること。

(平10規則19・一部改正)

第10条 管理人は、その月の使用料納付通知書を所管の各使用者に配布しなければならない。

(平10規則19・一部改正)

第11条 削除

(平10規則19)

第12条 市長は、管理人が次の各号の一に該当するときは、解嘱することができる。

(1) 本人の願出により、已むを得ないと認めたとき

(2) 職務執行に当り、不正の事実があったとき、若しくは管理人として不適当な行為があったとき

(3) その他市長において、必要と認めたとき

第13条 管理人には、予算の定める範囲において手当を支給する。

第14条 この規則は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

(平成10年3月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

秋田市営住宅管理人規則

昭和26年7月3日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第5章
沿革情報
昭和26年7月3日 規則第18号
平成10年3月23日 規則第19号
平成19年3月22日 規則第12号