○地方公営企業法第15条の職員の範囲に関する規則
昭和27年10月1日
規則第29号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定により、公営企業の管理者が、任免にあたり、あらかじめ市長の同意を得なければならない職員の範囲を次のとおりとする。
(1) 係長以上の職の者
(2) 企業出納員
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
○地方公営企業法第15条の職員の範囲に関する規則
昭和27年10月1日
規則第29号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定により、公営企業の管理者が、任免にあたり、あらかじめ市長の同意を得なければならない職員の範囲を次のとおりとする。
(1) 係長以上の職の者
(2) 企業出納員
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。