○秋田市公営企業職員の給与に関する条例

昭和28年4月1日

条例第17号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類および基準を定めることを目的とする。

(平7条例24・一部改正)

(給与の種類)

第2条 秋田市職員定数条例(昭和24年秋田市条例第37号)に規定する企業職員で常時勤務を要するものおよび地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料および手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、管理職手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当および退職手当とする。

(平3条例64・平7条例24・平13条例7・令4条例37・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級および当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級および号俸の数ならびに各職務の級における最低の号俸の給料額および号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項および第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(平7条例24・全改)

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母および祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(平7条例24・平28条例68・一部改正)

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に対して支給する。

(平7条例24・全改、平21条例35・一部改正)

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(4) 徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル以上2キロメートル未満であって通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とし、又は自動車等を使用することを常例とする職員

(平7条例24・一部改正)

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(平7条例24・全改)

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(平7条例24・全改)

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)および年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(平7条例24・全改)

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その勤務した全時間について支給する。

(平7条例24・全改)

(管理職員特別勤務手当)

第9条の2 第7条第8条第2項および前条の規定については、第10条の2の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第10条の2の規定に基づき管理職手当を支給される職員が次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。次号において同じ。)又は休日等において勤務する場合

(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務する場合

(平7条例24・全改、平28条例1・一部改正)

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第7条第8条第2項および第9条の勤務には含まれないものとする。

(平7条例24・一部改正)

(管理職手当)

第10条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(平7条例24・一部改正)

(寒冷地手当)

第11条 寒冷地手当は、別に定める者を除き、毎年11月から翌年3月までの各月の初日において現に在職する職員であって常時勤務する者に対して別に定める日にこれを支給する。

(平8条例44・平13条例38・平16条例30・一部改正)

(期末手当)

第12条 期末手当は、別に定めるものを除き、6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)については、それぞれその日に在職したものとみなし支給する。

(平13条例7・平14条例37・一部改正)

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、別に定めるものを除き、6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)については、それぞれその日に在職したものとみなし支給する。

(退職手当)

第14条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次の各号のいずれかに掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制もしくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納させ、又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条および第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当する者が退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、これらの規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(平7条例24・平13条例7・平15条例28・平16条例2・平19条例49・平22条例7・平22条例28・平28条例63・令元条例33・一部改正)

(給与額の決定基準及び支給方法等)

第15条 給与額の決定基準及び支給方法その他については、秋田市職員給与条例(昭和28年条例第4号)秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定を準用する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)もしくは介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり、日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認又は組合休暇(当該職員が管理者の許可を得て労働組合の業務又は活動に従事する場合における休暇をいう。)の許可を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料額を減額して給与を支給する。

3 職員が修学部分休業(当該職員が、管理者が指定する教育施設における修学のため、管理者が指定する期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は高齢者部分休業(当該職員が、高年齢として管理者が指定する年齢に達した日以後の日からその定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料および管理者が指定する手当の額を減額して給与を支給する。

4 職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項の規定により承認を受けて育児短時間勤務をし、又は同法第17条の規定により短時間勤務をすることにより1週間の勤務時間の一部を勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間(38時間45分からその者の勤務時間を減じて得た時間1時間をいう。)につき、勤務1時間当たりの給料額を減額して給与を支給する。

(平4条例6・平7条例24・平14条例17・平18条例8・平19条例49・平20条例20・平21条例39・平25条例64・一部改正)

(休職者の給与)

第16条の2 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(平7条例24・追加)

(専従休職者の給与)

第16条の3 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平7条例24・旧第16条の2繰下、平16条例2・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の4 秋田市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年秋田市条例第2号)第2条の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平20条例4・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の5 秋田市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年秋田市条例第53号)第2条の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平26条例53・追加)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の6 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当および勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例6・追加、平7条例24・旧第16条の3繰下、平11条例41・平19条例49・一部改正、平20条例4・旧第16条の4繰下、平26条例53・旧第16条の5繰下)

(非常勤職員の給与)

第17条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当および期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員 給料、前号に定める手当および退職手当

2 第2条第2項第3条第5条から第9条まで、第10条第12条第14条第15条第16条第1項同条第2項(部分休業および介護休暇に係る部分に限る。)第16条の3および第16条の6の規定(会計年度任用職員が前項第1号に掲げる会計年度任用職員である場合にあっては、第14条の規定を除く。)は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、第15条中「の規定」とあるのは「および秋田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年秋田市条例第22号)の規定」と、第16条第2項中「小学校就学の始期」とあるのは「3歳」と、「2時間」とあるのは「当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間」と、第16条の6ただし書中「期末手当および勤勉手当」とあるのは「期末手当」と読み替えるものとする。

3 職員および会計年度任用職員以外で常時勤務を要しない者の給与については、職員および会計年度任用職員の給与との均衡を考慮し支給するものとする。

(令元条例33・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第18条 第4条第4条の2第11条および第14条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年秋田市条例第4号)第4条の規定により採用された職員には、適用しない。

(平13条例7・追加、平18条例8・平19条例49・令4条例37・一部改正)

(この条例施行に必要な事項)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平13条例7・旧第18条繰下)

1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第12条の規定による期末手当のほか、秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第18号)第1条の改正規定による附則改正規定第10項から第12項の規定の例による。

(昭和29年4月1日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月20日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和31年度に限り薪炭手当に関しては、第11条中「8月末日」とあるのは「11月10日」と読み替えるものとする。

(昭和32年8月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年9月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和38年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年12月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年10月5日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月に支給する寒冷地手当から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和39年12月25日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和41年規則第1号で昭和41年1月10日から施行)

2 第1条および第2条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から、第3条の規定による改正条例の規定および第4条の規定による改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例の規定ならびに附則第10項から附則第12項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年12月26日条例第38号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年12月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和43年規則第1号で昭和43年1月1日から施行)

(昭和43年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例第23条、第26条および第27条の規定ならびに第4条の規定による改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例第12条、第13条の規定は昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第1号で昭和44年1月6日から施行)

2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条および第11条の3の規定ならびに第4条の規定による改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例(以下「改正後の企業条例」という。)第5条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の給与条例第25条、別表第1および別表第2の規定ならびに第2条および第3条の規定ならびに改正後の企業条例第4条の規定による第11条の規定は昭和43年7月1日から、その他の改正規定は昭和43年12月14日から適用する。

(昭和46年1月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第1項の規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年規則第1号で昭和46年1月1日から施行)

2 改正後の条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)の規定、附則第9項の規定による改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和22年条例第4号)の規定、附則第11項の規定による改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第2号)の規定および附則第13項の規定による改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例(昭和28年条例第17号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年4月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月1日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定および附則第14項の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年5月1日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2、第13条および別表第2中ウ医療職給料表(3)の規定は、昭和49年4月1日から、附則の改正規定第10項から第12項の規定、第2条の規定による改正後の秋田市報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の規定および第3条の規定による秋田市公営企業職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年4月27日から適用する。

(昭和49年12月26日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年12月18日条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定、第18条第1項の改正規定、第25条の2第2項および第3項の改正規定ならびに附則第14項を削る改正規定は平成4年1月1日から、第2条の改正規定、第17条の2の次に1条を加える改正規定、第18条第2項の改正規定および附則第12項の規定は平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月24日条例第6号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第24号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月21日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定(「(昭和25年法律第261号)」を削る部分を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秋田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第26条および附則第14項から第19項までの規定ならびに第3条の規定による改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例附則第3項から第6項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月26日条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条および第3条中秋田市公営企業職員の給与に関する条例第12条の改正規定ならびに附則第7項、第10項および第11項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年7月2日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例第14条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日条例第20号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中秋田市職員給与条例第10条の3の改正規定ならびに第2条、第4条および第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の秋田市職員の退職手当に関する条例、第2条の規定による改正後の秋田市公営企業職員の給与に関する条例および第3条の規定による改正後の秋田市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年6月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(秋田市公営企業職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前に秋田市公営企業職員の給与に関する条例第2条第1項に規定する職員であった者であって、退職の日が施行日前であるものおよび施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する第2条の規定による改正後の同条例第14条第7項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第64号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年1月18日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条および第4条から第6条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号で平成28年1月28日から施行)

(平成28年12月21日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第5条ならびに附則第4項および附則第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項第2号の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(秋田市公営企業職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 秋田市公営企業職員の給与に関する条例第4条、第4条の2、第11条および第14条の規定は、暫定再任用職員には、適用しない。

秋田市公営企業職員の給与に関する条例

昭和28年4月1日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和28年4月1日 条例第17号
昭和29年4月1日 条例第2号
昭和31年12月20日 条例第39号
昭和32年8月26日 条例第36号
昭和33年9月24日 条例第30号
昭和37年10月1日 条例第24号
昭和38年3月15日 条例第3号
昭和38年12月21日 条例第27号
昭和39年10月5日 条例第38号
昭和39年12月25日 条例第44号
昭和40年12月25日 条例第29号
昭和41年12月26日 条例第38号
昭和42年12月25日 条例第20号
昭和43年12月25日 条例第24号
昭和46年1月1日 条例第1号
昭和48年4月23日 条例第21号
昭和48年6月30日 条例第23号
昭和48年10月1日 条例第35号
昭和49年5月1日 条例第18号
昭和49年12月26日 条例第39号
昭和61年3月27日 条例第21号
昭和63年3月28日 条例第5号
平成3年12月18日 条例第64号
平成4年3月24日 条例第6号
平成7年3月17日 条例第24号
平成8年12月24日 条例第44号
平成11年12月21日 条例第41号
平成13年3月26日 条例第7号
平成13年12月25日 条例第38号
平成14年3月26日 条例第17号
平成14年12月24日 条例第37号
平成15年7月2日 条例第28号
平成16年3月23日 条例第2号
平成16年10月22日 条例第30号
平成18年3月24日 条例第8号
平成19年9月27日 条例第49号
平成20年3月27日 条例第4号
平成20年7月1日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第35号
平成21年12月28日 条例第39号
平成22年3月26日 条例第7号
平成22年6月25日 条例第28号
平成25年12月26日 条例第64号
平成26年6月30日 条例第53号
平成28年1月18日 条例第1号
平成28年12月21日 条例第63号
平成28年12月21日 条例第68号
令和元年9月26日 条例第33号
令和4年12月21日 条例第37号