○秋田市上下水道局分課および処務規程

昭和31年1月1日

水道ガス局管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、秋田市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年条例第33号。以下「条例」という。)第4条第3項に定める上下水道局(以下「局」という。)の分課および処務について定めることを目的とする。

(平17上下水管規程4・一部改正)

(局の内部組織)

第2条 局に次の表の左欄に掲げる課又はセンターを設け、それぞれの事務を分掌させるため、同表の右欄に掲げる係を置く。

左欄

右欄

総務課

庶務係 経営企画係 経理係 管財係

お客様センター


給排水課

給排水管理係 審査係 検査係

水道維持課

水道維持係 管路情報係 漏水防止係

水道建設課

水道計画係 整備第一係 整備第二係

下水道整備課

下水道計画係 下水道整備第一係 下水道整備第二係 下水道維持係

浄水課

浄水管理係 設備係

下水道施設課

管理係 維持係 設備係

2 次の表の左欄に掲げる課に、同表の右欄に掲げる室を置く。

左欄

右欄

浄水課

水質管理室

3 局に所属する施設の位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本局

秋田市川尻みよし町14番8号

仁井田浄水場

秋田市仁井田字新中島221番地ノ2

豊岩浄水場

秋田市豊岩豊巻字上野164番地

八橋汚水中継ポンプ場

秋田市八橋本町六丁目12番15号

川口汚水中継ポンプ場

秋田市楢山登町12番43号

(平4水事管規程1・平5水事管規程1・平7水事管規程2・平11水事管規程2・平12水事管規程1・平14水事管規程1・平15水事管規程1・平16水事管規程2・平17上下水管規程4・平18上下水管規程1・平19上下水管規程1・平22上下水管規程9・平23上下水管規程1・平25上下水管規程6・平26上下水管規程2・平27上下水管規程3・平30上下水管規程1・令2上下水管規程10・一部改正)

(課およびセンターの分掌事務)

第3条 課およびセンターにおいて分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、分掌以外の事務を取り扱わせることができる。

総務課

(1) 事業の基本計画の策定および推進に関すること。

(2) 財政計画および経営分析に関すること。

(3) 水道の事業認可に関すること。

(4) 水源の調査および水利使用に関すること。

(5) 業務改善に関すること。

(6) 事業に関する広報および広聴に関すること。

(7) 事業統計の総括に関すること。

(8) 公印の管理に関すること。

(9) 文書の収発、保存および例規、令達に関すること。

(10) 人事、労務、給与、安全衛生および福利厚生に関すること。

(11) 研修および出張に関すること。

(12) 庁舎の維持管理に関すること。

(13) 災害対策計画に関すること。

(14) 予算および決算に関すること。

(15) 財務に関すること。

(16) 金銭の出納保管および金融機関に関すること。

(17) 企業債および一時借入金に関すること。

(18) 物品および業務委託の入札および契約に関すること。

(19) 不動産の取得(下水道整備課に係るものを除く。)、管理および処分に関すること。

(20) 用地の貸借および補償(施工中の工事に直接起因する補償を除く。)に関すること。

(21) 資材および物品の検収ならびに貯蔵品の出納保管に関すること。

(22) 日本水道協会および日本下水道協会に関すること。

(23) 車両管理および安全運転指導に関すること。

(24) 局内の連絡調整および他の課等の所管に属しないこと。

(25) 工事その他の請負契約に関すること。

(26) 業者の登録に関すること。

(27) 建設工事の検査および実地指導に関すること。

(28) 工事に関する技術的な指導および調整に関すること。

(29) 工事の費用の縮減に関すること。

(30) 工事の再評価に関すること。

お客様センター

(1) 総合的な相談の受付および局内の調整に関すること。

(2) 初期調査(水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料および個別排水処理施設使用料(以下「料金等」という。)に係るもの)に関すること。

(3) 使用水量の計量、調査および認定に関すること。

(4) 料金等の調定に関すること。

(5) 水道中止および開閉せんに関すること。

(6) 料金等の減免に関すること。

(7) 料金等その他収入金の徴収事務および滞納整理に関すること。

(8) 停水処分に関すること。

(9) 水道メーターの管理に関すること。

(10) 料金等の納入通知に関すること。

(11) 料金等その他収入金に係る電子計算組織の運用および管理に関すること。

(12) 下水道(農業集落排水施設および個別排水処理施設を含む。以下この項において同じ。)の受益者負担金又は分担金の徴収に関すること。

(13) 料金等および下水道の受益者負担金又は分担金の収納に関すること。

(14) 下水道の使用料の適正化に係る調査に関すること。

給排水課

(1) 給水装置工事に関すること。

(2) 排水設備工事(農業集落排水施設および個別排水処理施設に係るものを含む。)に関すること。

(3) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(4) 指定排水設備工事業者に関すること。

(5) 給水装置および排水設備に係る相談受付ならびに調査に関すること。

(6) 下水道接続の促進、啓発および調査指導に関すること。

(7) 貯水槽水道の指導等に関すること。

水道維持課

(1) 配水量、水圧、水質の管理に関すること。

(2) 陳情および水道施設の寄付受納に関すること。

(3) 送配水管および附帯施設の維持管理に関すること。

(4) 上下水道統合型管路情報管理システムに関すること。

(5) 道路等の占用許可の更新に関すること。

(6) 漏水防止および応急給水に関すること。

(7) 作業用機械器具の整備および保管に関すること。

(8) 初期調査(技術に係るもの)に関すること。

水道建設課

(1) 水道基幹施設の整備更新に関すること。

(2) 配水管の整備に関すること。

(3) 開発行為の事前協議および審査に関すること。

(4) 受託工事に関すること。

下水道整備課

(1) 下水道(農業集落排水施設および個別排水処理施設を含む。以下この項において同じ。)の整備計画に関すること。

(2) 下水道用地の取得に関すること。

(3) 下水道施設の整備に関すること。

(4) 下水道の受益者負担金および分担金の賦課に関すること。

(5) 下水道の事業計画の策定に関すること。

(6) 下水道管きょ(農業集落排水施設に係るものを含む。)の維持管理に関すること。

(7) 下水道管きょへの物件設置等に関すること。

浄水課

(1) 浄水場、配水場等の維持管理、改良および運転操作に関すること。

(2) 浄水場の水処理および浄配水場等の塩素滅菌に関すること。

(3) 送配水計画に関すること。

(4) 原水、浄水、排水の日常的な水質検査・調査に関すること。

(5) 電力の需給調整および保安に関すること。

(6) 薬品等危険物の保安管理に関すること。

(7) 水源流域の監視に関すること。

(8) 原水、浄水、給水栓水、排水等の水質検査・試験に関すること。

(9) 水源流域および浄水処理過程等における水質調査および研究に関すること。

(10) 水質の相談に関すること。

(11) 水質検査計画に関すること。

(12) 水質検査機器類の維持管理に関すること。

下水道施設課

(1) 公共下水道および地域下水道に係る処理場ならびに下水ポンプ場等の維持管理に関すること。

(2) 特定事業場の監視および指導等に関すること。

(3) 処理場の水質の管理に関すること。

(4) 下水道設備の整備に関すること。

(5) 農業集落排水施設(管路を除く。)の維持管理および機能強化に関すること。

(6) 個別排水処理施設の維持管理に関すること。

2 浄水課水質管理室は、浄水課の分掌事務のうち第8号から第12号までに掲げる事務を分掌する。

(平17上下水管規程4・全改、平18上下水管規程1・平21上下水管規程1・平22上下水管規程9・平24上下水管規程3・平25上下水管規程6・平26上下水管規程2・平27上下水管規程3・一部改正)

(仁井田浄水場建設室)

第3条の2 仁井田浄水場の更新に関する事務を処理するため、仁井田浄水場建設室を設置する。

2 前項の仁井田浄水場建設室は、局に所属する機関とし、その分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 仁井田浄水場の更新に関すること。

(平27上下水管規程3・追加、令2上下水管規程2・一部改正)

(職員の職)

第4条 次の表の左欄に掲げる職は、それぞれ同表の中欄に掲げる局、課等(課、センターおよび室をいう。以下同じ。)および係に置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるところによる。

番号

左欄

中欄

右欄

1

局長

上司の命を受けて、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2

課長

3

所長

センター

3の2

室長

仁井田浄水場建設室

4

室長

水質管理室

上司の命を受けて所管の事務を掌理する。

5

係長

6

主事

局、課等および係

上司の命を受けて、事務を掌る。

7

技師

課等および係

上司の命を受けて、技術を掌る。

2 前項に定めるもののほか、同項に規定する職を補佐する職又は特定の事務を処理させる職として必要に応じて、次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる局、課等および係に置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるところによる。

番号

左欄

中欄

右欄

1

理事

上司の命を受けて、調査、企画その他の事務を掌る。

2

次長

所属長を補佐し、所管の事務を処理する。

3

技監

上司の命を受けて、所管の技術を掌理する。

3の2

副理事

上司の命を受けて、調査、企画その他の事務を掌る。

4

担当室長

上司の命を受けて、指定された事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5

担当課長

6

主席専門検査員

上司の命を受けて、重要な建設工事の検査等に関する事務に従事する。

7

参事

局および課等

上司の命を受けて、調査、企画その他の事務を掌る。

8

課長補佐

所属長を補佐し、所管の事務を処理する。

9

所長補佐

センター

9の2

室長補佐

10

専門検査員

上司の命を受けて、建設工事の検査等に関する事務に従事する。

11

副参事

局および課等

上司の命を受けて、調査、企画その他の事務を掌る。

12

主席主査

局、課等および係

上司の命を受けて、局、課等又は係の重要な事務の一部を分担処理する。

13

主査

局、課等および係

上司の命を受けて、局、課等又は係の事務の一部を分担処理する。

14

主任

局、課等および係

上司の命を受けて、局、課等又は係の重要な事務を掌る。

3 別に定めるものを除くほか、前2項に掲げる職は、職員の中からこれを命ずる。

(平4水事管規程1・全改、平5水事管規程1・平11水事管規程2・平12水事管規程1・平13水事管規程1・平14水事管規程1・平15水事管規程1・平17上下水管規程4・平18上下水管規程1・平22上下水管規程9・平26上下水管規程2・平27上下水管規程3・令2上下水管規程2・令3上下水管規程9・一部改正)

(職務代理)

第5条 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、局長がその職務を代理する。

(公印の種類)

第6条 公印の種類、ひな型及び寸法は別表のとおり定める。

(公印の保管使用)

第7条 公印の保管、使用およびその他必要な事項については、秋田市公印規程(昭和32年訓令第9号)の例による。

(平17上下水管規程4・一部改正)

(文書の処理要領)

第8条 文書の取扱いは、秋田市上下水道局文書取扱規程(平成26年秋田市上下水道局管理規程第1号)による。

(平17上下水管規程4・平26上下水管規程2・一部改正)

(公告式)

第9条 公告は、秋田市公告式条例(昭和25年条例第26号)の例による。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、業務の施行について必要な事項は、別に定める。

(平17上下水管規程4・一部改正)

この規程は、昭和31年1月1日から施行する。

次の規程は廃止する。

秋田市水道部分課及び処務規程(昭和27年公営企業訓令第1号)

秋田市ガス事業所処務規程(昭和27年公営企業訓令第2号)

平成17年4月1日から当分の間、この規程の適用については、第4条第1項および第5条中「局長」とあるのは「理事」とする。

(平13水事管規程1・全改、平17上下水管規程4・一部改正)

(昭和32年7月1日水道ガス局管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月1日水道ガス局管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月1日水道ガス局管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和34年12月21日水道ガス局管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和34年10月10日から適用する。

(昭和36年3月17日水道ガス局管理規程第1号)

この規程は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年1月17日水道ガス局管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月1日水道ガス局訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和37年8月1日水道ガス局管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年2月1日水道ガス局管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年5月1日水道ガス局管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月1日水道ガス局管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年11月1日水道ガス局管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日水道管理規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、改正前の第1条の規定に基づき次の表の左欄に掲げる局の課、係および営業所に勤務する者で別に辞令を用いない者は、この規程施行の日においてそれぞれ右欄に掲げる局の課、係および営業所に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

水道ガス局

管理課

庶務係

水道局

管理課

庶務係

経理係

経理係

賦課係

賦課係

徴収係

徴収係

水道工務課

工務係

工務課

工務係

施設係

施設係

給水係

給水係

浄配水係

浄配水係

水道事業土崎営業所

土崎営業所

(昭和41年7月18日水道局管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月1日水道局管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月1日水道局管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月3日水道局管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日水道局管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月1日水道局管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年2月13日から適用する。

(昭和47年7月5日水道局管理規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、次の表の左欄に掲げる課、係および所に勤務する者で別に辞令を用いない者は、この規程施行の日において右欄に掲げる課および所に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

管理課

調定係

給水課

調定係

徴収係

徴収係

工務課

給水係

給水係

 

土崎営業所

土崎営業所

工務課

労務係

工務課

工事事務所

浄配水係

浄水課

管理係

3 秋田市水道局営業所処務規程(昭和37年水道ガス局訓令第1号)は、廃止する。

(昭和49年3月30日水道局管理規程第6号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年8月1日水道局管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月20日水道局管理規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、次の表の左欄に掲げる課、係および所に勤務する者で別に辞令を用いない者は、この規程施行の日において右欄に掲げる課、係および所に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

管理課

庶務係

経理係

管財係

総務課

庶務係

経理係

管財係

給水課

調定係

徴収係

土崎営業所

営業課

料金係

徴収係

土崎営業所

(昭和53年3月31日水道局管理規程第2号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日水道事業管理規程第2号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日水道事業管理規程第2号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年8月18日水道事業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和57年3月1日水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月30日水道事業管理規程第5号)

1 この規程は、昭和58年7月1日から施行する。

2 この規程施行の際、次の表の左欄に掲げる課、係に勤務する者で別に辞令を用いない者は、この規程施行の日において右欄に掲げる課、場および係に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

浄水課

管理係

浄水課

仁井田浄水場

管理係

浄水係

浄水係

水質係

水質係

(昭和59年3月30日水道事業管理規程第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日水道事業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、次の表の左欄に掲げる課、場および係に勤務する者で別に辞令を用いない者は、この規程施行の日において同表右欄に掲げる課、場および係に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

建設課

建設第一係

建設第二係

施設課

施設係

浄水課

仁井田浄水場

管理係

浄水係

水質係

仁井田浄水場

管理係

浄水係

水質係

豊岩浄水場

浄水係

豊岩浄水場

浄水係

(昭和60年8月10日水道事業管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日水道事業管理規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日水道事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月1日水道事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月31日水道事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日水道事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成4年4月1日をもって右欄に掲げる所に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

営業課(土崎営業所)

土崎営業所

(平成5年3月31日水道事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 秋田市水道局土崎営業所規程(昭和60年秋田市水道事業管理規程第7号)は、廃止する。

(経過措置)

4 平成5年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成5年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる職に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

工務課長補佐

維持課長補佐

工務課主査

維持課主査

施設課主査

建設課主査

5 平成5年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成5年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

工務課(維持係)

維持課(維持係)

工務課(工事係)

維持課(漏水防止係)

施設課

建設課

(平成6年3月31日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年2月26日水道事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにこの規程による改正前の秋田市水道局分課および処務規程の規定に基づき印刷の承認を得て、施行日以後に発行し、又は交付する文書に係る公印の印影は、この規程による改正後の秋田市水道局分課および処務規程に規定する公印の印影とみなす。

(平成11年3月31日水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年3月31日において、次の表の左欄に掲げる所に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成11年4月1日をもって右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

土崎営業所

営業課(土崎営業所)

(平成12年3月27日水道事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成12年4月1日をもって同表右欄に掲げる職に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

維持課長補佐

配水課長補佐

維持課主席主査

配水課主席主査

仁井田浄水場主席主査

浄水課主席主査

維持課主査

配水課主査

仁井田浄水場主査

浄水課主査

豊岩浄水場主査

3 平成12年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課場に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成12年4月1日をもって同表右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

維持課

配水課

仁井田浄水場

浄水課

豊岩浄水場

(平成13年3月30日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日上下水道局管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日において、次の表の左欄に掲げる水道局の職を命じられていた職員は、別に辞令を用いないで、平成17年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる上下水道局の職に命じられたものとする。

左欄

右欄

サービスセンター所長

お客様センター所長

営業課参事

お客様センター参事

営業課長補佐

お客様センター所長補佐

サービスセンター所長補佐

水質管理センター所長補佐

水質管理センター所長補佐

総務課庶務係長

総務課庶務係長

総務課企画係長

総務課企画情報係長

総務課経理係長

総務課経理係長

総務課管財係長

総務課管財係長

営業課計量第一係長

お客様センター計量係長

営業課料金係長

お客様センター収納係長

サービスセンターサービス係長

お客様センターサービス係長

給水課給水係長

給排水課技術管理係長

給水課指導係長

給排水課審査検査係長

配水課維持係長

維持管理課水道維持係長

配水課管路情報係長

維持管理課管路情報係長

建設課建設第一係長

水道建設課水道計画係長

建設課建設第二係長

水道建設課配水管整備係長

建設課受託工事係長

水道建設課受託工事係長

浄水課運転係長

浄水課浄水係長

水質管理センター水質係長

水質管理センター水質係長

総務課主席主査

総務課主席主査

営業課主席主査

お客様センター主席主査

サービスセンター主席主査

給水課主席主査

給排水課主席主査

配水課主席主査

維持管理課主席主査

建設課主席主査

水道建設課主席主査

浄水課主席主査

浄水課主席主査

水質管理センター主席主査

水質管理センター主席主査

総務課主査

総務課主査

営業課主査

お客様センター主査

サービスセンター主査

給水課主査

給排水課主査

配水課主査

維持管理課主査

建設課主査

水道建設課主査

浄水課主査

浄水課主査

水質管理センター主査

水質管理センター主査

3 平成17年3月31日において、次の表の左欄に掲げる水道局の課又はセンターに勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、平成17年4月1日をもってそれぞれ同表右欄に掲げる上下水道局の課又はセンターに勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

総務課

総務課

営業課

お客様センター

サービスセンター

給水課

給排水課

配水課

維持管理課

建設課

水道建設課

浄水課

浄水課

水質管理センター

水質管理センター

(平成18年3月30日上下水道局管理規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日上下水道局管理規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日上下水道局管理規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日上下水道局管理規程第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日上下水道局管理規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日上下水道局管理規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月30日上下水道局管理規程第6号)

この規程は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年3月20日上下水道局管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、同年4月1日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる職に命じられたものとする。

左欄

右欄

維持管理課長

水道維持課長

維持管理課長補佐

水道維持課長補佐

維持管理課副参事

水道維持課副参事

維持管理課水道維持係長

水道維持課水道維持係長

維持管理課管路情報係長

水道維持課管路情報係長

維持管理課水道漏水防止係長

水道維持課漏水防止係長

維持管理課下水道維持係長

下水道整備課下水道維持係長

維持管理課下水道設備係長

下水道施設課設備係長

維持管理課主席主査

水道維持課主席主査

維持管理課主査

水道維持課主査

下水道建設課長

下水道整備課長

下水道建設課参事

下水道整備課参事

下水道建設課副参事

下水道整備課副参事

下水道建設課下水道計画係長

下水道整備課下水道計画係長

下水道建設課汚水整備係長

下水道整備課下水道整備第一係長

下水道建設課雨水整備係長

下水道整備課下水道整備第二係長

下水道建設課主席主査

下水道整備課主席主査

下水道建設課主査

下水道整備課主査

3 平成26年3月31日において、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命じられていた職員は、別に辞令を発せられないときは、同年4月1日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

維持管理課

水道維持課

下水道建設課

下水道整備課

(平成27年3月20日上下水道局管理規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日上下水道局管理規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日上下水道局管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月7日上下水道局管理規程第10号)

この規程は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月26日上下水道局管理規程第9号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表

(平17上下水管規程4・全改、平18上下水管規程1・平22上下水管規程9・一部改正)

公印の種類

公印の種類

ひな形

書体

寸法

印材

使用区分

保管責任者

個数

管理者印

(1)

てん書

方 24ミリメートル

木印

管理者名をもって発する文書

総務課長

1

管理者印

(2)

てん書

方 24ミリメートル

木印

管理者名をもって発する契約関係文書

総務課長・契約事務を主管する担当課長が置かれた場合の当該担当課長

各1

管理者印

(3)

てん書

方 30ミリメートル

木印

賞典関係文書

総務課長

1

管理者印

(4)

てん書

方 10ミリメートル

木印

納入通知書、督促状

納入通知書兼領収書

総務課長

1

管理者職務代理者印

(5)

てん書

方 21ミリメートル

木印

管理者職務代理者名をもって発する文書

総務課長

1

局長印

(6)

てん書

方 21ミリメートル

木印

局長名をもって発する文書

総務課長

1

上下水道局印

(7)

れい書

方 24ミリメートル

木印

局名をもって発する文書

総務課長

1

/課長/所長/室長/印

(8)

てん書

方 18ミリメートル

木印

課長、所長および室長名をもって発する文書

各/課長/所長/室長/

各1

企業出納員印

(9)

てん書

方 18ミリメートル

木印

企業出納員名をもって発する文書

総務課長

1

企業出納員印

(10)

てん書

方 10ミリメートル

木印

納入通知書

納入通知書兼領収書

総務課長

1

現金取扱員領収印

(11)

かい書

直径 15ミリメートル

ゴム印

現金取扱員の発する水道事業収入、下水道事業収入および農業集落排水事業収入の領収書

各現金取扱員

各1

公印のひな形

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)

(7)

(8)

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(9)

(10)

(11)

 

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秋田市上下水道局分課および処務規程

昭和31年1月1日 水道ガス局管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道・下水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和31年1月1日 水道ガス局管理規程第1号
昭和32年7月1日 水道ガス局管理規程第1号
昭和32年10月1日 水道ガス局管理規程第2号
昭和34年4月1日 水道ガス局管理規程第2号
昭和34年12月21日 水道ガス局管理規程第3号
昭和36年3月17日 水道ガス局管理規程第1号
昭和37年1月17日 水道ガス局管理規程第1号
昭和37年4月1日 水道ガス局訓令第3号
昭和37年8月1日 水道ガス局管理規程第2号
昭和38年2月1日 水道ガス局管理規程第2号
昭和39年5月1日 水道ガス局管理規程第3号
昭和39年7月1日 水道ガス局管理規程第4号
昭和39年11月1日 水道ガス局管理規程第5号
昭和40年4月1日 水道局管理規程第1号
昭和41年7月18日 水道局管理規程第1号
昭和42年1月1日 水道局管理規程第1号
昭和43年6月1日 水道局管理規程第1号
昭和44年10月3日 水道局管理規程第2号
昭和45年7月1日 水道局管理規程第2号
昭和46年7月1日 水道局管理規程第7号
昭和47年7月5日 水道局管理規程第6号
昭和49年3月30日 水道局管理規程第6号
昭和50年8月1日 水道局管理規程第2号
昭和51年7月20日 水道局管理規程第4号
昭和53年3月31日 水道局管理規程第2号
昭和55年3月31日 水道事業管理規程第2号
昭和56年3月30日 水道事業管理規程第2号
昭和56年8月18日 水道事業管理規程第5号
昭和57年3月1日 水道事業管理規程第1号
昭和58年6月30日 水道事業管理規程第5号
昭和59年3月30日 水道事業管理規程第2号
昭和60年3月29日 水道事業管理規程第2号
昭和60年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和60年8月10日 水道事業管理規程第8号
昭和61年3月28日 水道事業管理規程第1号
昭和62年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和62年12月1日 水道事業管理規程第4号
平成元年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成元年5月31日 水道事業管理規程第4号
平成2年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成3年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成4年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成5年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成6年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成7年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成8年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成11年2月26日 水道事業管理規程第1号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成12年3月27日 水道事業管理規程第1号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成14年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成16年3月23日 水道事業管理規程第2号
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第4号
平成18年3月30日 上下水道局管理規程第1号
平成19年3月30日 上下水道局管理規程第1号
平成21年3月26日 上下水道局管理規程第1号
平成22年3月26日 上下水道局管理規程第9号
平成23年3月23日 上下水道局管理規程第1号
平成24年3月27日 上下水道局管理規程第3号
平成25年4月30日 上下水道局管理規程第6号
平成26年3月20日 上下水道局管理規程第2号
平成27年3月20日 上下水道局管理規程第3号
平成30年3月20日 上下水道局管理規程第1号
令和2年3月12日 上下水道局管理規程第2号
令和2年8月7日 上下水道局管理規程第10号
令和3年3月26日 上下水道局管理規程第9号