○秋田市上下水道局庁舎等管理規程
昭和53年11月16日
水道局管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、上下水道局の庁舎等の維持管理について必要な事項を定め、もって業務の適正かつ円滑な遂行を確保することを目的とする。
(平17上下水管規程5・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この規程において「庁舎等」とは、水道事業、下水道事業および農業集落排水事業の用に供する土地、建物(設備を含む。)およびこれらに属する工作物で管理者の管理に属するものをいう。
(平17上下水管規程5・平19上下水管規程3・平22上下水管規程11・平30上下水管規程3・一部改正)
(管理責任者)
第3条 第1条の目的を達成するため、庁舎等管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、庁舎等のうち本局においては総務課長、その他においては所管課所長とする。
3 責任者は、その職務を補佐させるため必要に応じて補助者を命ずることができる。
4 責任者および補助者は、庁舎等を正常な状態に維持するため、定期又は随時に点検し、火災の予防、盗難の予防、財産の保全および清潔整頓に留意しなければならない。
(平17上下水管規程5・平30上下水管規程3・一部改正)
(指示等)
第4条 責任者は、庁舎等の管理上必要があると認めたときは、関係者に対して必要な指示をし、又は報告を求めることができる。
(事故防止等)
第5条 職員は、退庁に際し、事務室等の出入口および窓を完全に閉鎖のうえ施錠をし、事故防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに責任者に届け出なければならない。
(平30上下水管規程3・一部改正)
(かぎの保管)
第6条 かぎの保管について必要な事項は、別に定める。
(平30上下水管規程3・一部改正)
(会議室の使用)
第7条 会議室の使用については、あらかじめ責任者又は補助者の許可を受けなければならない。
(閉庁時の立入り)
第8条 閉庁時に庁舎等に立ち入ろうとする者は、目的、所要時間および氏名を責任者に申し出て、その許可を受けなければならない。
(平30上下水管規程3・一部改正)
(許可を要する行為)
第9条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、責任者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、保険の勧誘その他これらに類すること。
(2) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(3) 指定された場所以外でコンロ、ストーブ等の火気を使用すること。
(4) 公務以外の目的をもって庁舎等を使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、責任者に申請書を提出しなければならない。ただし、責任者が軽易なものと認めたときは、口頭又は当該物件の提示をもって申請書の提出に代えることができる。
(平22上下水管規程11・平30上下水管規程3・一部改正)
(禁止行為)
第10条 庁舎等において次に掲げる行為は、禁止するものとする。
(1) 凶器その他危険物を持ち込むこと。
(2) 引火のおそれのある物の付近で火気を取り扱うこと。
(3) 立入禁止区域に立ち入ること。
(4) 庁舎等を破損し、又は汚損すること。
(5) 窓口で大声を張り上げ、来庁者等に迷惑をかけること。
(6) めいていして立ち入ること。
(7) 許可なく撮影し、又は録音すること。
(8) 長時間にわたり職員を拘束し、執務に支障を与えること。
(9) 暴力的又は威圧的な言動を用いて、職員への面会を求めること。
(10) 所定の場所以外の場所において喫煙すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、執務の妨害となる行為又は庁舎等の管理に支障をきたすような行為
(平30上下水管規程3・一部改正)
2 前項の場合において、違反者が命令等に従わないときは、責任者は、警察機関に通報して解決を図るものとする。
(平30上下水管規程3・一部改正)
(非常登庁)
第12条 職員は、庁舎等又はその付近からの出火その他の災害を知ったときは、速やかに登庁し、応急の処置を取らなければならない。
(平30上下水管規程3・一部改正)
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、庁舎等の管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月27日水道事業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日上下水道局管理規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日上下水道局管理規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日上下水道局管理規程第11号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月13日上下水道局管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。