○秋田市上下水道局事務決裁規程

昭和37年4月1日

水道ガス局訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、管理者の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平5水事管規程2・全改、平17上下水管規程6・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事務の処理に関し意思決定することをいう。

(2) 専決 特定の事務の処理に関し管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在のとき、一時その者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が欠けたとき又は旅行、病気その他の理由により事実上決裁できないことをいう。

(6) 理事 処務規程第4条第2項に規定する理事をいう。

(7) 次長 処務規程第4条第2項に規定する次長をいう。

(8) 技監 処務規程第4条第2項に規定する技監をいう。

(9) 副理事 処務規程第4条第2項に規定する副理事をいう。

(10) 課長 処務規程第4条第1項に規定する課長、所長および室長(同項の表第4号の室長を除く。)ならびに処務規程第4条第2項に規定する担当室長および担当課長をいう。

(11) 室長 処務規程第4条第1項に規定する室長(同項の表第3号の2の室長を除く。)をいう。

(12) 主席専門検査員 処務規程第4条第2項に規定する主席専門検査員をいう。

(13) 参事 処務規程第4条第2項に規定する参事をいう。

(14) 課長補佐 処務規程第4条第2項に規定する課長補佐、所長補佐および室長補佐をいう。

(15) 専門検査員 処務規程第4条第2項に規定する専門検査員をいう。

(16) 副参事 処務規程第4条第2項に規定する副参事をいう。

(17) 係長 処務規程第4条第1項に規定する係長をいう。

(18) 主席主査 処務規程第4条第2項に規定する主席主査をいう。

(19) 主査 処務規程第4条第2項に規定する主査をいう。

(平5水事管規程2・全改、平6水事管規程2・平9水事管規程2・平11水事管規程5・平12水事管規程2・平14水事管規程2・平15水事管規程2・平17上下水管規程6・平18上下水道局訓令1・平22上下水道局訓令2・平27上下水道局訓令1・令3上下水道局訓令1・一部改正)

第3条 削除

(平25上下水道局訓令1)

(代決)

第4条 決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる決裁権者の区分に応じ、第1順位者が、第1順位者もともに不在のときは、第2順位者が、第2順位者もともに不在のときは、第3順位者がその事務を代決することができる。

決裁権者

第1順位者

第2順位者

第3順位者

管理者

局長又は理事

次長又は技監

 

局長

理事、次長、技監又は副理事

総務課長

主管課長

課長

室長、主席専門検査員、参事、課長補佐又は副参事

課長があらかじめ指定する専門検査員、係長、主席主査又は主査

 

備考 第1順位者又は第2順位者について該当する者が複数ある場合は、決裁権者があらかじめ定める順序によるものとする。

(平5水事管規程2・全改、平6水事管規程2・平9水事管規程2・平11水事管規程5・平12水事管規程2・平14水事管規程2・平15水事管規程2・平17上下水管規程6・平22上下水道局訓令2・令3上下水道局訓令1・一部改正)

(緊急時の措置)

第4条の2 緊急止むを得ない場合であって、専決者および代決者ともに不在のときは、上司(主管課長不在のときは総務課長)の決裁を得なければならない。

(平5水事管規程2・追加)

(専決、代決の制限)

第5条 次の各号の一に該当するときは、専決又は代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたときは、この限りでない。

(1) 重大又は異例に関する事項

(2) 紛議、論争があるもの又は生ずるおそれがある事項

(3) 前各号のほか、事業について疑義があると認められる事項

(後閲)

第6条 代決した事項であって重要なものについては、後閲を受けなければならない。

(管理者決裁事項)

第7条 次の各号に掲げる事項は、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 水道事業、下水道事業および農業集落排水事業(個別排水処理事業を含む。)運営上の基本方針の決定に関すること。

(2) 予算および決算に関すること。

(3) 条例、企業管理規程その他重要な例規の制定改廃に関すること。

(4) 特に重要な会議の招集および付議案件に関すること。

(5) 特に重要な告示、公告、指令および通達に関すること。

(6) 特に重要な陳情、申請、照会および回答に関すること。

(7) 特に重要な事業の計画および実施に関すること。

(8) 不服申立て、訴訟、和解、調停、斡旋および仲裁に関すること。

(9) 褒賞および表彰に関すること。

(10) 職員の任免、分限、懲戒、給与その他重要な人事に関すること。

(11) 局長(相当職を含む。)以上の出張に関すること。

(12) 職員の海外出張に関すること。

(13) 重要な財産の取得および処分に関すること。

(平12水事管規程2・全改、平17上下水管規程6・平19上下水道局訓令1・平22上下水道局訓令2・一部改正)

(局長専決事項)

第7条の2 局長の専決事項は、別表第1および別表第2のとおりとする。

(平12水事管規程2・全改)

(課長専決事項)

第8条 課長は、次に掲げる事項を専決することができる。

課長共通専決事項 別表第1および別表第2に定めるもの。

総務課長専決事項 別表第1および別表第2に定めるもの。

お客様センター所長専決事項

(1) 水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料および個別排水処理施設使用料(以下「料金等」という。)の徴収事務委託に関すること。

(2) 給水停止処分および解除に関すること。

(3) 料金等の分割納入に関すること。

(4) 水量の認定に関すること。

(5) 料金等の過誤納金の還付に関すること。

(6) 水道メーターの管理に関すること。

(7) 料金等の電子計算事務委託に関すること。

(8) 下水道事業受益者負担金ならびに下水道事業、農業集落排水事業および個別排水処理施設整備事業の分担金(以下「下水道事業受益者負担金等」という。)の過誤納金の還付および充当に関すること。

給排水課長専決事項

(1) 給水装置工事の審査および検査に関すること。

(2) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。

(3) 排水設備等の計画の確認および検査に関すること。

(4) 指定排水設備工事業者の指定に関すること。

(5) 特定施設の届出に関すること。

(6) 下水道接続の促進および啓発に関すること。

水道維持課長専決事項

(1) 送配水管等の維持管理に関すること。

(2) 配水管の水圧調整および応急給水に関すること。

(3) 漏水防止に関すること。

(4) 職員の作業配置に関すること。

(5) 作業機器の保守に関すること。

(6) 消火栓の使用に関すること。

(7) 送配水管等の修繕および精算に関すること。

(8) 直営工事の精算に関すること。

(9) 1件の金額が、5万円以下の漏水事故等の示談に関すること。

水道建設課長専決事項

(1) 各施設の建設および改良工事の設計、施工および精算に関すること。

(2) 送配水管工事の設計、施工および精算に関すること。

(3) 受託工事の設計、施工および精算に関すること。

(4) 1件の金額が、5万円以下の工事補償に関すること(執行伺および支出負担行為書ならびに支出決定伺書に関することを除く。)

下水道整備課長専決事項

(1) 各施設の工事の設計、施工および精算に関すること。

(2) 下水道管きょ工事の設計、施工および精算に関すること。

(3) 1件の金額が、5万円以下の工事補償に関すること(執行伺および支出負担行為書ならびに支出決定伺書に関することを除く。)

(4) 下水道事業受益者負担金等の徴収猶予に関すること。

(5) 下水道管きょへの物件設置許可に関すること。

浄水課長専決事項

(1) 取水施設、浄配水場等施設の維持管理に関すること。

(2) 電力の需給調整および調査に関すること。

(3) 塩素滅菌および薬品処理に関すること。

(4) 浄水場職員の定期健康診断に関すること。

(5) 取水施設、浄配水場等施設の改良ならびに修理工事の設計、施工および精算に関すること。

(6) 水質検査機器類の維持管理に関すること。

(7) 原水、浄水、給水栓水、排水等の検査・試験および調査・研究に関すること。

(8) 定期水質検査の報告に関すること。

(9) 水質検査機器類の修繕および精算に関すること。

下水道施設課長専決事項

(1) 各施設の工事の設計、施工および精算に関すること。

仁井田浄水場建設室長専決事項

(1) 仁井田浄水場の更新に係る工事の設計、施工および精算に関すること。

(平17上下水管規程6・全改、平18上下水道局訓令1・平19上下水道局訓令1・平22上下水道局訓令2・平25上下水道局訓令3・平26上下水道局訓令1・令3上下水道局訓令1・一部改正)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 秋田市水道ガス局課長の専決規程(昭和31年水道ガス局訓令第14号)は、廃止する。

(読替規定)

3 平成17年4月1日から当分の間、この規程の適用については、第4条第7条の2(見出しを含む)別表第1および別表第2中「局長」とあるのは「理事」とする。

(平5水事管規程2・全改、平6水事管規程2・平17上下水管規程6・一部改正)

(昭和39年5月1日水道ガス局訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和39年11月1日水道ガス局訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日水道局訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月3日水道局訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日水道局訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日水道局訓令第4号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年7月20日水道局訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日水道局訓令第1号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年6月30日水道事業管理規程第6号)

この規程は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和60年3月29日水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日水道事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月16日水道事業管理規程第3号)

この規程は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年12月1日水道事業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日水道事業管理規程第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日上下水道局管理規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日上下水道局訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日上下水道局訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日上下水道局訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日上下水道局訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日上下水道局訓令第2号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日上下水道局訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月30日上下水道局訓令第3号)

この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年3月27日上下水道局訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日上下水道局訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日上下水道局訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日上下水道局訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日上下水道局訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日上下水道局訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第7条の2、第8条関係)

(平12水事管規程2・追加、平17上下水管規程6・平19上下水道局訓令1・平22上下水道局訓令2・令2上下水道局訓令2・令2上下水道局訓令3・一部改正)

専決事項

決裁権者

局長

総務課長

課長

(1) やや重要な陳情、申請、照会および回答に関すること。

 

 

(2) やや重要な会議の招集、事業の計画および実施に関すること。

 

 

(3) 軽易な告示、公告、指令および通達に関すること。

 

 

(4) 次長(相当職を含む。)および課長(相当職を含む。)の出張に関すること。

 

 

(5) 職員(課長以上の職にある者を除く。)の出張に関すること。

 

 

(6) 法令に基づく各種統計調査に関すること。

 

 

(7) 料金等の減免、還付および充当に関すること。

 

 

(8) 下水道事業受益者負担金等の減免、還付および充当に関すること。

 

 

(9) 延滞金の減免に関すること。

 

 

(10) 公務災害補償の認定に関すること。

 

 

(11) 専門検査員が行う検査に関すること。

 

 

(12) 宿日直に関すること。

 

 

(13) 職員の扶養家族の認定に関すること。

 

 

(14) 職員の住居手当および通勤手当の支給決定に関すること。

 

 

(15) 職員の児童手当に関すること。

 

 

(16) 庁舎の使用管理に関すること。

 

 

(17) 電話の使用管理に関すること。

 

 

(18) 文書の保存および廃棄処分に関すること。

 

 

(19) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員等の任用に関すること。

 

 

(20) 支出科目の更正命令に関すること。

 

 

(21) 所定又は定例に関すること。

 

 

(22) 所属職員(長の職にある者を除く。)の係勤務の命令に関すること。

 

 

(23) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

 

 

(24) 所属職員の服務に関する諸願届出に関すること。

 

 

(25) 所属車両の使用管理に関すること。

 

 

(26) 道路等の占用に関すること。

 

 

(27) 法令および契約に基づく収入金の調定、告知、督促および収納に関すること。

 

 

別表第2(第7条の2、第8条関係)

(平17上下水管規程6・全改、平22上下水道局訓令2・平24上下水道局訓令1・平24上下水道局訓令2・平25上下水道局訓令1・平31上下水道局訓令2・令2上下水道局訓令2・一部改正)

1 財務に関する専決区分(2および3の表に掲げる専決事項を除く。)

専決事項

決裁権者

局長

総務課長

(1) 執行伺および支出負担行為書に関すること。

ア 給料、手当等、退職給付費、報酬および法定福利費


イ 旅費

次長および課長級の出張


職員(課長以上の職にある者を除く。)の出張


ウ 研修費

次長および課長級の出張


職員(課長以上の職にある者を除く。)の出張


研修会等参加負担金


エ 被服費

500万円未満

100万円未満

オ 備消耗品費

500万円未満

100万円未満

カ 燃料費

500万円未満

100万円未満

キ 光熱水費


ク 会議費および食糧費

20万円未満

5万円未満

ケ 通信運搬費


コ 委託料

長期継続契約によるもの(契約を締結した日の属する年度の翌年度以降に係るものに限る。)


その他

500万円未満

100万円未満

サ 修繕費

500万円未満

100万円未満

シ 動力費


ス 薬品費

500万円未満

100万円未満

セ 厚生費

500万円未満

100万円未満

ソ 工事請負費

2,000万円未満

500万円未満

タ 補償費

公共工事に係る補償金

500万円未満

100万円未満

その他

500万円未満

100万円未満

チ 材料費

500万円未満

100万円未満

ツ 路面復旧費

2,000万円未満

500万円未満

テ 賃借料

継続的賃貸借料(複数年度にまたがる債務負担行為に係るものを除き、契約を締結した日の属する年度の翌年度以降に係るものに限る。)


その他

500万円未満

100万円未満

ト 印刷製本費

500万円未満

100万円未満

ナ 交際費

管理者に係るもの以外


ニ 保険料


ヌ 広告料

500万円未満

100万円未満

ネ 行事費

500万円未満

100万円未満

ノ 負担金

工事負担金

2,000万円未満

500万円未満

その他

200万円未満

50万円未満

ハ 公課金


ヒ 諸謝金

500万円未満

100万円未満

フ 手数料

500万円未満

100万円未満

ヘ 報償費

500万円未満

100万円未満

ホ 補助金

200万円未満


マ 受水費


ミ 雑費

500万円未満

100万円未満

ム 固定資産除却費

2,000万円未満

500万円未満

メ 企業債償還金、企業債利息および借入金利息


モ 消費税及び地方消費税


ヤ 過年度損益修正損

料金等の減額還付


ユ 固定資産取得費

500万円未満

100万円未満

ヨ 投資および出資金

200万円未満


ワ たな卸資産購入限度額

500万円未満

100万円未満

(2) 支出決定伺書に関すること。

ア 給料、手当等、退職給付費、報酬および法定福利費


イ 旅費

局長以上の出張


その他


ウ 研修費

局長以上の出張


その他


エ 被服費

100万円以上

100万円未満

オ 備消耗品費

100万円以上

100万円未満

カ 燃料費

100万円以上

100万円未満

キ 光熱水費


ク 会議費および食糧費

5万円以上

5万円未満

ケ 通信運搬費


コ 委託料

長期継続契約によるもの(契約を締結した日の属する年度の翌年度以降に係るものに限る。)


その他

100万円以上

100万円未満

サ 修繕費

100万円以上

100万円未満

シ 動力費


ス 薬品費

100万円以上

100万円未満

セ 厚生費

100万円以上

100万円未満

ソ 工事請負費

500万円以上

500万円未満

タ 補償費

公共工事に係る補償金

100万円以上

100万円未満

その他

100万円以上

100万円未満

チ 材料費

100万円以上

100万円未満

ツ 路面復旧費

500万円以上

500万円未満

テ 賃借料

継続的賃貸借料(複数年度にまたがる債務負担行為に係るものを除き、契約を締結した日の属する年度の翌年度以降に係るものに限る。)


その他

100万円以上

100万円未満

ト 印刷製本費

100万円以上

100万円未満

ナ 交際費

管理者に係るもの


その他


ニ 保険料


ヌ 広告料

100万円以上

100万円未満

ネ 行事費

100万円以上

100万円未満

ノ 負担金

工事負担金

500万円以上

500万円未満

その他

50万円以上

50万円未満

ハ 公課金


ヒ 諸謝金

100万円以上

100万円未満

フ 手数料

100万円以上

100万円未満

ヘ 報償費

100万円以上

100万円未満

ホ 補助金


マ 受水費


ミ 雑費

100万円以上

100万円未満

ム 固定資産除却費

500万円以上

500万円未満

メ 企業債償還金、企業債利息および借入金利息


モ 消費税及び地方消費税


ヤ 過年度損益修正損

料金等の減額還付


その他


ユ 固定資産取得費

100万円以上

100万円未満

ヨ 投資および出資金


ワ たな卸資産購入限度額

100万円以上

100万円未満

ヲ 資金運用に係るもの、貸付金および一時借入金


ン 預り金


(3) 処分

ア 不用物品


イ 動産および不動産

500万円未満

200万円未満

(4) 賃貸借

ア 財産(年額換算)

200万円未満

50万円未満

イ 物品(年額換算)

500万円未満

100万円未満

(5) 普通財産の信託に関すること。


(6) 土地の境界査定に関すること。


(7) 公有財産の所管換えおよび分類替えに関すること。


(8) 行政財産の用途又は目的外の使用許可に関すること(使用料年額換算)

300万円未満

100万円未満

(9) 予算費目の流用

100万円未満

20万円未満

(10) 予備費の充当

20万円未満


備考

1 執行伺の金額を増額する場合の専決区分は、当該増額後の金額による。

2 支出負担行為書の金額を変更する場合の専決区分は、増額については当該増額後の金額により、減額については当該減額前の金額による。

3 科目を分割して支出負担行為の手続をする場合の専決区分は、当該分割がないものとした場合の支出負担行為書の金額による。

4 複数年度にまたがる継続費又は債務負担行為に係る各年度の支出負担行為書の決裁権者は、総務課長とする。

2 契約方法および業者選定に関する専決区分

専決事項

決裁権者

局長

総務課長

課長(共通)

(1) 物品購入(単価契約を除く。)および修繕請負に関する契約

予定価格が50万円を超えるもの

 

予定価格が50万円以下

(2) 物品購入に関する単価契約

予定価格が50万円を超えるもの

予定価格が50万円以下

 

(3) 工事請負に関する契約

予定価格が3,000万円未満

予定価格が130万円以下

 

(4) 測量、設計およびこれらに準ずる業務の委託に関する契約

予定価格が1,000万円未満

予定価格が50万円以下

 

(5) 物品の賃借に関する契約

予定価格(年額換算)が40万円を超えるもの

 

予定価格(年額換算)が40万円以下

(6) 前各号に掲げる契約以外の契約

予定価格が50万円を超えるもの

 

予定価格が50万円以下

備考

1 総務課長は、契約事務を主管する担当課長が置かれたときは、当該担当課長のことをいう。

2 局長が専決するときは、別に定める業者選定のための審議部会の合議を経なければならない。

3 契約締結に関する専決区分

専決事項

決裁権者

局長

総務課長

課長(共通)

(1) 物品購入(単価契約を除く。)および修繕請負に関する契約

 

予定価格が50万円を超えるもの

予定価格が50万円以下

(2) 物品購入に関する単価契約

 

 

(3) 工事請負に関する契約

 

 

(4) 測量、設計およびこれらに準ずる業務の委託に関する契約

 

 

(5) 物品の賃借に関する契約

 

予定価格(年額換算)が40万円を超えるもの

予定価格(年額換算)が40万円以下

(6) 前各号に掲げる契約以外の契約

 

予定価格が50万円を超えるもの

予定価格が50万円以下

備考 総務課長は、契約事務を主管する担当課長が置かれたときは、当該担当課長のことをいう。

秋田市上下水道局事務決裁規程

昭和37年4月1日 水道ガス局訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道・下水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和37年4月1日 水道ガス局訓令第2号
昭和39年5月1日 水道ガス局訓令第5号
昭和39年11月1日 水道ガス局訓令第8号
昭和40年4月1日 水道局訓令第1号
昭和44年10月3日 水道局訓令第1号
昭和45年7月1日 水道局訓令第5号
昭和49年3月30日 水道局訓令第4号
昭和51年7月20日 水道局訓令第2号
昭和53年3月31日 水道局訓令第1号
昭和58年6月30日 水道事業管理規程第6号
昭和60年3月29日 水道事業管理規程第2号
昭和60年4月1日 水道事業管理規程第4号
昭和61年9月16日 水道事業管理規程第3号
昭和62年12月1日 水道事業管理規程第5号
平成元年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成4年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成5年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成6年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成9年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成14年3月25日 水道事業管理規程第2号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第6号
平成18年3月30日 上下水道局訓令第1号
平成19年3月30日 上下水道局訓令第1号
平成22年3月26日 上下水道局訓令第2号
平成24年3月27日 上下水道局訓令第1号
平成24年9月25日 上下水道局訓令第2号
平成25年3月29日 上下水道局訓令第1号
平成25年4月30日 上下水道局訓令第3号
平成26年3月27日 上下水道局訓令第1号
平成27年3月20日 上下水道局訓令第1号
平成31年3月28日 上下水道局訓令第2号
令和2年3月12日 上下水道局訓令第2号
令和2年3月27日 上下水道局訓令第3号
令和3年3月26日 上下水道局訓令第1号