○秋田市上下水道局自動車管理規程
昭和56年8月18日
水道事業管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、秋田市上下水道局(以下「局」という。)が所有する自動車の効率的な運用と管理の適正を図ることを目的とする。
(平17上下水管規程8・一部改正)
(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。
(2) 安全運転管理者 法第74条の3に規定する安全運転管理者および副安全運転管理者をいう。
(平17上下水管規程8・平18上下水管規程2・一部改正)
(管理)
第3条 自動車の管理に関する業務は総務課長が行う。
2 自動車が配置されている各課所に運行管理者をおき、各課所長をもってこれにあてる。
3 運行管理者は、自動車の適正な管理に努め、次に定める業務を行う。
(1) 自動車の使用に関すること。
(2) 運転日誌の記録を確認すること。
(3) 自動車の清掃および点検について指導、監督すること。
(4) その他総務課長が必要と認めたこと。
4 運行管理者は、自動車ごとに運転責任者を決め、自動車の清掃、点検および運行管理者が必要と認める業務を行わせるものとする。
(平5水事管規程1・平7水事管規程4・平17上下水管規程8・一部改正)
(安全運転管理者)
第4条 安全運転管理者は、管理者が任命する。
2 安全運転管理者は、安全運転に必要な運行の管理並びに自動車を使用する者(以下「運転者」という。)の教育、指導および監督を行うとともに常に運行管理者と密接に連携して、自動車の保全に努めなければならない。
(平17上下水管規程8・一部改正)
(自動車の使用)
第5条 自動車を使用しようとする者は、前もって運行管理者の承認を得なければならない。ただし、執務時間外において緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
(平17上下水管規程8・旧第6条繰上・一部改正)
(運転日誌)
第6条 運転者は、使用自動車の運行をその都度運転日誌に記録し、翌日までに運行管理者に提出しなければならない。
(平17上下水管規程8・旧第7条繰上・一部改正)
(鍵の保管)
第7条 運転者は、自動車を格納したときは、その自動車の鍵を運行管理者又は宿日直者に返却しなければならない。
(平17上下水管規程8・追加)
(事故の報告)
第8条 運転者は、車両による事故が発生したときは、速やかに安全運転管理者又は運行管理者に報告し、指示を受けなければならない。
(平17上下水管規程8・旧第9条繰上・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、自動車の管理について必要な事項は別に定める。
(平17上下水管規程8・旧第10条繰上・一部改正)
附則
この規則は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日水道事業管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日水道事業管理規程第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日上下水道局管理規程第8号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日上下水道局管理規程第2号)
この規程は、平成18年6月1日から施行する。