○秋田市水道事業管理規程の左横書きに関する措置規程
平成8年12月25日
水道事業管理規程第5号
(措置)
第2条 既存の規程は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の必要な措置については、秋田市条例の左横書きに関する措置条例(平成8年秋田市条例第25号)の例による。
附則
この規程は、平成9年1月1日から施行する。
○秋田市水道事業管理規程の左横書きに関する措置規程
平成8年12月25日
水道事業管理規程第5号
(措置)
第2条 既存の規程は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の必要な措置については、秋田市条例の左横書きに関する措置条例(平成8年秋田市条例第25号)の例による。
附則
この規程は、平成9年1月1日から施行する。