○秋田市水道事業管理規程の左横書きに関する措置規程

平成8年12月25日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、この規程施行の際現に効力を有する秋田市水道事業管理規程(以下「既存の規程」という。)を左横書きに改めるために必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の規程は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の必要な措置については、秋田市条例の左横書きに関する措置条例(平成8年秋田市条例第25号)の例による。

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

秋田市水道事業管理規程の左横書きに関する措置規程

平成8年12月25日 水道事業管理規程第5号

(平成8年12月25日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道・下水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
平成8年12月25日 水道事業管理規程第5号