○秋田市上下水道局職員の細職名に関する規程

平成4年3月31日

水道事業管理規程第7号

第1条 この規程は、秋田市上下水道局分課および処務規程(昭和31年秋田市水道ガス局管理規程第1号)第4条第1項および第2項に規定する職に命ずる場合の事務職員および技術職員の細職名について定めることを目的とする。

(平7水事管規程3・平17上下水管規程13・一部改正)

第2条 細職名は、次のとおりとする。

(1) 事務職員

主事

(2) 技術職員

技師

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(廃止)

2 秋田市水道局職員の職名に関する規程(昭和35年秋田市水道ガス局管理規程第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成4年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職名にある者は、別に発令されている場合を除き、平成4年4月1日をもって右欄に掲げる職および細職名に発令されたものとみなす。

左欄

右欄

職名

職名

細職名

主事

局長

主事

課長

主事

課長補佐

主事

所長

主事

係長

主事

主席主査

主事

主査

主事

主事

主事

技師

課長

技師

場長

技師

主席専門検査員

技師

課長補佐

技師

場長補佐

技師

係長

技師

主席主査

技師

主査

技師

技師

技師

(平成7年3月31日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日上下水道局管理規程第13号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

秋田市上下水道局職員の細職名に関する規程

平成4年3月31日 水道事業管理規程第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道・下水道事業等/第2節 人事・給与
沿革情報
平成4年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成7年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第13号