○秋田市上下水道局職員就業規程

昭和31年3月1日

水道ガス局訓令第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 上下水道局職員(以下「職員」という。)の就業上の諸条件および規律に関しては、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平7水道局訓令1・平17上下水道局訓令2・一部改正)

(職員の定義)

第2条 この規程で職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。

第2章 服務

(服務の根本基準)

第3条 職員は、水道事業、下水道事業および農業集落排水事業を能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として、公共の利益を増進させるため職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(平7水道局訓令1・平17上下水道局訓令2・平19上下水道局訓令2・平21上下水道局訓令2・一部改正)

(他の事業又は事務の関与制限)

第4条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員および同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下この条において同じ。)は、同法第38条第1項の規定により営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、あらかじめ関係書類を添付して営利企業等従事許可申請書を管理者に提出しなければならない。

2 職員が他の公職又は地方公務員法第38条第1項の許可に係る会社その他の団体以外の各種団体の役職員を兼ねようとするときも、前項と同様とする。

3 職員は、前2項の許可を受けた後、従事する必要がなくなったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(平7水道局訓令1・全改、平17上下水道局訓令2・令2上下水道局訓令1・令5上下水道局訓令1・一部改正)

(服務の宣誓)

第5条 職員の服務の宣誓については、秋田市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第8号)の定めるところによる。

(徽章および名札の着用)

第6条 職員は、秋田市職員徽章佩用規程(昭和25年秋田市規則第4号)の定めるところにより、常に職員徽章を佩用しなければならない。

2 職員は、貸与された職員名札を勤務時間中左胸部の見やすい位置に着用しなければならない。ただし、職務の性質その他の事情を考慮して管理者が着用の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平7水道局訓令1・全改)

(届出義務等)

第7条 職員は、本籍地、現住所又は氏名に変更があった場合は、速やかに総務課長に届け出なければならない。

2 職員は、学歴に変更のあった場合又は新たに免許その他の資格を取得した場合は、その事実を証明する書類を添えて総務課長に届け出なければならない。

3 職員は、公務上又は公務外において次に掲げる場合に該当するときは、速やかにその旨を所属長(秋田市上下水道局分課および処務規程(昭和31年秋田市水道ガス局管理規程第1号)第4条第1項の表第1号から第3号までに定める職にある者(ただし、同表第1号に定める局長については、管理者)をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。

(1) 交通事故等があった場合

(2) 飲酒運転等の重大な交通違反があった場合

(3) 法令等に違反したとして捜査機関による取調べ等(交通違反に係るものを除く。)を受けた場合

4 前項の規定による報告があった場合は、所属長は、事故(負傷等)報告書により、速やかに管理者に報告しなければならない。

(平7水道局訓令1・平17上下水道局訓令2・平17上下水道局訓令6・平21上下水道局訓令2・一部改正)

(身元保証書)

第8条 管理者は、職員の服務上必要と認めた場合はその職員に身元保証書を提出させることができる。

(事務引継等)

第9条 職員は、別に定めがある場合を除くほか、配置換え等を命ぜられ、又は離職するときは、発令の通知を受けた日から速やかに担当事務について事務引継書を作成し、関係書類を添えて、後任者又は所属長が指定する職員に引き継ぎ、その旨を管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別に定める職員にあっては、口頭をもって事務引継および報告を行うことができる。

3 職員は、欠勤、早退又は出張の場合において、処理未済の担当事務があるときは、必要事項を上司に申告し、事務が滞らないようにしなければならない。

(平7水道局訓令1・全改)

(辞職)

第10条 職員が退職しようとするときは、退職しようとする日の10日前(特別の事由がある場合はこの限りでない。)までに所属長に退職願を提出しなければならない。

(平7水道局訓令1・全改)

(金品等の亡失、損壊、弁償)

第11条 職員は、市の物品、財産又は金銭を亡失、損壊したときは直ちに事由を具して届け出なければならない。

2 前項の亡失、損壊は、時価をもって弁償させることができる。

(平7水道局訓令1・一部改正)

(出勤、出勤簿、欠勤および遅刻等)

第12条 職員は、勤務時間の開始と同時に執務することができるように出勤しなければならない。

2 職員は、出勤したときは、速やかに自ら出勤簿に押印しなければならない。ただし、庶務事務システム(電子計算機を利用して職員の服務の管理に関する事務処理を行う情報システムをいう。以下同じ。)により事務処理を行う職員にあっては、この限りでない。

3 所属長は、用務の都合により職員が出勤簿に押印することができないときは、欠印簿に必要な事項を記載し、出勤簿にその旨を表示しなければならない。

4 所属長は、休職、停職、専従許可、職務免除、休日、休暇、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業、育児短時間勤務等および部分休業に該当して職員が勤務しないこととされている場合を除き、職員が勤務しない場合は欠勤として、定刻までに出勤しなかった場合は遅刻として、それぞれ庶務事務システムにより総務課長に届け出なければならない。ただし、庶務事務システムにより難いときは、休暇等届出書によるものとする。

5 職員が休暇等の手続をとらずに勤務しなかった場合であって、その理由が明らかでないときは、これを欠勤とみなして整理する。

(平7水道局訓令1・全改、平19上下水道局訓令4・平20上下水道局訓令1・平26上下水道局訓令2・平28上下水道局訓令2・一部改正)

(出張)

第13条 出張を命ぜられた職員は、出発に際し、所属長にその旨を申告しなければならない。この場合において、当該出張が宿泊を要するものであるときは、その期間中の宿所等を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、出張中において災害、病気その他やむを得ない事由のため、命ぜられた出張の用務を遂行することができないときは、速やかに所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。

3 出張を命ぜられた職員は、随行の場合を除き、帰庁後速やかに復命書により管理者に復命しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもってこれに代えることができる。

(平7水道局訓令1・全改)

(職務免除の手続)

第14条 職員は、職務免除の承認を受けようとするときは、関係書類を添付して職務専念義務免除申請書をあらかじめ管理者に提出しなければならない。

(平20上下水道局訓令1・全改)

(非常事態の場合の服務)

第15条 職員は、休日もしくは休暇又は勤務時間外に庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、上司の指示を受けなければならない。

(平7水道局訓令1・全改)

第3章 給与、旅費、年金、退職手当

(給与、旅費、年金、退職手当)

第16条 職員の給与、旅費、年金及び退職手当の支給に関しては、秋田市公営企業職員の給与に関する条例(昭和28年条例第17号)に定める外それぞれ次の条例の定めるところによる。

第4章 勤務時間、休日、休暇

(平7水道局訓令1・改称)

(勤務時間)

第17条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年秋田市条例第4号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。

(平4水道局訓令1・平7水道局訓令1・平13水道局訓令1・平18上下水道局訓令2・平19上下水道局訓令4・平21上下水道局訓令2・令2上下水道局訓令4・令5上下水道局訓令1・一部改正)

(週休日および勤務時間の割振り)

第18条 日曜日および土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員については、日曜日および土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとし、始業時間は午前8時30分、終業時間は午後5時15分、休憩時間は午後零時から午後1時までとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 勤務の特殊性等により前項前段に定める勤務時間および休憩時間により難いとき、又は仕事と生活の調和もしくは職員の健康の確保を図るため公務の運営に支障がないと認めるときは、別に定める勤務時間および休憩時間によるものとする。

4 前2項の休憩時間は、職務の特殊性がある場合において、一斉に与えないことができる。

5 管理者は、前項の規定に基づき休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、職員の健康および福祉を害しないよう、一斉に休憩時間を与えない職員の範囲および当該職員に対する休憩時間の与え方について、あらかじめ定めなければならない。

(平7水道局訓令1・全改、平9水道局訓令2・平11水道局訓令1・平13水道局訓令1・平13水道局訓令2・平15水道局訓令1・平18上下水道局訓令2・平19上下水道局訓令4・平19上下水道局訓令5・平21上下水道局訓令2・令2上下水道局訓令4・令5上下水道局訓令1・一部改正)

(休日)

第19条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても同様とする。

(平7水道局訓令1・全改)

(週休日の振替等)

第20条 管理者は、職員に第18条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務日(勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)のうち、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする16週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 管理者は、4時間の勤務時間の割振り変更(前項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を前項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、前項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

3 管理者は、週休日の振替(第1項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

4 管理者は、週休日の振替等を行った場合は、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平7水道局訓令1・全改、平18上下水道局訓令2・平21上下水道局訓令2・一部改正)

(時間外勤務、休日勤務および休日の代休日)

第21条 業務の状況によって必要があり、労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条ならびに同法第36条の規定により手続した場合は、前3条の規定にかかわらず、休日、週休日又は勤務時間外であっても勤務を命ずることができる。

2 所属長は、休日に特に勤務することを命じた場合には、勤務することを命じた休日を起算日とする16週間後の日までの期間内にある勤務日(休日を除く。)を、当該休日前に当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として指定することができる。

3 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務を命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

4 第1項の勤務命令は、庶務事務システムにより所属長がこれを命ずる。ただし、庶務事務システムにより難いときは、時間外勤務等命令簿兼整理簿によるものとする。

(平7水道局訓令1・平21上下水道局訓令2・平28上下水道局訓令2・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務および時間外勤務の制限)

第22条 育児又は介護を行う職員の深夜勤務および時間外勤務の制限については、秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号)および秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年秋田市規則第2号)の定めるところによる。

(平11水道局訓令1・全改)

(夜間作業に係る代休)

第23条 所属長は、夜間作業を命じた場合には、当該夜間作業終了日(休日を除く。)の正規の勤務時間のうち1日又は4時間を、当該夜間作業時間に代わる時間(以下「夜間作業代休」という。)として指定することができる。

2 前項の規定により夜間作業代休を指定された職員は、当該夜間作業代休には、特に勤務を命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても全勤務時間又は4時間について勤務することを要しない。

3 夜間作業代休は、秋田市公営企業職員の給与に関する条例第16条第1項に規定するその他その勤務しないことにつき特に承認があった場合に該当しないものとする。

(平20上下水道局訓令4・全改、平21上下水道局訓令2・一部改正)

(休暇)

第24条 次項に定めるものを除き、休暇については、秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例および秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の定めるところによる。この場合において、秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の3第1項および第2項中「登録された職員団体」又は「職員団体」とあるのは、「労働組合」と読み替えるものとする。

2 秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条第1項の規定により付与された年次有給休暇の日数が10日以上の職員に対しては、同条第3項の規定にかかわらず、一の年ごとに、当該職員の有する年次有給休暇の日数のうち5日について、任命権者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して与えなければならない。ただし、同項の規定により年次有給休暇を与えた場合においては、当該与えた日数を5日から控除するものとする。

(平7水道局訓令1・平9水道局訓令3・平11水道局訓令1・平20上下水道局訓令3・平31上下水道局訓令1・令4上下水道局訓令2・一部改正)

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第24条の2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である職員の勤務時間、休暇等については、第17条から前条までの規定にかかわらず、秋田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年秋田市規則第21号)の規定(組合休暇に係る規定を除く。)の適用を受ける同規則第1条の会計年度任用職員の例による。

(令2上下水道局訓令1・追加、令4上下水道局訓令2・一部改正)

第5章 表彰、分限、懲戒

(表彰)

第25条 職員の表彰は、秋田市職員表彰規則(平成13年秋田市規則第2号)の定めるところによる。

(平13水道局訓令1・一部改正)

(分限の手続および効果)

第26条 地方公務員法第28条第3項の規定に基づく職員の意に反する降任、免職および休職の手続ならびに効果については、秋田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第41号)の定めるところによる。

(令2上下水道局訓令1・一部改正)

(懲戒の手続および効果)

第27条 懲戒の手続および効果については、秋田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第42号)の定めるところによる。この場合において、同条例第3条中「1日以上6月以下給料(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、秋田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年秋田市条例第22号)第2条第1項第1号に規定する基本報酬)」とあるのは「1日以上6月以下給料」とする。

(令2上下水道局訓令1・一部改正)

第6章 安全及び衛生

(健康診断)

第28条 職員は、毎年定期及び臨時に行う健康診断をうけなければならない。

2 新たに採用する職員は、その際健康診断を行う。

3 第1項の健康診断の結果によって、職員の健康保持並びに疾病予防のため就業禁止又は制限、若しくは業務転換その他保健衛生上の必要な措置をとることがある。

(伝染病発生処置)

第29条 職員は、家族に伝染病又はその疑あるものが発生した場合は、直ちに管理者に届け出で適切な処置を講じなければならない。

(火災防止の処置)

第30条 職員は、常に火災防止に努めなければならない。

2 火災その他非常の場合、特に持出を要する文書及び物品は「非常持出」を表示した箱に入れ、有事の際に備えて置かなければならない。

(庁舎内外の清掃美化)

第31条 職員は、常に勤務の場所及び庁舎の内外の清掃美化に努めなければならない。

第7章 雑則

第32条 この規程の実施について必要な事項は別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和31年1月1日から適用する。

(規則の廃止)

2 秋田市水道部職員就業規程(昭和30年公営企業訓令第4号)は、廃止する。

(昭和32年9月1日水道ガス局訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和33年8月1日水道ガス局訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和36年3月18日水道ガス局訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和36年3月1日から適用する。

(昭和40年4月1日水道局訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月1日水道局訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月1日水道局訓令第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 秋田市水道局職員の勤務時間に関する特例(昭和41年庁達第1号)は、廃止する。

(昭和45年1月1日水道局訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月1日水道局訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年2月1日水道局訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日水道局訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日水道局訓令第2号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年10月9日水道局訓令第4号)

この訓令は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和57年12月6日水道局訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月25日水道局訓令第1号)

この訓令は、昭和58年3月27日から施行する。

(昭和61年9月16日水道局訓令第1号)

この訓令は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和61年10月31日水道局訓令第3号)

この訓令は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和62年12月28日水道局訓令第2号)

この訓令は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年3月31日水道局訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月15日水道局訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成元年4月16日から施行する。

(経過措置)

2 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる職員については、平成元年4月16日(以下「施行日」という。)から施行日の属する基本期間の末日までの間は、この訓令による改正後の秋田市水道局職員就業規程(以下「新規程」という。)附則第3項から第5項までの規定にかかわらず、新規程附則第3項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して勤務を要しない時間として指定することができる。

(1) 施行日の前日において、この訓令による改正前の秋田市水道局職員就業規程(以下「旧規程」という。)附則第4項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により管理者が定めた期間の末日以外の日となるもの

(2) 旧規程附則第3項又は第4項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧規程附則第5項の規定により施行日以後の勤務又は勤務日の勤務時間に変更されている職員

3 前項の規定による指定については、その指定は新規程附則第3項から第5項までの規定による指定とみなして、新規程附則第6項の規定を適用する。

(平成元年12月27日水道局訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年7月11日水道局訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日水道局訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日水道局訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年9月22日水道局訓令第2号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月26日水道局訓令第3号)

この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年3月31日水道局訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水道局訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月27日水道局訓令第2号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年3月4日水道局訓令第1号)

この訓令は、平成15年3月10日から施行する。

(平成17年4月1日上下水道局訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月30日上下水道局訓令第6号)

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月30日上下水道局訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日上下水道局訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日上下水道局訓令第4号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月27日上下水道局訓令第5号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月27日上下水道局訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月7日上下水道局訓令第3号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年8月27日上下水道局訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日上下水道局訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日上下水道局訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日上下水道局訓令第2号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年3月28日上下水道局訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月6日上下水道局訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月28日上下水道局訓令第4号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年12月28日上下水道局訓令第2号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月29日上下水道局訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

秋田市上下水道局職員就業規程

昭和31年3月1日 水道ガス局訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道・下水道事業等/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和31年3月1日 水道ガス局訓令第10号
昭和32年9月1日 水道ガス局訓令第7号
昭和33年8月1日 水道ガス局訓令第3号
昭和36年3月18日 水道ガス局訓令第1号
昭和40年4月1日 水道局訓令第1号
昭和42年1月1日 水道局訓令第1号
昭和43年3月1日 水道局訓令第3号
昭和45年1月1日 水道局訓令第1号
昭和47年12月1日 水道局訓令第4号
昭和49年2月1日 水道局訓令第2号
昭和52年4月1日 水道局訓令第2号
昭和53年3月31日 水道局訓令第2号
昭和55年10月9日 水道局訓令第4号
昭和57年12月6日 水道局訓令第2号
昭和58年3月25日 水道局訓令第1号
昭和61年9月16日 水道局訓令第1号
昭和61年10月31日 水道局訓令第3号
昭和62年12月28日 水道局訓令第2号
昭和63年3月31日 水道局訓令第1号
平成元年4月15日 水道局訓令第2号
平成元年12月27日 水道局訓令第3号
平成2年7月11日 水道局訓令第2号
平成4年12月25日 水道局訓令第1号
平成7年3月31日 水道局訓令第1号
平成9年9月22日 水道局訓令第2号
平成9年12月26日 水道局訓令第3号
平成11年3月31日 水道局訓令第1号
平成13年3月30日 水道局訓令第1号
平成13年6月27日 水道局訓令第2号
平成15年3月4日 水道局訓令第1号
平成17年4月1日 上下水道局訓令第2号
平成17年5月30日 上下水道局訓令第6号
平成18年3月30日 上下水道局訓令第2号
平成19年3月30日 上下水道局訓令第2号
平成19年9月25日 上下水道局訓令第4号
平成19年12月27日 上下水道局訓令第5号
平成20年3月27日 上下水道局訓令第1号
平成20年7月7日 上下水道局訓令第3号
平成20年8月27日 上下水道局訓令第4号
平成21年12月28日 上下水道局訓令第2号
平成26年6月30日 上下水道局訓令第2号
平成28年12月28日 上下水道局訓令第2号
平成31年3月28日 上下水道局訓令第1号
令和2年1月6日 上下水道局訓令第1号
令和2年8月28日 上下水道局訓令第4号
令和4年12月28日 上下水道局訓令第2号
令和5年3月29日 上下水道局訓令第1号