○秋田市上下水道局安全衛生管理規程

昭和49年2月1日

水道局訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、上下水道局(以下「局」という。)の職員の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(平17上下水道局訓令3・一部改正)

(安全管理者等の選任)

第2条 管理者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の定めるところにより、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者および産業医を選任する。

(平17上下水道局訓令3・平28上下水道局訓令1・一部改正)

(安全管理者および衛生管理者の業務)

第3条 安全管理者および衛生管理者は、次の各号の業務のうち、安全に係る技術的事項又は衛生に係る技術的事項をそれぞれ管理するものとする。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要なこと。

2 安全管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

3 衛生管理者は、少なくとも毎週1回職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(安全衛生推進者の業務)

第3条の2 安全衛生推進者は、管理者が指定する事業所に置き、当該事業所の長の指揮を受けて前条第1項各号に掲げる業務を担当する。

(平17上下水道局訓令3・追加)

(産業医の業務)

第4条 産業医は、次の各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とする業務を行う。

(1) 健康診断(法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を除く。)の実施およびその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 法第66条の8第1項に規定する面接指導および法第66条の9に規定する必要な措置の実施ならびにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(3) ストレスチェックの実施ならびに法第66条の10第3項に規定する面接指導の実施およびその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(4) 作業環境の維持管理に関すること。

(5) 作業の管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(7) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(8) 衛生教育に関すること。

(9) 職員の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、もしくは助言することができる。

3 産業医は、少なくとも毎月1回職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(平28上下水道局訓令1・一部改正)

(ストレスチェックの実施)

第5条 管理者は、職員に対し、医師等によるストレスチェックを行わなければならない。

2 ストレスチェックの実施については、法令およびこの規程に定めるもののほか、市長事務部局のストレスチェックの例による。

(平28上下水道局訓令1・追加)

(安全衛生委員会)

第6条 局に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次の事項を調査審議し、管理者に意見を述べ、又はその諮問に応ずるものとする。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因および再発防止対策で、安全又は衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険又は健康障害の防止および健康の保持増進に関する重要事項

(平17上下水道局訓令3・一部改正、平28上下水道局訓令1・旧第5条繰下)

(組織)

第7条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。

(1) 課長職以上の者のうちから管理者が指名した者

(2) 安全管理者および衛生管理者

(3) 職員で安全又は衛生に関し経験を有するもののうちから管理者が指名した者

(4) 労働組合の推せんに基づき管理者が指名した者

(5) 産業医

2 第1項第4号の委員の数は、同項第2号および第3号の委員の数を合計した数と同数とする。

(平28上下水道局訓令1・旧第6条繰下)

(議長)

第8条 委員会を運営するため議長を置く。

2 議長は、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

3 議長に事故があるとき、又は欠けたときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平17上下水道局訓令3・一部改正、平28上下水道局訓令1・旧第7条繰下)

(会議)

第9条 委員会は、毎月1回以上開催するものとする。

2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(平28上下水道局訓令1・旧第8条繰下)

(記録)

第10条 委員会における議事で重要なものについては、記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(平17上下水道局訓令3・一部改正、平28上下水道局訓令1・旧第9条繰下)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日水道局訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日上下水道局訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年7月22日上下水道局訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

秋田市上下水道局安全衛生管理規程

昭和49年2月1日 水道局訓令第1号

(平成28年7月22日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道・下水道事業等/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和49年2月1日 水道局訓令第1号
平成2年3月30日 水道局訓令第1号
平成17年4月1日 上下水道局訓令第3号
平成28年7月22日 上下水道局訓令第1号