○秋田市上下水道局職員被服貸与規程
昭和31年2月1日
水道ガス局訓令第9号
(目的)
第1条 この規程は、秋田市上下水道局職員(以下「職員」という。)に対する被服貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平5水道局訓令2・全改、平17上下水道局訓令4・一部改正)
(被服貸与者等)
第2条 被服を貸与される職員ならびに被服の品目、数量および期間は、別表のとおりとする。
2 前項の貸与期間の計算は年数をもってし、貸与の月から起算する。ただし、返納品を貸与したときは、前任者の残存期間とする。
3 勤務の実情等により管理者が必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず被服を貸与し又は貸与期間を伸縮し、必要がないと認めたときは、貸与品の全部又は一部を貸与しないことができる。
(平5水道局訓令2・全改、平17上下水道局訓令4・平19上下水道局訓令3・一部改正)
(再貸与)
第3条 貸与期間内において、やむを得ない事由により貸与品を亡失又はき損し、補修しても使用に堪えないと認められるときは、再貸与することができる。
2 前項の再貸与の場合は、返納品を充てることができる。
3 前項の返納品の貸与期間は、当該返納品の使用度の実情を考慮してそのつど定める。
(平5水道局訓令2・一部改正)
(準用)
第4条 前条第2項の規定は、新たに職員となった者について準用することができる。
(平5水道局訓令2・追加)
(該当者調査)
第5条 所属長は、職員で別表に該当する者があるとき、又は貸与品の変更もしくは、返納を要するときは、管理者に届出なければならない。
(平5水道局訓令2・旧第4条繰下・一部改正)
(貸与品の給与)
第6条 貸与品は、貸与期間が満了したときは、被貸与者に給与する。
(平5水道局訓令2・旧第5条繰下・一部改正)
(貸与品の返納等)
第7条 貸与期間中に退職し、又は上下水道局以外に転出したときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 業務上の傷痍疾病により退職又は死亡したとき。
(2) 在職中に死亡したとき。
(3) その他不可抗力の原因により貸与品の返納ができなくなったとき。
(平5水道局訓令2・旧第6条繰下・一部改正、平18上下水道局訓令3・一部改正)
(被貸与者の義務)
第8条 被貸与者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 貸与品はその執務執行中以外は、これを着用してはならない。
(2) 貸与品を他に貸与したり、交換したり、又はその他の処分をしてはならない。
(3) 貸与品は常に清潔に留意し、破損の補修等を怠ってはならない。
(平18上下水道局訓令3・一部改正)
(弁償)
第9条 貸与品が次の各号の一に該当するときは、その原価に基いて貸与残期に相当する金額を弁償させることができる。
(1) 故意又は過失により貸与品を亡失若しくはき損したとき。
(2) 第6条の規定に違反して返納しないとき。
(補修、洗濯等の費用負担)
第10条 貸与品の補修及び洗濯等の費用は、被貸与者の負担とする。
(検査)
第11条 所属長は、年1回以上貸与品の検査を行なわなければならない。
(平5水道局訓令2・全改)
(被服貸与簿)
第12条 所属長は、被服貸与簿を備え、貸与の状況を記録しておかなければならない。
(平18上下水道局訓令3・一部改正)
(委任)
第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和31年1月1日から適用する。
2 秋田市水道部職員被服貸与規程(昭和30年公営企業訓令第1号)及び秋田市ガス事業所職員被服貸与規程(昭和30年公営企業訓令第12号)は廃止する。
3 この訓令施行の際、現に秋田市水道部職員被服貸与規程及び秋田市ガス事業所職員被服貸与規程により被服の貸与をうけている者の残期間については、この訓令施行後は、第2条の規定により貸与したものとみなす。
附則(昭和33年10月1日水道ガス局訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年4月1日水道ガス局訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日水道ガス局訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日水道局訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年1月1日水道局訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日水道局訓令第3号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日水道局訓令第3号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日水道局訓令第2号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日水道局訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日水道局訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行前にすでに貸与を受けた者の被服については、すべてこの訓令により貸与を受けたものとみなす。
3 前項の貸与期間は、改正前の秋田市水道局職員被服貸与規程により貸与されたときから計算する。
附則(平成6年3月31日水道局訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日水道局訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日上下水道局訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日上下水道局訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日上下水道局訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日上下水道局訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日上下水道局訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日上下水道局訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日上下水道局訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月12日上下水道局訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の秋田市上下水道局職員被服貸与規程(次項において「改正後の訓令」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に貸与を受けている被服のうち、改正後の訓令の規定によっても貸与を受けることとなるものについては、改正後の訓令の規定により貸与を受けたものとみなす。
3 前項の被服の貸与期間は、改正前の秋田市上下水道局職員被服貸与規程の規定により貸与された時から計算する。
別表(第2条、第5条関係)
(令3上下水道局訓令2・全改)
被貸与者範囲 貸与品目 | 総務課の職員および女性主事職員 | お客様センターおよび給排水課の職員(女性主事職員を除く。) | 左記以外の職員 | ||||
外勤の職員 | 外勤の職員以外の職員 | 外勤の職員 | 外勤の職員以外の職員 | 現場の監督・作業に従事する職員 | 現場の監督・作業に従事する職員以外の職員 | ||
作業服 | 上 | 4 (1) | 4 (1) | 3 ※(1) | 3 ※(1) | 3 ※(1) | 3 ※(1) |
下 | 4 (1) | 4 (1) | 3 ※(1) | 3 ※(1) | 3 ※(1) | 3 ※(1) | |
長袖シャツ | 4 (1) | 4 (1) | 3 ※(1) | 3 ※(1) | 3 ※(1) | 3 ※(1) | |
半袖シャツ | 4 (1) | 4 (1) | 2 ※(1) | 2 ※(1) | 2 (2) | 2 (2) | |
夏用下 | 4 (1) | 4 (1) | 2 ※(1) | 2 ※(1) | 2 ※(1) | 2 ※(1) | |
雨衣上下 | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | |||
防寒衣 | 上 | 4 (1) | 4 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) |
下 | 4 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | ||
安全靴 | 3 (1) | ||||||
ゴム長靴 | 5 (1) | 5 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | |
防寒長靴 | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | ||||
ズック靴 | 5 (1) | 5 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 2 (1) | 1 (1) | |
帽子 | 5 (1) | 5 (1) | 4 (1) | 4 (1) | 4 (1) | 4 (1) |
備考
1 この表において「女性主事職員」とは、細職名が秋田市上下水道局職員の細職名に関する規程(平成4年秋田市水道事業管理規程第7号)第2条第1号に規定する主事である女性職員をいう。
2 数字は年数、( )内は数量を表す。
3 新たに職員となった者については、職員となった初年度に限り、※印のある欄に係る数量を2とする。
4 貸与品目のうち作業服の下については、職員の申出により、その種類を選択できる。
5 管理者が業務の性質上必要と認める場合は、貸与品目のうち当該貸与品目と同等以下のものを当該貸与品目の代わりに貸与することができる。この場合に貸与する被服の数量および期間については、別に定める。