○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

昭和53年3月31日

水道局管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、秋田市公営企業職員の給与に関する条例(昭和28年秋田市条例第17号)第15条および第19条ならびに秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号。以下「条例」という。)第3条および第4条の規定に基づき、職員の初任給、昇格および昇給等の基準に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平7水事管規程5・平18上下水管規程8・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第2項第1号の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の行う試験又は管理者がこれに準ずると認める試験をいう。

(9) 大学卒業程度 大学卒業程度試験およびこれに相当する正規の試験をいう。

(10) 短大卒業程度 短大卒業程度試験およびこれに相当する正規の試験をいう。

(11) 高校卒業程度 高校卒業程度試験およびこれに相当する正規の試験をいう。

(平21上下水管規程7・全改、令5上下水管規程3・一部改正)

(級別標準職務)

第3条 条例第3条第3項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表(以下「級別標準職務表」という。)に定めるとおりとし、級別標準職務表に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(平21上下水管規程7・全改、令5上下水管規程3・一部改正)

(職務の級の決定)

第4条 職員の職務の級は、級別標準職務表により、かつ、この規程で定める基準に従い決定する。

(平21上下水管規程7・全改)

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(平21上下水管規程7・全改)

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、試験の欄の区分および学歴免許等の欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する級別資格基準表の職務の級の欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験の欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ管理者の承認を得た試験の結果に基づき、管理者により承認された方法により選択されて職員となった者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難および責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ管理者の承認を得たもの

(4) 前3号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない職員、国家公務員、他の地方公共団体の職員その他管理者の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 級別資格基準表の学歴免許等の欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等の欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験の欄の区分に対応する学歴免許等の欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する級別資格基準表の学歴免許等の欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(平21上下水管規程7・全改)

(経験年数の起算および換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、級別資格基準表の学歴免許等の欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等の欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(平21上下水管規程7・全改)

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等の欄の区分に対して別表第4に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(平21上下水管規程7・全改)

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第16条の規定の適用を受けた職員および第17条に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 局内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間

(2) 第24条第1項に規定する異動をした職員 局内の他の職員との均衡およびその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間

(平21上下水管規程7・全改)

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 行政職給料表(1)の職務の級5級、6級、7級および8級にあっては、あらかじめ管理者の承認を得て定める基準に定める資格を有していること。

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第16条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第17条に規定する職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、局内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ管理者の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(平21上下水管規程7・追加)

(新たに職員となった者の号俸)

第11条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が初任給基準表に定められていないときは初任給基準表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の試験の欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される初任給基準表のこの欄の区分に対応する学歴免許等の欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第13条から第18条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(平21上下水管規程7・追加)

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、試験の欄の区分および学歴免許等の欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験の欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、初任給基準表の学歴免許等の欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(平21上下水管規程7・追加)

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給の欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。

2 初任給基準表の試験の欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒業程度」にあっては「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等の欄に掲げられているものとみなす。

(平21上下水管規程7・追加)

(経験年数を有する者の号俸)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第11条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第1号に規定する管理者の定める者にあっては管理者の定める経験年数および第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち局内の他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除した数に4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号および第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験の欄の「正規の試験」の区分に応じ、「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒業程度」にあっては「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数(第10条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表に定められていない者のうち管理者の定める者にあっては、管理者の定めるところにより得られる経験年数)

(2) 第6条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 第6条第2項第4号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で管理者の定めるものにあっては、管理者の定めるところにより得られる経験年数)

(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。)であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条および第8条の規定を準用する。

(平21上下水管規程7・追加)

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)

第15条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験の欄の区分により初任給の欄の号俸が下位である試験の欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。

(平21上下水管規程7・追加)

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく局内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号俸を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) 職制もしくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(5) 管理者が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(平21上下水管規程7・追加)

(特殊の職に採用する場合等の号俸)

第17条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号俸の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、局内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。

(平21上下水管規程7・追加)

(特定の職員についての号俸)

第18条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について局内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号俸を決定することができる。

(平21上下水管規程7・追加)

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ管理者の承認を得て定める基準に定める資格を有していること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ級別資格基準表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(平21上下水管規程7・追加)

(上位資格の取得等による昇格)

第20条 職員が第6条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等の欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、もしくは級別資格基準表に異なる資格基準の定めのある試験の欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(平21上下水管規程7・追加)

(特別の場合の昇格)

第21条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年秋田市条例第8号)に定める派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は管理者が定めるこれに準ずる場合において、局内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。

(平21上下水管規程7・追加)

(昇格の場合の号俸)

第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年秋田市規則第4号。以下「初任給等規則」という。)別表第18アに定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸の欄に定める号俸とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、別に定める号俸とする。

(平4水事管規程5・全改、平5水事管規程5・平7水事管規程5・平17上下水管規程15・平18上下水管規程8・一部改正、平21上下水管規程7・旧第10条繰下・一部改正、令5上下水管規程3・一部改正)

(降格)

第22条の2 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

(令5上下水管規程3・追加)

(降格の場合の号俸)

第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する初任給等規則別表第19アに定める降格時号俸対応表の降格後の号俸の欄に定める号俸とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。

(平18上下水管規程8・全改、平21上下水管規程7・旧第11条繰下・一部改正、令5上下水管規程3・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第24条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ管理者の承認を得て定める基準に定める資格基準に従い、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ級別資格基準表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(平21上下水管規程7・追加)

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号俸)

第25条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、局内の他の職員との均衡およびその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

(2) その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者および管理者の定める異動に該当する異動をした者 あらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

2 前項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもって、その者の異動後の号俸とすることができる。

(平21上下水管規程7・追加)

(昇給日)

第26条 条例第4条第1項の規定に基づき定める同項の規定による昇給をさせる日は、第28条又は第29条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平18上下水管規程8・追加、平21上下水管規程7・旧第13条繰下・一部改正)

(昇給の号俸数)

第27条 職員を条例第4条第1項の規定による昇給をさせる場合の号俸数については、当分の間、別に定める。

(平18上下水管規程8・追加、平21上下水管規程7・旧第14条繰下)

(研修、表彰等による昇給)

第28条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、別に定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 管理者が指定する研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制もしくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平3水事管規程3・追加、平11水事管規程6・平17上下水管規程25・一部改正、平18上下水管規程8・旧第19条繰上・一部改正、平21上下水管規程7・旧第15条繰下)

(特別の場合の昇給)

第29条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、別に定める日に、条例第4条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(平3水事管規程3・追加、平11水事管規程6・一部改正、平18上下水管規程8・旧第22条繰上・一部改正、平21上下水管規程7・旧第16条繰下・一部改正)

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第30条 第26条から前条までの規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

(平18上下水管規程8・追加、平21上下水管規程7・旧第17条繰下・一部改正)

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第31条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項又は第25条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を管理者の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。

(平21上下水管規程7・追加)

(復職時等における号俸の調整)

第32条 休職にされ、もしくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、外国派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、局内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、もしくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)および復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 外国派遣職員が職務に復帰した場合又は管理者が定めるこれに準ずる場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には局内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従いその者の号俸を調整することができる。

(平3水事管規程3・追加、平5水事管規程5・一部改正、平18上下水管規程8・旧第23条繰上・一部改正、平21上下水管規程3・一部改正、平21上下水管規程7・旧第18条繰下・一部改正)

(外国派遣職員の退職時の号俸の調整)

第33条 外国派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、局内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。

(平3水事管規程3・追加、平18上下水管規程8・旧第24条繰上・一部改正、平21上下水管規程7・旧第19条繰下・一部改正)

(給料の訂正)

第34条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(平21上下水管規程7・追加)

(管理者の定める基準等についての暫定措置)

第35条 第17条第19条第1項第1号又は第25条第1項第2号に規定する管理者の承認を得て定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に管理者の承認を得て行うものとする。

(平21上下水管規程7・追加)

(この規程により難い場合の措置)

第36条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、又はあらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平21上下水管規程7・追加)

(平19上下水管規程9・追加、平21上下水管規程7・旧第20条繰下、平22上下水管規程12・一部改正)

(休職者の給与)

第38条 秋田市公営企業職員の給与に関する条例第16条の2の管理者が定める休職者の給与については、条例第23条の規定を準用する。

(平19上下水管規程8・追加、平19上下水管規程9・旧第20条繰下、平21上下水管規程7・旧第21条繰下)

(委任)

第39条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平3水事管規程3・旧第18条繰下・一部改正、平18上下水管規程8・旧第25条繰上、平19上下水管規程8・旧第20条繰下、平19上下水管規程9・旧第21条繰下、平21上下水管規程7・旧第22条繰下・一部改正)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年2月1日水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年1月17日水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年2月10日水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月26日水道事業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月27日水道事業管理規程第4号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月28日水道事業管理規程第5号)

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年12月26日水道事業管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月25日水道事業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月24日水道事業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成2年12月27日水道事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日水道事業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第5の規定は、この規程の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日水道事業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規程による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第5の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規程第10条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄および経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めがないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項もしくは次項の規定又は改正後の規程第10条第1項の規定の適用を受けた職員および管理者の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項および次項の規定ならびに改正後の規程第10条および第12条の規定の適用がなく、かつ、この規程による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第10条および第12条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額およびこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規程第10条および第12条の規定)を適用するものとする。

4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたものおよび管理者の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額およびこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規程第10条又は第12条の規定を適用するものとする。

7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸および当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定ならびに改正後の規程第10条第1項および第12条第1項の規定にかかわらず、局内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

8 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条第3項

前2項

前項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成4年秋田市水道事業管理規程第5号。以下「平成4年改正規程」という。)附則第2項

第10条第4項

前3項

前2項の規定および平成4年改正規則附則第2項

第12条第2項

又は第23条

もしくは第23条の規定又は平成4年改正規程附則第2項もしくは第7項

前項の規定

前項の規定又は平成4年改正規程附則第2項の規定

第21条第2項

又は第23条

もしくは第23条の規定又は平成4年改正規程附則第2項もしくは第7項

9 改正後の規程第12条第2項又は第21条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間、これらの規定中「又は第23条」とあるのは「もしくは第23条の規定又は平成4年改正規程附則第2項もしくは第7項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、管理者が定める。

(雑則)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

改正後の規程第10条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規程第12条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規程第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第12条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規程第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第12条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸(改正後の規程第10条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規程第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第12条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号俸

6月

6月以下のとき

対応号俸

3月

改正後の規程第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第12条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号俸

6月

3月未満のとき

対応号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規程第10条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第12条適用外職員」という。)

 

対応号俸

3月

その他の職員

 

あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表およびウの表において同じ。)。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第3号等職員

6月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸

9月

6月以下のとき

対応号俸

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸

9月

3月未満のとき

対応号俸

経過期間に6月を加えた期間

第12条適用外職員

 

対応号俸

6月

その他の職員

 

あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第3号等職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

0

6月以下のとき

対応号俸

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

0

3月未満のとき

対応号俸

経過期間に9月を加えた期間

第12条適用外職員

 

対応号俸

9月

その他の職員

 

あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

(平成5年3月31日水道事業管理規程第5号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日水道事業管理規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日水道事業管理規程第6号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日上下水道局管理規程第15号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月5日上下水道局管理規程第25号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日上下水道局管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の基準の特例)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において上下水道局の職員で職務の級が4級であったものおよび別に定めるこれに準ずる職員に対する初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第1の規定の適用については、同表4級の項中「2 困難な業務を処理する主査の職務」とあるのは、「/2 困難な業務を処理する主査の職務/3 高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う職務/」とする。

(施行日における昇格又は降格の特例)

3 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号俸を施行日の前日に受けていたものとみなして改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第10条又は第11条の規定を適用する。

(平成22年1月1日における昇給の号俸数等)

4 平成22年1月1日において、職員を秋田市職員給与条例第4条第1項の規定による昇給(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第15条又は第16条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(以下この項および次項において「基準号俸数」という。)(平成21年1月1日後に新たに職員となった者又は同日後に同規程第12条の規定により号俸を決定された職員にあっては、基準号俸数に相当する数に、新たに職員となった日又は号俸を決定された日から同年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数)(別に定める職員にあっては、別に定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号俸数が零となる職員

(2) 次項第3号に掲げる職員で管理者が昇給させることが相当でないと認めるもの

(平19上下水管規程15・平20上下水管規程7・平21上下水管規程8・一部改正)

5 職員の基準号俸数は、職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 6号俸以上

(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下

(平19上下水管規程15・一部改正)

6 別に定める事由以外の事由によって平成21年1月1日から同年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他別に定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

(平19上下水管規程15・平20上下水管規程7・平21上下水管規程8・一部改正)

7 附則第4項の規定による昇給の号俸数が、平成22年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第12条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

(平19上下水管規程15・平20上下水管規程7・平21上下水管規程8・一部改正)

(平成19年8月29日上下水道局管理規程第8号)

この規程は、平成19年9月1日から施行する。

(平成19年9月25日上下水道局管理規程第9号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月27日上下水道局管理規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月27日上下水道局管理規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年11月21日上下水道局管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日上下水道局管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日上下水道局管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日上下水道局管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日上下水道局管理規程第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日上下水道局管理規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月3日上下水道局管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日上下水道局管理規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 行政職給料表(1)級別標準職務表(第3条関係)

(平18上下水管規程8・全改、平21上下水管規程7・平27上下水管規程1・一部改正)

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 主査の職務

2 主任の職務

4級

1 係長又はこれに相当する職務

2 困難な業務を処理する主査の職務

5級

課長補佐又はこれに相当する職務

6級

課長又はこれに相当する職務

7級

次長又はこれに相当する職務

8級

局長又はこれに相当する職務

別表第2 行政職給料表(1)級別資格基準表(第5条関係)

(平21上下水管規程7・全改)

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

正規の試験

大学卒業程度

大学卒

 

3

4

4

0

3

7

11

短大卒業程度

短大卒

 

5.5

4

4

0

6

10

14

高校卒業程度

高校卒

 

8

4

4

0

8

12

16

別表第3 経験年数換算表(第7条関係)

(平21上下水管規程7・全改)

経歴

換算率

地方公務員、国家公務員又は旧公共企業体、政府関係機関もしくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(局内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(局内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

その他の期間

25/100以下(局内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考

1 その他の期間の項その他の期間の項のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で管理者が定めるものについては、その換算率を管理者が別に定める。

2 前歴15年を超える期間については、その期間を5割とする。

別表第4 修学年数調整表(第8条関係)

(平21上下水管規程7・追加)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄および基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数および調整年数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数および調整年数をもって、この表の修学年数および調整年数とする。

別表第5 行政職給料表(1)初任給基準表(第11条関係)

(平21上下水管規程7・追加、令5上下水管規程3・一部改正)

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学卒業程度

 

1級29号俸

短大卒業程度

 

1級19号俸

高校卒業程度

 

1級9号俸

別表第6 削除

(令5上下水管規程3)

別表第7 休職期間等換算表(第32条関係)

(平3水事管規程3・追加、平4水事管規程5・旧別表第5繰下、平7水事管規程5・一部改正、平12水事管規程4・旧別表第6繰上、平18上下水管規程8・一部改正、平21上下水管規程7・旧別表第5繰下・一部改正、令5上下水管規程3・一部改正)

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷もしくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷もしくは疾病もしくは通勤による負傷もしくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

秋田市職員の休職の事由に関する条例(昭和61年秋田市条例第6号)第2条の規定による休職(同条第3号の規定によるものにあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

外国派遣職員の派遣の期間

専従許可の有効期間

秋田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田市条例第4号)第15条に規定する介護休暇の期間

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病又は通勤による負傷もしくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷もしくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

秋田市職員の休職の事由に関する条例第2条第3号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考 外国派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

昭和53年3月31日 水道局管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道・下水道事業等/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和53年3月31日 水道局管理規程第5号
昭和54年2月1日 水道事業管理規程第1号
昭和55年1月17日 水道事業管理規程第1号
昭和56年2月10日 水道事業管理規程第1号
昭和56年12月26日 水道事業管理規程第7号
昭和57年3月27日 水道事業管理規程第4号
昭和57年9月28日 水道事業管理規程第5号
昭和58年12月26日 水道事業管理規程第8号
昭和59年12月25日 水道事業管理規程第9号
昭和60年12月24日 水道事業管理規程第9号
平成2年12月27日 水道事業管理規程第3号
平成3年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成4年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成5年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成7年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成16年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第15号
平成17年12月5日 上下水道局管理規程第25号
平成18年3月30日 上下水道局管理規程第8号
平成19年8月29日 上下水道局管理規程第8号
平成19年9月25日 上下水道局管理規程第9号
平成19年12月27日 上下水道局管理規程第14号
平成19年12月27日 上下水道局管理規程第15号
平成20年11月21日 上下水道局管理規程第7号
平成21年3月26日 上下水道局管理規程第3号
平成21年12月28日 上下水道局管理規程第7号
平成21年12月28日 上下水道局管理規程第8号
平成22年3月26日 上下水道局管理規程第12号
平成25年3月29日 上下水道局管理規程第5号
平成27年2月3日 上下水道局管理規程第1号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第3号