○秋田市上下水道局職員特殊勤務手当支給規程
昭和31年2月1日
水道ガス局訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、秋田市公営企業職員の給与に関する条例(昭和28年条例第17号)第6条の規定に基づき、上下水道局職員に対する特殊勤務手当の支給について定めることを目的とする。
(平17上下水道局訓令5・一部改正)
(特殊勤務手当の支給日)
第3条 特殊勤務手当の支給日は、毎月の給料支給日とする。ただし、支給基準が件数又は回数で定められているものについては翌月の給料支給日とする。
(平17上下水道局訓令5・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和31年1月1日から適用する。
2 秋田市水道部職員特殊勤務手当支給規程(昭和29年公営企業訓令第3号)は、廃止する。
附則(昭和31年12月1日水道ガス局訓令第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年3月20日水道ガス局訓令第2号)
この規程は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年7月1日水道ガス局訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月1日水道ガス局訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年9月1日水道ガス局訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月18日水道ガス局訓令第2号)
この訓令は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年9月1日水道ガス局訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和37年8月1日から適用する。
附則(昭和37年10月1日水道ガス局訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年6月28日水道ガス局訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年6月1日水道ガス局訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年4月1日水道局訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月29日水道局訓令第1号)
この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日水道局訓令第3号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日水道局訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月20日水道局訓令第3号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日水道局訓令第6号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日水道局訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日水道局訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日水道局訓令第5号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月30日水道局訓令第1号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日水道局訓令第1号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日水道局訓令第1号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月1日水道局訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月31日水道局訓令第3号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日水道局訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日水道局訓令第1号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日水道局訓令第2号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日水道局訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日水道局訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日水道局訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月27日水道局訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の表の左欄に掲げる期間における改正後の秋田市水道局職員特殊勤務手当支給規程別表の規定の適用については、同表中「給料月額の100分の4相当額に 1 1,000円を加えた額 2 2,000円を加えた額 3 3,000円を加えた額」とあるのは、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成13年10月1日から平成14年3月31日までの間 | 給料月額の100分の6.8相当額 |
平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間 | 給料月額の100分の6.5相当額 |
平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間 | 給料月額の100分の6.0相当額 |
平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間 | 給料月額の100分の5.5相当額 |
附則(平成17年4月1日上下水道局訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月26日上下水道局訓令第7号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日上下水道局訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日上下水道局訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月11日上下水道局訓令第2号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日上下水道局訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の秋田市上下水道局職員特殊勤務手当支給規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(平18上下水道局訓令4・全改、平20上下水道局訓令2・令元上下水道局訓令2・令4上下水道局訓令1・一部改正)
区分 | 種別 | 支給範囲 | 支給額 |
1 | 停水処分手当 | 停水処分に従事したとき | 1件につき 400円 |
2 | 工事作業手当 | 自ら給配水管工事および排水管工事の作業に従事したとき | 日額 300円 |
3 | 夜間作業手当 | 1 夜間作業に従事した者(2に該当する者を除く。) | 勤務1回200円 |
2 冬季の夜間作業に従事した者 | 勤務1回400円 | ||
4 | 用地交渉手当 | 土地建物の取得等のために行う交渉業務で特に困難であると認めるものに従事したとき | 日額 250円 |
5 | 汚水取扱手当 | 汚水(し尿を含む汚水に限る。)処理作業に従事したとき | 日額 440円 |
6 | 上下水管内作業手当 | 上下水管内での作業に従事したとき | 日額 350円 |
7 | 応急給水手当 | 1 濁水、断水等のため応急給水作業に従事したとき 2 災害・事故時の復旧支援のため応急給水作業に従事したとき | 日額 400円 |
8 | 危険作業手当 | 1 危険・有害な薬品を取り扱ったとき 2 3,000ボルト以上の電気設備の作業に従事したとき 3 悪臭又は有害な環境下で作業を行ったとき(汚水処理作業を除く) | 日額 250円 |
9 | 高所作業手当 | 1 地上10メートル以上の足場の不安定な箇所で作業したとき 2 足場の不安定な高架水槽又は配水塔の作業に従事したとき | 日額 220円 |
10 | 深所作業手当 | 換気装置が必要な深所における作業に従事したとき | 日額 250円 |
11 | 呼出し手当 | 1 夜間に呼出しを受けた者(3に該当する者を除く。) | 勤務1回350円 |
2 夜間以外の時間に呼出しを受けた者(4に該当する者を除く。) | 勤務1回250円 | ||
3 冬季の夜間に呼出しを受けた者 | 勤務1回450円 | ||
4 冬季の夜間以外の時間に呼出しを受けた者 | 勤務1回350円 | ||
12 | 車両管理手当 | 公用車の安全確保のための車両整備作業に従事したとき。 | 1台につき 470円 |
13 | 作業主任手当 | 法に定める作業主任等に選任された職員 | 月額 1,500円 |
14 | 災害時緊急派遣手当 | 1 災害、事故等の復旧支援のため本市の区域以外の区域(危険区域を除く。)に派遣されたとき | 日額 500円 |
2 災害、事故等の復旧支援のため危険区域に派遣されたとき | 日額 1,000円 | ||
15 | 防疫等業務手当 | 庁舎等で感染症が発生した際に行う消毒作業に従事したとき | 日額 290円 |
備考 | 1 この表において、「夜間」とは午後10時から翌日の午前5時までの間をいい、「夜間作業」とはその間の作業をいう。 2 この表において「冬季」とは、12月1日から翌年の2月末日までの期間をいう。 3 この表において「危険区域」とは、法令に基づき避難指示、立入禁止、退去命令等の措置がされた区域をいう。 4 月額支給の手当については、その月に勤務しない日数が勤務を要する日数の半分を超えるときは、その半額を減額し、全く勤務しないときは支給しない。 5 災害時緊急派遣手当については、危険区域に該当することとなった時より前に当該区域に派遣され、既に1の日額500円で算定した手当(以下「既払手当」という。)が支給された職員で、2の日額1,000円で算定した手当(以下「未払手当」という。)を支給することが相当であると認められるものに対しては、未払手当の額から既払手当の額を控除した額を追加で支給する。 |