○秋田市上下水道局財務規程
昭和41年4月1日
水道局管理規程第3号
秋田市水道事業財務規程(昭和28年公営企業訓令第4号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第9条)
第2章 伝票、帳簿および勘定科目
第1節 会計伝票(第10条~第13条)
第2節 帳簿(第14条~第16条)
第3節 勘定科目(第17条)
第3章 金銭会計
第1節 通則(第18条~第21条)
第2節 収入(第22条~第32条)
第3節 支出(第32条の2~第47条)
第4節 前受金、預り金および預り有価証券(第48条~第50条)
第5節 出納機関および収納機関(第51条~第56条)
第4章 たな卸資産会計
第1節 通則(第57条・第58条)
第2節 準備計画(第59条・第60条)
第3節 購入(第61条~第63条)
第4節 出納(第64条~第74条)
第5節 保管責任(第75条~第78条)
第6節 たな卸(第79条~第82条)
第7節 直購入(第83条~第84条の2)
第5章 固定資産会計
第1節 通則(第85条)
第2節 取得(第86条~第93条)
第3節 管理および処分(第94条~第100条)
第4節 減価償却(第101条~第104条)
第6章 決算
第1節 決算(第105条~第108条)
第7章 予算
第1節 予算の編成(第109条・第110条)
第2節 予算の執行(第111条~第114条)
第8章 契約(第115条)
第9章 雑則(第116条~第118条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「法施行規則」という。)第2条の規定により、秋田市水道事業、下水道事業および農業集落排水事業(以下「事業」という。)の会計および財務に関する事務の処理について必要な事項を定め、事業の能率的な運営と適正な経理を行ない、もって事業の健全な発達に資することを目的とする。
(平5水事管規程3・平17上下水管規程16・平22上下水管規程14・平28上下水管規程1・一部改正)
(適用範囲)
第2条 事業の会計および財務に関しては、法令その他別に定めのあるものを除き、この規程の定めるところによる。
(会計年度)
第3条 事業の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(平5水事管規程3・一部改正)
(企業出納員)
第4条 事業に企業出納員(以下「出納員」という。)を置く。
2 管理者は、職員の中から出納員2人を任命する。
(平5水事管規程3・平17上下水管規程16・一部改正)
(出納員に対する委任)
第5条 管理者は、次の各号に掲げる事務を出納員に委任する。
(1) 出納取扱金融機関(以下「出納機関」という。)の預金口座から支払いのため小切手を振出すこと。
(2) 出納機関の預金種目を組み替えること。
(3) 水道料金および下水道使用料その他の納入金を受領し、出納機関の預金口座に預け入れること。
(4) 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。)の振替口座の収納金を出納機関の預金に組み替えること。
(5) つり銭準備金を現金取扱員へ保管転換すること。
(6) たな卸資産の出納保管に関すること。
(7) 前各号に掲げる事務に付帯する事務
(平5水事管規程3・平17上下水管規程16・平21上下水管規程5・一部改正)
(現金取扱員および物品取扱員)
第6条 事業に現金取扱員および物品取扱員を置く。
2 現金取扱員は、金銭の出納および保管事務を行なうものとする。
3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、200万円とする。
4 現金取扱員がその保管する金銭を亡失した場合は、弁償しなければならない。
5 物品取扱員は、物品の出納および保管の事務を行なうものとする。
(平5水事管規程3・一部改正)
(善管注意義務)
第7条 出納員、現金取扱員、資金前渡職員および物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(出納員等の事務引継)
第8条 出納員、現金取扱員および物品取扱員は、異動を命じられたときは、7日以内にその事務を後任者に引継がなければならない。
2 前項の規定による事務引継の場合においては、前任者は引継調書を作成し、出納員にあってはこれに出納機関の現金現在高証明書を添え、引継をする者および引継を受けた者がこれに署名押印しなければならない。
3 前項により引継を完了したときは、管理者に報告しなければならない。
(出納機関等の設置)
第9条 事業の業務に係る現金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関を、水道事業については秋田市水道事業出納取扱金融機関と、下水道事業については秋田市下水道事業出納取扱金融機関と、農業集落排水事業については秋田市農業集落排水事業出納取扱金融機関とし、また、収納事務の一部を取り扱わせる金融機関を、水道事業については秋田市水道事業収納取扱金融機関と、下水道事業については秋田市下水道事業収納取扱金融機関と、農業集落排水事業については秋田市農業集落排水事業収納取扱金融機関(以下「収納機関」という。)とする。
(平17上下水管規程16・全改、平22上下水管規程14・一部改正)
第2章 伝票、帳簿および勘定科目
第1節 会計伝票
(伝票の発行)
第10条 事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(伝票の種類)
第11条 会計伝票の種類は、入金伝票、支払伝票および振替伝票とする。
2 入金伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外のものについて発行する。
(取消伝票等の発行)
第12条 過誤又はその他の理由によって取引を取り消し又は訂正する場合は、取消し、又は訂正の伝票を発行しなければならない。
(伝票等の整理保存)
第13条 出納員は、毎日会計伝票および取引に関する証拠となるべき書類を整理し、日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類)
第14条 事業に関する取引を記録、計算および整理するために次の各号に掲げる会計帳簿(各帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 総勘定元帳および補助簿
(2) 金銭出納簿
(3) 有価証券整理簿
(4) 固定資産台帳
(5) 企業債台帳
(6) 貯蔵品出納簿
(7) 予算整理簿
(8) 調定簿
(9) 検針簿
(10) 徴収簿
(11) 預金収支表
(12) 還付金整理簿
(13) 預り金整理簿
2 前項に掲げるもののほか必要な帳簿を設けることができる。
3 前2項のうち会計事務に関する帳簿類は、伝票式によるものとする。
(平22上下水管規程14・一部改正)
(総勘定元帳等の記載)
第15条 総勘定元帳は、第17条第2項に定める勘定科目の項又は目について口座を設け、補助簿により集計作成するものとする。
2 補助簿は、第17条第2項に定める勘定科目の節について口座を設け、会計伝票により1件ごとに綴り込むものとする。
(帳簿の照合)
第16条 総勘定元帳、補助簿その他相互に関係ある帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第17条 事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定および資本勘定に区分して行なうものとする。
(平17上下水管規程16・平22上下水管規程14・一部改正)
第3章 金銭会計
第1節 通則
(金銭の範囲)
第18条 金銭とは、現金、預金、小切手および金銭にかわるべき証書をいう。
2 有価証券は、金銭に準じて取り扱うものとする。
(金銭の保管)
第19条 事業の公金は、出納機関、収納機関およびその他の確実な金融機関に預け入れて保管するものとする。
2 有価証券を取得したときは、有価証券整理簿により整理して安全かつ、確実な方法によって保管しなければならない。
(預金残高の照合)
第20条 出納員は、毎日金銭出納簿と出納機関より提出された収支金報告書を照合し、預金残高を確認しなければならない。
(金銭の過不足)
第21条 取扱い中の現金又は預金に不足を生じた場合は、出納員は遅滞なくその原因を明らかにし、不足金は仮払金とし、管理者の決裁を経て次の各号により処理するものとする。
(1) 事業が負担すべき場合は経費
(2) 取扱職員が負担すべき場合は未収入金
2 現金および預金に過剰を生じた場合は、仮受金とし、その処理方法を決定のうえ本勘定に振替え整理するものとする。
第2節 収入
(収入の調定)
第22条 収入の調定をする場合は、その根拠、所属年度、収入科目、金額および納入者を明らかにし、調定簿に記帳して主管課所室長(以下「課長等」という。)の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により決裁を受けた場合は、振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行なわれる場合は、振替伝票の発行を省略することができる。
(平5水事管規程3・平26上下水管規程5・令3上下水管規程8・一部改正)
(調定の更正)
第23条 収入の調定を更正しようとする場合は、前条第1項の規定に準じて課長等の決裁を受けて調定簿を更正するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
(平26上下水管規程5・一部改正)
(納入の通知)
第24条 前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われる場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期の定めのある納入通知書については、遅くとも納期の5日前までに送付しなければならない。ただし、納入通知書兼領収書によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
(令3上下水管規程8・一部改正)
(領収書の交付)
第25条 出納員又は現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、課金装置により収納する収入については、課金装置による記録紙をもって領収書に代えることができる。
(平28上下水管規程4・一部改正)
(収納金の取扱い)
第26条 出納員および現金取扱員は、金銭を収納した場合は、その日のうちに出納機関に納入しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は翌日に納入することができる。
(小切手の収納)
第27条 納入者は、小切手をもって現金にかえ納付することができる。
2 納付に使用する小切手は、次の各号に掲げる条件を備えなければならない。
(1) 持参人払式であること。
(2) 支払人が、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関であること。
(3) 支払地の区域は、全国の区域とする。
(4) 振出日付が先付でないもの。
(5) 納付金額に対して小切手額面が超過しないもの。
(6) その他支払が確実であるもの。
(令4上下水管規程4・一部改正)
(口座振替による納入)
第28条 出納機関および収納機関に預金口座を設けている納入者は、口座振替の方法により納入することができる。
2 前項の口座振替による収納手続については、管理者が別に定めるものとする。
(入金伝票の発行)
第29条 出納員は、収入金を収納した場合は、入金伝票を発行し、総務課長に回付しなければならない。
(過誤納金の還付)
第30条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額および還付すべき納入者を記載した書類により課長等の決裁を経て還付しなければならない。
(平26上下水管規程5・一部改正)
(科目の更正)
第31条 収入の科目を誤った場合の更正は、振替伝票によって行なう。
(不納欠損)
第32条 法令もしくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入の調定の年月日、金額、収入科目および調定後の経緯等を記載した書類によって管理者に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。
(平26上下水管規程5・一部改正)
第3節 支出
(支出負担行為の原則)
第32条の2 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為伺書に必要な書類を添えて、所定の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げるものについては、支出負担行為伺兼命令書により支出命令の手続と併せて行うことができる。
(1) 報酬、給料、手当その他これに類するもの
(2) 電気料金、水道料金、下水道使用料、浄化槽検査手数料、浄化槽清掃手数料、ガス料金、電話料、し尿ごみ処理手数料、テレビ受信料、電波利用料および賃貸借契約に基づく賃借料等定期に支出するもの
(3) 郵便料および郵便振替料金
(4) 新聞代(特殊なものを除く。)、定期購読図書代、加除式図書の追録代、洗濯代、寝具類の消毒代、写真現像焼付代ならびに図面その他の文書の複写料および焼付料
(5) 単価契約している物品、役務および委託料その他これらに類するもの
(6) 企業債元利償還金
(7) 共済組合負担金、社会保険料および自動車損害賠償責任保険料
(8) 自動車重量税
(9) 諸払戻金
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理者が適当と認めたもの
(平17上下水管規程16・追加、令3上下水管規程8・一部改正)
(支出負担行為書)
第32条の3 契約締結のとき又は請求されたとき等の支出額が決定した場合は、支出負担行為書を作成しなければならない。
(平17上下水管規程16・追加)
(支出の手続)
第33条 支出をしようとする場合は、その理由、金額および債権者名を記載した請求書を提出させ、所属年度および支出科目を付して総務課長の決裁を受けなければならない。
(1) 謝礼金、報償金および弔慰金
(2) 企業債元利償還金
(3) 官公署に対して支払うべき経費
(4) 前各号に掲げるもののほか、その性質上請求書を提出させることができないもの又は請求書を提出させることが適当でないと認められるもの。
3 請求書および支出調書には、計算の基礎を明らかにすべき内訳書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。
4 1葉の請求書および支出調書で支出が2科目以上にわたる場合は、各科目および金額を明記しなければならない。
(平26上下水管規程5・令3上下水管規程8・一部改正)
(支払伝票の発行)
第34条 総務課長は、支払するものについて請求書および支出調書に基づいて支払伝票を発行し、出納員に回付しなければならない。
2 出納員は、前項の規定により支払伝票の送付を受けた場合は、債権者名、勘定科目および金額等について添付書類と照合し、審査しなければならない。
(支払の方法)
第35条 出納員は、支払をする場合は、債権者に対し支払期日を通知し、小切手を出して交付するとともに領収書を徴しなければならない。
2 前項の領収書を徴しがたい理由があるときは、支払証明書でこれにかえることができる。
(令3上下水管規程8・一部改正)
(資金前渡等)
第36条 資金前渡、概算払又は前金払をしようとする場合は、所定の決裁を受けなければならない。
2 資金前渡又は概算払については、資金前渡整理簿又は概算払整理簿に記帳して整理しなければならない。
(平26上下水管規程5・一部改正)
(資金前渡の範囲)
第37条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「法施行令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により、資金前渡のできる経費は次に掲げるものとする。
(1) 交際費
(2) 郵便切手、郵便はがきおよび収入印紙の購入費
(3) 即時支払をしなければ調達することのできない物品の経費
(4) 即時支払をしなければ使用又は利用することができないものの経費
(平17上下水管規程16・令2上下水管規程3・一部改正)
(資金前渡の精算)
第38条 資金前渡職員は、その支払に係る用務の終了後7日以内に資金前渡精算書を作成し、領収書又は支払を証明する書類を添えて管理者に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による資金前渡精算書の提出があった場合は、これに基づいて振替伝票を発行しなければならない。
(概算払の精算)
第39条 概算払を受けた者は、用務の終了後7日以内に概算払精算書を作成し、管理者に提出しなければならない。
(隔地払の手続)
第40条 出納員は、法施行令第21条の9第1項の規定により、隔地払の方法により支払いをしようとする場合は、出納機関を受取人とする小切手を振出し、これを隔地払送達簿に添えて出納機関に送付するとともに、債権者に支払通知書を送付しなければならない。
2 前項の場合において、数人の債権者に対して隔地払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振出すことができる。
(口座振替による支払)
第41条 出納機関および当該出納機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、管理者は、口座振替の方法により支払いすることができる。
2 管理者は、前項の方法により支払いするときは、出納機関に口座振替依頼書を交付しなければならない。
3 管理者は、前項の口座振替をしたときは、債権者の領収書にかえ出納機関の口座振替済書を徴しなければならない。
(小切手の振出し)
第42条 出納員は、小切手により支払いするときは、出納機関の預金残高の範囲でなければならない。
2 出納員は、振出す小切手に支払金額、出納機関名、受取人の氏名、振出年月日、振出地、事業年度、番号その他必要な事項を記載し、記名押印しなければならない。ただし、特別な場合を除き受取人の氏名を省略することができる。
3 出納員は、小切手を振出したときは、小切手振出済通知書により出納機関に通知しなければならない。
(小切手帳の取扱い)
第43条 出納員は、小切手帳を厳重に保管しなければならない。
2 小切手の金額は、訂正してはならない。小切手の金額以下の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上側に正書し、かつ、余白に訂正した旨および訂正した文字数を記載して出納員の印鑑を押印しなければならない。
3 書損し等による小切手を廃棄しようとするときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
4 出納員は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用分をすみやかに廃棄しなければならない。
(支払小切手の整理)
第44条 出納員は、毎月末日における支払小切手未払高を調査し、管理者に報告しなければならない。
2 出納員は、支払小切手が未払のまま1年を経過したときは、出納機関から小切手振出済通知書を返戻させるとともに、収入伝票を発行し、未払金に整理するものとする。
3 前項の支払小切手が時効により消滅した場合は、雑収益に振替整理するものとする。
(過誤払金の回収)
第45条 管理者は、支払金のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類により直ちに回収しなければならない。
(債務の消滅)
第46条 債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した書類によって管理者に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。
(支出書類等の整理)
第47条 出納員は、支払済に係る支出書類および小切手類を科目又は日付順に整理して保管しなければならない。
第4節 前受金、預り金および預り有価証券
(前受金)
第48条 出納員は、前受金を受け入れた場合は、入金伝票を発行し、前受金整理簿に記帳しなければならない。
2 出納員は、前受金を還付する場合は、支払伝票を発行し還付整理簿に記帳しなければならない。
(預り金)
第49条 出納員は、預り金を受け入れた場合は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り納付金
(3) 預り下水道使用料
(4) その他預り金
2 出納員は、前項に定める預り金を受け入れた場合は、入金伝票を発行し、預り金整理簿に記帳しなければならない。
3 出納員は、預り金を払い出した場合は、支払伝票を発行し、預り金整理簿に記帳しなければならない。
(預り有価証券)
第50条 事業の所有に属しない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ、確実な方法によって保管しなければならない。
3 出納員は、預り有価証券を受け入れた場合は、預り証を交付し、還付した場合は預り証を受取らなければならない。
第5節 出納機関および収納機関
(1) 管理者が発行した納入通知書によって料金その他の収入を収納し、領収書を交付すること。
(2) 出納員が振出した小切手による現金の支払又は隔地払をし、領収書を徴すること。
(3) 収納機関から振込まれた預金の収納をすること。
(収納機関)
第52条 第9条に定める収納機関は、管理者が発行した納入通知書によって料金その他の収入を収納し、領収書を交付する事務を行なう。
2 収納機関は、前項の収納を行なった場合は、すみやかに出納機関に振り込まなければならない。
(収納等の拒否)
第53条 出納機関および収納機関は、次に掲げる各号の一に該当する場合は、その収納又は支払いを拒み、その事実を出納員に報告しなければならない。
(1) 納入通知書が所定の様式と相違するもの。
(2) 納入通知書の金額、氏名等を改ざんしたもの。
(3) 小切手の記載事項を改ざんしたもの。
(4) その他疑義があるもの。
(収支金報告書)
第54条 出納機関は、収納および支払について収支金報告書を作成し、翌日までに収入済通知書および支払済通知書を添えて出納員に提出しなければならない。
(使用印鑑の届出)
第55条 出納機関は、金銭の出納に関し使用する印鑑を管理者に届出なければならない。使用する印鑑を変更した場合も同様とする。
2 管理者は、公金の出納事務に使用する印をあらかじめ出納機関に通知しなければならない。使用する公印を変更した場合も同様とする。
(検査)
第56条 法施行令第22条の5第1項の規定に基づく出納機関等の検査は、毎年5月に行なうものとする。
2 前項の定期検査のほか、管理者は毎年度1回以上臨時に検査しなければならない。
第4章 たな卸資産会計
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第57条 たな卸資産とは、水道事業の業務執行上必要な次の各号に掲げる物品でたな卸経理を行うものをいう。
(1) 消耗品
(2) 消耗工具、器具および備品
(3) 材料
(4) 量水器
(平17上下水管規程16・平26上下水管規程5・一部改正)
(物品取扱員の作成する書類)
第58条 物品取扱員の作成する書類は、すべて総務課長を経由しなければならない。
第2節 準備計画
(たな卸資産の貯蔵)
第59条 出納員は、水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめなければならない。
(平17上下水管規程16・一部改正)
(準備計画)
第60条 課長等は、予算に基づき、所要資材の種類、数量、所要時期を明記し、四半期ごとに準備予定表を作成し、出納員に送付しなければならない。ただし、急施を要するものは、この限りでない。
2 出納員は、前項の予定ならびに過去の使用実績および在庫数を基礎として、貯蔵品の準備計画をたてなければならない。
(平19上下水管規程2・令3上下水管規程8・一部改正)
第3節 購入
(購入事務)
第61条 たな卸資産の購入事務は、課長等が行う。
2 課長等は、予算に定めたたな卸資産の購入限度額の範囲内で必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載して、所定の決裁を経て購入するものとする。
(1) たな卸資産の品目および数量
(2) 理由
(3) 予定金額
(4) 契約の方法
(5) その他必要な事項
(平26上下水管規程5・一部改正)
(購入請求)
第62条 出納員は、貯蔵品準備計画に基づいて、課長等に購入請求を提出させることができる。
2 課長等は、主管に係る特殊たな卸資産および専用品について、購入請求を行うものとする。
3 前2項の購入請求には、物品購入請求伝票を用い、総務課長に送付しなければならない。
(平19上下水管規程2・令3上下水管規程8・一部改正)
(検収)
第63条 課長等は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(平26上下水管規程5・一部改正)
第4節 出納
(帳簿価額)
第64条 たな卸資産の帳簿価額は、消費税等相当額を除いた額で、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額とし、引取費用があるときは、これを加えた額とする。ただし、引取費用は経費として整理することができる。
(2) 前号以外については、適正な見積価額
(平9水事管規程1・一部改正)
(入庫伝票等の発行)
第65条 出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票を発行し、これに基づいて貯蔵品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
(貯蔵品の出納記帳)
第66条 たな卸資産の庫出価格は、移動平均法によるものとする。ただし、特別なものは個別法によることができる。
2 貯蔵品出納簿は、品名、品質、形状、寸法等を異にするごとに別葉とし、受け入れおよび払出しの数量、価額を継続的にそのつど記帳整理しなければならない。
(出庫伝票等の発行)
第67条 課長等は、たな卸資産を庫出ししようとする場合は出庫伝票を発行し、出納員に提出しなければならない。
2 出納員は、前項の出庫伝票に基づき、たな卸資産を庫出ししなければならない。
3 出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を庫出ししたときは、貯蔵品出納簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。
(令3上下水管規程8・一部改正)
(庫出材料の返納)
第68条 課長等は、工事のために庫出しした材料に残品を生じた場合は、その都度返納伝票を発行し、現品を添えて出納員に返納しなければならない。
2 前項の材料が返納されたとき、出納員は、返納された材料を確認するとともに、返納伝票に基づき、貯蔵品出納簿に記帳し、振替伝票を発行しなければならない。
3 返納価格は、当該材料の庫出価額とする。
(令3上下水管規程8・一部改正)
(伝票の記載事項)
第69条 入庫、出庫および返納の各伝票には、たな卸資産の品名、寸法、数量、価額、使用又は返納の目的および貯蔵科目を記載しなければならない。
(製作品)
第70条 たな卸資産を使用して新たなたな卸資産を製作する場合は、出納員は、製作の理由、製作すべきたな卸資産の名称および数量等を調査し、所要たな卸資産を庫出ししなければならない。
2 前項の製作品が完成した場合は、直ちに受け入れしなければならない。
2 前項の規定は、工事施行等に伴なって撤去品を生じた場合に準用する。
(流用の禁止)
第72条 庫出ししたたな卸資産および撤去品等は、返納、庫出しの手続を経なければ、他に流用することができない。
(庫入品の保管)
第73条 庫入品は、事業の倉庫に保管しなければならない。ただし、特別の理由があるものについては、出納員の指定する場所に保管することができる。
(不用品の処分)
第74条 出納員は、たな卸資産に不用品を生じた場合は、所定の決裁を経てこれを売却又は廃棄等の措置をとるものとする。
2 前項の規定により売却又は廃棄したときは、出納員は、入金伝票又は振替伝票を発行しなければならない。
(平26上下水管規程5・一部改正)
第5節 保管責任
(保管責任の発生時期)
第75条 たな卸資産の保管責任は、現品の引き渡しを行なったときをもってはじまる。
(事故報告)
第76条 出納員および物品取扱員は、自己の保管又は監督に属するたな卸資産につき、盗難、亡失、損傷その他の事故があることを発見した場合は、すみやかにその原因および現場を調査して、事故報告書を作成し、管理者に報告するとともに、遅滞なく措置しなければならない。
(帳簿残高の確認)
第77条 出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高についてこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(保管責任)
第78条 出納員および物品取扱員は、その主管に属するたな卸資産を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
2 前項の保管責任者が善良な管理者の注意をおこたり、その保管に係るたな卸資産を亡失、損傷した場合は、その損害の弁償の責を負わなければならない。
第6節 たな卸
(実地たな卸)
第79条 出納員は、毎年度末実地たな卸を行なわなければならない。
2 前項に定める場合のほか、出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により、滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行なわなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行なった場合は、出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成し、管理者に報告しなければならない。
(帳簿の確認)
第80条 前条のたな卸に当っては、帳簿の誤記および誤算のないことを確認したうえ、残高を基本数量として現品に当らなければならない。
(実地たな卸の立会)
第81条 たな卸の実施に当っては、当該たな卸資産の受払および保管に直接関係のない職員が立ち会うものとする。
2 前項の立会人は、管理者が命ずる。
(たな卸修正)
第82条 出納員は、実地たな卸の結果、帳簿の残高が、たな卸資産の現在高と一致しないときは、管理者の決裁を経て、たな卸表に基づき振替伝票を発行して、これを修正しなければならない。
第7節 直購入
(直購入)
第83条 総務課長は、第57条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は建設改良仮勘定を設けて経理する工事に使用する予定のものを購入したときは、直接当該科目の支出として経理することができる。
(物品の管理)
第84条の2 課長等は、たな卸資産以外の物品を適正に管理しなければならない。
(平17上下水管規程16・追加、令3上下水管規程8・一部改正)
第5章 固定資産会計
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第85条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物および附属設備
ウ 構築物
エ 機械及び装置ならびにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
ケ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
キ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産もしくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
(平11水事管規程3・平26上下水管規程5・令3上下水管規程8・一部改正)
第2節 取得
(取得価額)
第86条 固定資産の取得価額は、消費税等相当額を除いた額で、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得したものは、その購入価額および附帯費
(2) 建設工事又は製作によって取得したものは、当該建設工事又は製作に要した直接および間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けたもの又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額が不明のものについては、時価および経過年数を考慮して算出した見積価額
(4) 交換により取得したものは、その交換に提供した資産の価格に交換差額を加算し又は減じた額
(平9水事管規程1・一部改正)
(取得代金の支払)
第87条 登記登録を要する固定資産の代金は、登記登録完了後でなければ支払うことができない。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(購入の手続)
第88条 固定資産を購入しようとする場合は、課長等は、次に掲げる事項を記載した書類によって所定の決裁を受けなければならない。
(1) 名称および種類
(2) 理由
(3) 予定価格および単価
(4) 予算科目および予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要な事項
2 前記の書類には、図面その他資産の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(平26上下水管規程5・一部改正)
(無償譲受)
第89条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長等は、次に掲げる事項を記載した書類によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 名称および種類
(2) 理由
(3) 見積価額
(4) その他必要な事項
(平26上下水管規程5・一部改正)
(工事の施行)
第90条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長等は、次に掲げる事項を記載した書類によって、所定の決裁を受けなければならない。
(1) 名称および種類
(2) 理由
(3) 工期
(4) 予定金額
(5) 契約の方法
(6) その他必要な事項
2 前項の書類には、設計図書その他工事の内容を明らかにする書類を添えなければならない。
(平26上下水管規程5・一部改正)
第91条 削除
(平17上下水管規程16)
(工事の精算)
第92条 建設改良工事が完成した場合は、課長等は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 総務課長は、前項の精算に基づき間接費を配賦し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(令3上下水管規程8・一部改正)
(建設仮勘定)
第93条 建設改良工事でその工事が1事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
第3節 管理および処分
(登記登録)
第94条 課長等は、取得した固定資産で登記登録を要するものは、遅滞なくその手続をしなければならない。
(平26上下水管規程5・一部改正)
(所管替え)
第95条 課長等は、固定資産の所管替えをしようとするときは、総務課長の決裁を受けなければならない。
(平26上下水管規程5・令3上下水管規程8・一部改正)
(異動報告)
第96条 固定資産の用途変更および補修工事等により異動を生じた場合は、課長等は、固定資産異動報告書を作成して総務課長に回付しなければならない。
(令3上下水管規程8・一部改正)
(事故報告)
第97条 課長等は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(令3上下水管規程8・一部改正)
(売却等)
第98条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、課長等は、次に掲げる事項を記載した書類によって、所定の決裁を受けなければならない。
(1) 名称および種類
(2) 所在地
(3) 理由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要な事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は、売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(平26上下水管規程5・一部改正)
(用途廃止)
第99条 機械器具その他これらに類する固定資産のうち、その用途に使用することができなくなったものについては、課長等は、所定の決裁を経て再使用できるものと不用になったものとに区分して、たな卸資産を振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(平26上下水管規程5・一部改正)
(除却費等)
第100条 有形固定資産の帳簿価額を法施行規則第9条第1項の規定により減額したときは、その減じた価額(これに対応する減価償却累計額を控除した残額)から再用品その他の価額を控除した残額を損益勘定の固定資産除却費に計上しなければならない。
2 有形固定資産を売却したときは、当該資産の帳簿価額(これに対応する減価償却累計額を控除した残額)と、その売却代金とを相殺し、差額がある場合は、その差額を固定資産売却損益勘定に整理しなければならない。
(平26上下水管規程5・平28上下水管規程1・一部改正)
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第101条 償却資産の減価償却は、取替資産を除くほか、有形固定資産(水道事業の用に供する機械および装置ならびに車両運搬具を除く。)および無形固定資産については定額法、水道事業の用に供する機械および装置ならびに車両運搬具については定率法によって行ない、その記帳については、有形固定資産は、間接法により累計額を設け、無形固定資産は、直接法による。
2 減価償却は、償却資産の取得した年度の翌年度から開始する。ただし、償却資産の種類により必要があるものは、取得の翌月から行なうことができる。
(平11水事管規程3・平21上下水管規程5・一部改正)
(取替資産)
第102条 償却資産のうち量水器を取替資産とする。
2 取替資産を取替えた場合、取り替えに要した費用は経費に計上し、固定資産の異動整理を行なわないものとする。
(減価償却の特例)
第103条 有形固定資産について、残存価額に達した後において、法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、総務課長は、あらかじめ、その旨およびその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、法施行規則第15条第2項の規定による減価償却の場合に準用するものとする。
3 前項による減価償却の加算額は、法施行規則第15条第1項の規定により算出した年額の100分の50とする。
(平5水事管規程3・平26上下水管規程5・一部改正)
(残存価額)
第104条 償却資産の残存価額は、取替資産については帳簿原価の100分の50、その他の有形固定資産については100分の5に相当する価額とし、無形固定資産については零とする。
第6章 決算
第1節 決算
(令3上下水管規程8・一部改正)
(資料の送付)
第105条 課長等および出納員は、毎事業年度終了後20日以内に決算の作成に必要な資料を総務課長に送付しなければならない。
(決算整理)
第106条 総務課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 収入未済のものの欠損処分による修正
(7) 損益勘定の整理
(8) 仮勘定の整理
(9) その他必要な事項
(平26上下水管規程5・全改)
(帳簿の締切)
第107条 総務課長は、前条の規定により決算整理を行なった後、各帳簿等の締切を行なうものとする。
(決算報告書等の提出)
第108条 総務課長は、毎事業年度終了後5月25日までに次に掲げる書類を作成して、管理者に提出しなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(5) 貸借対照表
2 前項の規定による書類を管理者に提出する場合は、あわせて事業報告書ならびにキャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書および企業債明細書を提出しなければならない。
(平9水事管規程1・平26上下水管規程5・一部改正)
第7章 予算
第1節 予算の編成
(予算下調書の提出)
第109条 課長等は、毎年度その主管に属する予算下調書(消費税等相当額を含む。)を作成し、参考書類を添付して総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の予算下調書を審査するとともに総合調整をして、管理者の決裁を受けなければならない。
(平9水事管規程1・令3上下水管規程8・一部改正)
(補正予算)
第110条 予算の補正をする必要があるときは、前条の規定に準じて行なうものとする。
第2節 予算の執行
(予算の実施計画)
第111条 総務課長は、課長等より工事および作業の実施計画その他必要な資料を徴し、議決予算に基づいて予算実施計画書を作成し、管理者に提出しなければならない。
(令3上下水管規程8・一部改正)
(予算の流用)
第112条 予算の金額を流用しようとするときは、総務課長は予算流用調書により、所定の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合に準用する。
(平26上下水管規程5・一部改正)
(予算の繰越)
第113条 総務課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第26条の規定による予算を繰越して使用しようとするときは、繰越計算書を作成して4月30日までに管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法施行令第18条の2の規定による継続費について、翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。
(予算超過の支出)
第114条 法第24条第3項の規定に基づき予算額を超えて使用しようとするときは、総務課長は、使用しようとする経費の名称および金額、その理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
2 法施行令第18条第5項に基づく現金支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出する場合は、総務課長は、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
第8章 契約
(契約および検収)
第115条 事業の業務に関する売買、貸借、請負その他の契約および検収については、法令その他別に定めがあるもののほか、秋田市財務規則(平成9年秋田市規則第37号)および秋田市建設工事検査規程(昭和56年訓令第6号)の例による。
(平17上下水管規程16・全改)
第9章 雑則
(計理状況報告)
第116条 総務課長は、法第31条の規定による試算表および資金予算表を、翌月15日までに管理者に提出しなければならない。
(平26上下水管規程5・令3上下水管規程8・一部改正)
(業務の状況報告)
第117条 総務課長は、法第40条の2に定める業務の状況を説明する書類について上半期分を11月20日まで、下半期分を5月20日まで管理者に提出しなければならない。
(平19上下水管規程2・一部改正)
(書類の様式)
第118条 事業における会計経理の書類の様式は別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規程による副企業出納員は、第4条の規定による企業出納員とみなす。
附則(昭和42年1月1日水道局管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日水道局管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月1日水道局管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日水道局管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年8月1日水道局管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月1日水道局管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月20日水道局管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月1日水道局管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日水道事業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、第100条、第101条および別表の改正規定は、昭和57年度の決算および昭和58年度の予算から適用する。
附則(昭和59年4月25日水道事業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の秋田市水道事業財務規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日水道事業管理規程第4号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月7日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年4月1日上下水道局管理規程第16号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日上下水道局管理規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1勘定科目表資産勘定の表投資有価証券の目説明の欄中「証券取引法」を「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)」に改める改正規定および別表第2勘定科目表資産勘定の表投資有価証券の目説明の欄中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める改正規定は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年6月1日上下水道局管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日上下水道局管理規程第14号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日上下水道局管理規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日上下水道局管理規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日上下水道局管理規程第4号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日上下水道局管理規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日上下水道局管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日上下水道局管理規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日上下水道局管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日上下水道局管理規程第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月31日上下水道局管理規程第4号)
この規程は、令和4年11月4日から施行する。
別表第1
(平26上下水管規程5・全改、平31上下水管規程3・令元上下水管規程2・令2上下水管規程3・一部改正)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
給水収益 | 水道料金 | |||
受託工事収益 | 給水工事による受託工事収益および工事手数料 | |||
その他営業収益 | ||||
広告料 | 広告料金 | |||
手数料 | 証明手数料等 | |||
延滞金 | ||||
雑益 | ||||
貯蔵品売却収益 | 給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金 | |||
下水道使用料徴収事務委託料 | ||||
農業集落排水施設使用料徴収事務委託料 | ||||
小規模水道水道料金徴収事務委託料 | ||||
個別排水処理施設使用料徴収事務委託料 | ||||
営業外収益 | 金融および財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | ||||
基金利息 | ||||
貸付金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
配当金 | ||||
他会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
補助金 | ||||
長期前受金戻入 | 法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
受贈財産評価額 | ||||
補助金 | ||||
負担金及び寄附金 | ||||
その他資本剰余金 | ||||
雑収益 | ||||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
その他雑収益 | ||||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき収益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が、当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別利益 | ||||
その他特別利益 | ||||
長期前受金戻入 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
水道事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
原水及び浄水費 | 水源かん養および原水の取入ならびに原水の濾過滅菌に係る設備の維持および作業に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当等 | 職員の扶養、暫定、期末、時間外勤務および特殊作業等の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料および労務災害補償費等 | |||
法定福利費引当金繰入額 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 | |||
旅費 | 旅費に関する条例等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
被服費 | 被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消耗品費 | 事務および工事用消耗品費 | |||
燃料費 | 工業用、自動車用および採暖用燃料費および炊事用薪炭費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費および伝票、帳簿等の製本費 | |||
会議費 | ||||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等 | |||
委託料 | 水質試験、浄水方式の試験研究等の委託に要する経費 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
路面復旧費 | 導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修繕費 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料および燃料費 | |||
薬品費 | 原水の沈澱および浄水の滅菌に要する薬品費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
補償費 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
受水費 | 他都市から供給を受ける原水および浄水の受水に要する費用 | |||
厚生費 | 医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用 | |||
工事請負費 | ||||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 | |||
負担金 | 関係団体の会費負担金、維持管理負担金等 | |||
公課金 | 自動車重量税等 | |||
手数料 | ||||
その他引当金繰入額 | 法施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額 | |||
雑費 | ||||
配水費 | 配水池、配水管、その他浄水の配水に係る設備費および維持費 | |||
原水及び浄水費の「節」に準ずる。 | ||||
給水費 | 給水装置に附属する量水器その他の設備の維持および作業に要する費用 | |||
量水器費 | 検定満期等のための取替費用 | |||
上記のほか、原水及び浄水費の「節」に準ずる。 | ||||
受託工事費 | 給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用 | |||
原水及び浄水費の「節」に準ずる。 | ||||
業務費 | 料金の調定、集金および検針その他の業務に要する費用 | |||
報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
上記のほか、原水及び浄水費の「節」に準ずる。 | ||||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用 | |||
報酬 | 非常勤の顧問等に対する報酬 | |||
退職給付費 | 退職給付引当金として計上するための繰入額および退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額 | |||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
交際費 | ||||
諸謝金 | ||||
報償費 | ||||
広告料 | 広告、宣伝に要する費用 | |||
行事費 | ||||
補助金 | ||||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
上記のほか、原水及び浄水費の「節」に準ずる。 | ||||
減価償却費 | 法施行規則第13条、第15条および第16条の規定による償却費 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権およびリース資産の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損および撤去費 | |||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却損 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
材料売却原価 | 給水装置用の販売器具、材料等の原価 | |||
雑支出 | ||||
営業外費用 | 金融および財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
一時借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還のつど支払う手数料および取扱費 | |||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
その他雑支出 | ||||
特別損失 | 当年度の経常的費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械、器具および備品等 | |||
土地 | 事業敷地および公舎敷地、運動場等の経営附属用土地であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費および測量費の合計額 | |||
事務所用地 | 本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他土地 | ||||
建物 | 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物 | |||
事務所用建物 | 本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物 | |||
施設用建物 | 取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物 | |||
その他建物 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
原水及び浄水設備 | 取水から沈でん、濾過を経て、浄水を終るまでの作業用設備 | |||
配水設備 | ||||
その他構築物 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置およびコンベヤ等の運搬設備ならびにこれらの附属品 | |||
電気設備 | 電動機、変圧器および所内配電設備 | |||
内燃設備 | 自家発電のための内燃設備 | |||
ポンプ設備 | ポンプおよびこれに直結し、分離しがたい電動機等の電機設備 | |||
塩素滅菌設備 | 塩素投入装置等塩素滅菌のための設備 | |||
量水器 | 直接需用者の用に供している量水器用計器 | |||
その他機械装置 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車、その他の陸上運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具および電話設備、金庫、机等の備品 | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費 | |||
その他有形固定資産 | ||||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | 有価取得した水利権、地上権、特許権、施設利用権等 | |||
水利権 | 河川法(昭和39年法律第167号)第23条に規定する権利 | |||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
施設利用権 | ||||
リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
出資金 | ||||
長期貸付金 | ||||
貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
基金 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | |||
長期前払消費税 | ||||
その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
流動資産 | ||||
現金・預金 | ||||
現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替、証書および郵便振替貯金証書等 | |||
預金 | 貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金および普通預金等 | |||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
営業外未収金 | ||||
その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券 | |||
貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料ならびに工具、器具および備品 | |||
消耗品 | 文具、用紙等の事務用品、燃料、薬品等 | |||
工具、器具及び備品 | ||||
材料 | 金属材料、木材等 | |||
量水器 | 貯蔵中の量水器 | |||
短期貸付金 | ||||
前払費用 | 前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用になるもの | |||
前払金 | 物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属してないもの | |||
その他流動資産 | ||||
仮払消費税及び地方消費税 | ||||
その他流動資産 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設もしくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの | |||
一時借入金 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他の企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他の長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合すでに提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
法定福利費引当金 | 翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
その他引当金 | ||||
その他流動負債 | 預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | ||||
その他流動負債 | ||||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額および償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
長期前受金収益化累計額 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額 | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 法施行令附則第11項および第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
補助金 | ||||
負担金及び寄附金 | 建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金および建設又は改良工事のための負担金ならびに給水装置の新設又は改造から生ずる加入金 | |||
その他資本剰余金 | ||||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
その他積立金 | ||||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失) |
別表第2
(平26上下水管規程5・全改、平31上下水管規程3・令2上下水管規程3・令2上下水管規程6・一部改正)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
下水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
下水道使用料 | ||||
他会計負担金 | ||||
受託事業収益 | ||||
受託工事収益 | ||||
その他受託事業収益 | ||||
その他営業収益 | ||||
手数料 | 証明手数料等 | |||
延滞金 | ||||
雑収益 | ||||
農業集落排水施設維持管理業務委託料 | ||||
個別排水処理施設維持管理業務委託料 | ||||
営業外収益 | 金融および財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | ||||
基金利息 | ||||
貸付金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
配当金 | ||||
他会計負担金 | ||||
他会計補助金 | ||||
補助金 | ||||
長期前受金戻入 | 法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
受贈財産評価額 | ||||
負担金 | ||||
寄附金 | ||||
補助金 | ||||
その他資本剰余金 | ||||
雑収益 | ||||
有価証券売却収益 | ||||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
その他雑収益 | ||||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき収益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が、当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別利益 | ||||
その他特別利益 | ||||
長期前受金戻入 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
下水道事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
管渠費 | 管渠の維持管理に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当等 | 職員の扶養、暫定、期末、時間外勤務および特殊作業等の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料および労務災害補償費等 | |||
法定福利費引当金繰入額 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 | |||
旅費 | 旅費に関する条例等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
被服費 | 被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消耗品費 | 事務および工事用消耗品費 | |||
燃料費 | 工業用、自動車用および採暖用燃料費および炊事用薪炭費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
食糧費 | 会議のための茶菓子、弁当代等 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等 | |||
委託料 | 施設維持管理業務委託、保守点検委託料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料および燃料費 | |||
薬品費 | 汚水の沈澱および滅菌に要する薬品費 | |||
厚生費 | 医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用 | |||
工事請負費 | ||||
補償費 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
路面復旧費 | 下水道管の修理等による道路法に定められた道路の修繕費 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費および伝票、帳簿等の製本費 | |||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 | |||
負担金 | 関係団体の会費負担金、維持管理負担金等 | |||
公課金 | 自動車重量税等 | |||
手数料 | クリーニング料等 | |||
その他引当金繰入額 | 法施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額 | |||
雑費 | ||||
ポンプ場費 | 中継ポンプ場の維持管理に要する費用 | |||
管渠費の「節」に準ずる。 | ||||
処理場費 | 処理場の維持管理に要する費用 | |||
管渠費の「節」に準ずる。 | ||||
受託事業費 | 排水設備の新設又は修繕等の受託工事に要する費用 | |||
管渠費の「節」に準ずる。 | ||||
流域下水道費 | 流域下水道の維持管理負担金 | |||
負担金 | ||||
業務費 | 下水道使用料の徴収事務および水洗便所の普及促進に要する費用 | |||
補助金 | ||||
上記のほか、管渠費の「節」に準ずる。 | ||||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用 | |||
報酬 | 非常勤の顧問等に対する報酬 | |||
退職給付費 | 退職給付引当金として計上するための繰入額および退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額 | |||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
交際費 | ||||
広告料 | ||||
行事費 | ||||
諸謝金 | ||||
報償費 | ||||
補助金 | ||||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
上記のほか、管渠費の「節」に準ずる。 | ||||
減価償却費 | 法施行規則第13条、第15条および第16条の規定による償却費 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権およびリース資産の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損および撤去費 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
雑支出 | ||||
営業外費用 | 金融および財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | ||||
長期借入金利息 | ||||
一時借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金に対する利息 | |||
企業債取扱諸費 | ||||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
その他雑支出 | ||||
特別損失 | 当年度の経常的費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械、器具および備品等 | |||
土地 | 事業敷地および公舎敷地、運動場等の経営附属用土地であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費および測量費の合計額 | |||
事務所用地 | 本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 処理場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他土地 | ||||
建物 | 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物 | |||
事務所用建物 | 本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物 | |||
施設用建物 | 処理場等の作業施設の用に供されている建物 | |||
その他建物 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 管渠、沈砂池等土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
排水設備 | 管渠、人孔等 | |||
処理設備 | 処理場等における土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
その他構築物 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置およびコンベヤ等の運搬設備ならびにこれらの附属品 | |||
電気設備 | 電動機、変圧器および所内配電設備 | |||
内燃設備 | 自家発電のための内燃設備 | |||
ポンプ設備 | ポンプおよびこれに直結し、分離しがたい電動機等の電機設備 | |||
滅菌設備 | 塩素投入装置等 | |||
その他機械装置 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車、その他の陸上運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具および電話設備、金庫、机等の備品 | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費 | |||
その他有形固定資産 | ||||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | 有価取得した借地権、地上権、施設利用権等 | |||
借地権 | 土地の上に設定された民法第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
施設利用権 | ||||
電話加入権 | ||||
リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
その他無形固定資産 | ||||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
出資金 | ||||
長期貸付金 | ||||
貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
長期前払消費税 | ||||
その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
流動資産 | ||||
現金・預金 | ||||
現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替、証書および郵便振替貯金証書等 | |||
預金 | 貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金および普通預金等 | |||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
営業外未収金 | ||||
その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券 | |||
短期貸付金 | ||||
一般貸付金 | ||||
他会計貸付金 | ||||
職員貸付金 | ||||
前払費用 | 前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用になるもの | |||
前払保険料 | ||||
その他前払費用 | ||||
前払金 | 物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属してないもの | |||
その他流動資産 | ||||
仮払消費税及び地方消費税 | ||||
その他流動資産 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設もしくは改良に要する経費又は地方債に関する省令第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの | |||
一時借入金 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他の企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他の長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合すでに提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
法定福利費引当金 | 翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
その他引当金 | ||||
その他流動負債 | 預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | ||||
その他流動負債 | ||||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額および償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
長期前受金収益化累計額 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額 | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 法施行令附則第11項および第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
負担金 | 建設又は改良に要する資金に充てるための負担金 | |||
寄附金 | 建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金 | |||
補助金 | 建設又は改良に要する資金に充てるための補助金 | |||
その他資本剰余金 | ||||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
その他積立金 | ||||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失) |
別表第3
(平26上下水管規程5・全改、平31上下水管規程3・令2上下水管規程3・一部改正)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
農業集落排水事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
農業集落排水施設使用料 | ||||
他会計負担金 | ||||
受託事業収益 | ||||
受託工事収益 | ||||
その他受託事業収益 | ||||
その他営業収益 | ||||
手数料 | 証明手数料等 | |||
延滞金 | ||||
雑収益 | ||||
営業外収益 | 金融および財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | ||||
基金利息 | ||||
貸付金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
配当金 | ||||
他会計負担金 | ||||
他会計補助金 | ||||
補助金 | ||||
長期前受金戻入 | 法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
受贈財産評価額 | ||||
負担金 | ||||
補助金 | ||||
雑収益 | ||||
有価証券売却収益 | ||||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
その他雑収益 | ||||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき収益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が、当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別利益 | ||||
その他特別利益 | ||||
長期前受金戻入 | ||||
個別排水処理事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
個別排水処理施設使用料 | ||||
個別排水処理施設他会計負担金 | ||||
個別排水処理施設受託事業収益 | ||||
受託工事収益 | ||||
その他受託事業収益 | ||||
個別排水処理施設その他営業収益 | ||||
手数料 | 証明手数料等 | |||
延滞金 | ||||
雑収益 | ||||
特定地域生活排水処理施設使用料 | ||||
特定地域生活排水処理施設他会計負担金 | ||||
特定地域生活排水処理施設受託事業収益 | ||||
個別排水処理施設受託事業収益の「節」に準ずる。 | ||||
特定地域生活排水処理施設その他営業収益 | ||||
個別排水処理施設その他営業収益の「節」に準ずる。 | ||||
営業外収益 | 金融および財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
個別排水処理施設受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | ||||
基金利息 | ||||
貸付金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
配当金 | ||||
個別排水処理施設他会計負担金 | ||||
個別排水処理施設他会計補助金 | ||||
個別排水処理施設補助金 | ||||
個別排水処理施設長期前受金戻入 | 法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
受贈財産評価額 | ||||
負担金 | ||||
補助金 | ||||
個別排水処理施設雑収益 | ||||
有価証券売却収益 | ||||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
その他雑収益 | ||||
特定地域生活排水処理施設受取利息及び配当金 | ||||
個別排水処理施設受取利息及び配当金の「節」に準ずる。 | ||||
特定地域生活排水処理施設他会計負担金 | ||||
特定地域生活排水処理施設他会計補助金 | ||||
特定地域生活排水処理施設補助金 | ||||
特定地域生活排水処理施設長期前受金戻入 | ||||
個別排水処理施設長期前受金戻入の「節」に準ずる。 | ||||
特定地域生活排水処理施設雑収益 | ||||
個別排水処理施設雑収益の「節」に準ずる。 | ||||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき収益 | |||
個別排水処理施設固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が、当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
個別排水処理施設過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
個別排水処理施設その他特別利益 | ||||
その他特別利益 | ||||
長期前受金戻入 | ||||
特定地域生活排水処理施設固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が、当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
特定地域生活排水処理施設過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
特定地域生活排水処理施設その他特別利益 | ||||
個別排水処理施設その他特別利益の「節」に準ずる。 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
農業集落排水事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
管渠費 | 管渠の維持管理に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当等 | 職員の扶養、暫定、期末、時間外勤務および特殊作業等の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料および労務災害補償費等 | |||
法定福利費引当金繰入額 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 | |||
旅費 | 旅費に関する条例等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
被服費 | 被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消耗品費 | 事務および工事用消耗品費 | |||
燃料費 | 工業用、自動車用および採暖用燃料費および炊事用薪炭費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
食糧費 | 会議のための茶菓子、弁当代等 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等 | |||
委託料 | 施設維持管理業務委託、保守点検委託料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料および燃料費 | |||
薬品費 | 汚水の沈でんおよび滅菌に要する薬品費 | |||
厚生費 | 医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用 | |||
工事請負費 | ||||
補償費 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
路面復旧費 | 管渠の修理等による道路法に定められた道路の修繕費 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費および伝票、帳簿等の製本費 | |||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 | |||
負担金 | 関係団体の会費負担金、維持管理負担金等 | |||
公課金 | 自動車重量税等 | |||
手数料 | クリーニング料等 | |||
その他引当金繰入額 | 法施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額 | |||
雑費 | ||||
処理場費 | 処理施設の維持管理に要する費用 | |||
管渠費の「節」に準ずる。 | ||||
流域下水道費 | 流域下水道の維持管理負担金 | |||
負担金 | ||||
業務費 | 農業集落排水施設使用料の徴収事務および水洗便所の普及促進に要する費用 | |||
補助金 | ||||
上記のほか、管渠費の「節」に準ずる。 | ||||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用 | |||
報酬 | 非常勤の顧問等に対する報酬 | |||
退職給付費 | 退職給付引当金として計上するための繰入額および退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額 | |||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
交際費 | ||||
広告料 | ||||
行事費 | ||||
諸謝金 | ||||
報償費 | ||||
補助金 | ||||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
上記のほか、管渠費の「節」に準ずる。 | ||||
減価償却費 | 法施行規則第13条、第15条および第16条の規定による償却費 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権およびリース資産の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損および撤去費 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
雑支出 | ||||
営業外費用 | 金融および財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | ||||
長期借入金利息 | ||||
一時借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金に対する利息 | |||
企業債取扱諸費 | ||||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
その他雑支出 | ||||
特別損失 | 当年度の経常的費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 | ||||
個別排水処理事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
個別排水処理施設浄化槽費 | 浄化槽の維持管理に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当等 | 職員の扶養、暫定、期末、時間外勤務および特殊作業等の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料および労務災害補償費等 | |||
法定福利費引当金繰入額 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 | |||
旅費 | 旅費に関する条例等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
被服費 | 被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消耗品費 | 事務および工事用消耗品費 | |||
燃料費 | 工業用、自動車用および採暖用燃料費および炊事用薪炭費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
食糧費 | 会議のための茶菓子、弁当代等 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等 | |||
委託料 | 施設維持管理業務委託、保守点検委託料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料および燃料費 | |||
薬品費 | 汚水の滅菌に要する薬品費 | |||
厚生費 | 医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用 | |||
工事請負費 | ||||
補償費 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
路面復旧費 | 管渠の修理等による道路法に定められた道路の修繕費 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費および伝票、帳簿等の製本費 | |||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 | |||
負担金 | 関係団体の会費負担金、維持管理負担金等 | |||
公課金 | 自動車重量税等 | |||
手数料 | クリーニング料等 | |||
その他引当金繰入額 | 法施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額 | |||
雑費 | ||||
個別排水処理施設業務費 | 個別排水処理施設使用料の徴収事務および水洗便所の普及促進に要する費用 | |||
補助金 | ||||
上記のほか、個別排水処理施設浄化槽費の「節」に準ずる。 | ||||
個別排水処理施設総係費 | 事業活動の全般に関連する費用 | |||
報酬 | 非常勤の顧問等に対する報酬 | |||
退職給付費 | 退職給付引当金として計上するための繰入額および退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額 | |||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
交際費 | ||||
広告料 | ||||
行事費 | ||||
諸謝金 | ||||
報償費 | ||||
補助金 | ||||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
上記のほか、個別排水処理施設浄化槽費の「節」に準ずる。 | ||||
個別排水処理施設減価償却費 | 法施行規則第13条、第15条および第16条の規定による償却費 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権およびリース資産の償却額 | |||
個別排水処理施設資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損および撤去費 | |||
個別排水処理施設その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
雑支出 | ||||
特定地域生活排水処理施設浄化槽費 | 浄化槽の維持管理に要する費用 | |||
個別排水処理施設浄化槽費の「節」に準ずる。 | ||||
特定地域生活排水処理施設業務費 | 特定地域生活排水処理施設使用料の徴収事務および水洗便所の普及促進に要する費用 | |||
個別排水処理施設業務費の「節」に準ずる。 | ||||
特定地域生活排水処理施設総係費 | 事業活動の全般に関連する費用 | |||
個別排水処理施設総係費の「節」に準ずる。 | ||||
特定地域生活排水処理施設減価償却費 | 法施行規則第13条、第15条および第16条の規定による償却費 | |||
個別排水処理施設減価償却費の「節」に準ずる。 | ||||
特定地域生活排水処理施設資産減耗費 | ||||
個別排水処理施設資産減耗費の「節」に準ずる。 | ||||
特定地域生活排水処理施設その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
個別排水処理施設その他営業費用の「節」に準ずる。 | ||||
営業外費用 | 金融および財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
個別排水処理施設支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | ||||
長期借入金利息 | ||||
一時借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金に対する利息 | |||
企業債取扱諸費 | ||||
個別排水処理施設雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
その他雑支出 | ||||
特定地域生活排水処理施設支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
個別排水処理施設支払利息及び企業債取扱諸費の「節」に準ずる。 | ||||
特定地域生活排水処理施設雑支出 | ||||
個別排水処理施設雑支出の「節」に準ずる。 | ||||
特別損失 | 当年度の経常的費用から除外すべき損失 | |||
個別排水処理施設固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
個別排水処理施設減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
個別排水処理施設災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
個別排水処理施設過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
個別排水処理施設その他特別損失 | ||||
特定地域生活排水処理施設固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
特定地域生活排水処理施設減損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
特定地域生活排水処理施設災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
特定地域生活排水処理施設過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
特定地域生活排水処理施設その他特別損失 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械、器具および備品等 | |||
土地 | 事業敷地および公舎敷地、運動場等の経営附属用土地であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費および測量費の合計額 | |||
事務所用地 | 本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 処理施設用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他土地 | ||||
建物 | 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物 | |||
事務所用建物 | 本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物 | |||
施設用建物 | 処理施設等の作業施設の用に供されている建物 | |||
その他建物 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 管渠等土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
排水設備 | 管渠、人孔等 | |||
処理設備 | 処理施設等における土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
その他構築物 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置およびコンベヤ等の運搬設備ならびにこれらの附属品 | |||
電気設備 | 電動機、変圧器および所内配電設備 | |||
内燃設備 | 自家発電のための内燃設備 | |||
ポンプ設備 | ポンプおよびこれに直結し、分離しがたい電動機等の電機設備 | |||
滅菌設備 | 塩素投入装置等 | |||
その他機械装置 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車、その他の陸上運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具および電話設備、金庫、机等の備品 | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費 | |||
その他有形固定資産 | ||||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | 有価取得した借地権、地上権、施設利用権等 | |||
借地権 | 土地の上に設定された民法第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
施設利用権 | ||||
電話加入権 | ||||
リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
その他無形固定資産 | ||||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
出資金 | ||||
長期貸付金 | ||||
貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
基金 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | |||
長期前払消費税 | ||||
減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
流動資産 | ||||
現金・預金 | ||||
現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替、証書および郵便振替貯金証書等 | |||
預金 | 貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金および普通預金等 | |||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
営業外未収金 | ||||
その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券 | |||
短期貸付金 | ||||
一般貸付金 | ||||
他会計貸付金 | ||||
職員貸付金 | ||||
前払費用 | 前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用になるもの | |||
前払保険料 | ||||
その他前払費用 | ||||
前払金 | 物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属してないもの | |||
その他流動資産 | ||||
仮払消費税及び地方消費税 | ||||
その他流動資産 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設もしくは改良に要する経費又は地方債に関する省令第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの | |||
一時借入金 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他の企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他の長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合すでに提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
法定福利費引当金 | 翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
その他引当金 | ||||
その他流動負債 | 預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | ||||
その他流動負債 | ||||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額および償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
長期前受金収益化累計額 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額 | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 法施行令附則第11項および第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
負担金 | 建設又は改良に要する資金に充てるための負担金 | |||
寄附金 | 建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金 | |||
補助金 | 建設又は改良に要する資金に充てるための補助金 | |||
その他資本剰余金 | ||||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
その他積立金 | ||||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失) |