○秋田市水道事業給水条例施行規程

昭和35年4月1日

水道ガス局管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、秋田市水道事業給水条例(昭和35年秋田市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平10水事管規程2・一部改正)

(給水装置の定義)

第2条 この規程において「給水装置」とは、条例第4条に規定する給水装置をいう。

(平10水事管規程2・全改)

(管理者への申込みを要しない給水装置の新設等)

第2条の2 条例第7条第1項ただし書の管理者が別に定めるものとは、給水装置の修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)をいう。

(平10水事管規程2・追加、平12水事管規程5・平17上下水管規程18・一部改正)

(同意書等の提出)

第3条 条例第7条に基づく給水装置の新設、改造、修繕又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。)の申込者で、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める書類等を提出しなければならない。

(1) 他人の土地又は構築物に給水装置を設置しようとするときは、当該土地又は構築物の所有者の同意書

(2) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、当該給水装置所有者の同意書

(3) 前2号の規定による書類を提出できないときは、申込者の誓約書

(4) 受水槽を設ける給水装置の新設等を行うときは、受水槽から給水栓までの間の設計図

2 前項の場合において民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用があるときは、同項第1号(他人の土地に給水装置を設置するときに限る。)および第2号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、第1項の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。

(平10水事管規程2・令5上下水管規程2・一部改正)

(給水装置の新設等の申込みの取消し)

第4条 給水装置の新設等の申込者が当該申込みの取消しを行うときは、速やかに取消しの理由等を記載した給水装置新設等申込取消届を管理者に提出しなければならない。

(平10水事管規程2・全改)

(工事の施行)

第5条 条例第9条第2項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)の施行の範囲は、配水管への取付口から給水栓までの間とする。ただし、受水槽を設けるものにあっては、配水管への取付口から受水槽の給水口までの間とする。

2 前項の給水装置工事において設計を変更しようとするときは、給水装置工事を一時中止し、条例第9条第2項の設計審査を受けなければならない。

3 条例第9条第2項の工事検査により給水装置工事に手直しがあったときは、当該手直しのための工事しゅん工後に、再度、同項の工事検査を受けなければならない。

(平10水事管規程2・全改)

(設計審査および工事検査を要しない工事)

第5条の2 条例第9条第2項ただし書の管理者が別に定める工事とは、給水装置の修繕工事をいう。

(平10水事管規程2・追加)

(給水装置の構成等)

第6条 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)、給水栓等をもって構成する。

(平9水事管規程5・平10水事管規程2・一部改正)

第7条 給水装置の構造および材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しなければならない。ただし、配水管への取付口からメーターまでの間については、管理者が別に定める。

(平9水事管規程5・全改、平14水事管規程8・令元上下水管規程1・一部改正)

(指定工事事業者証の交付)

第8条 管理者は、条例第9条第1項の指定給水装置工事事業者を指定したとき又は法第25条の3の2第1項の規定により指定給水装置工事事業者の指定の更新がされたときは、速やかに当該指定給水装置工事事業者に対し、秋田市指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事事業者証」という。)を交付するものとする。

2 指定給水装置工事事業者は、法第25条の3の2第1項の規定により指定の効力を失ったとき又は同項の更新の申請をするときは、指定工事事業者証を管理者に返納するものとする。

3 指定給水装置工事事業者は、法第25条の7の規定により事業の廃止を届け出たとき又は法第25条の11第1項の規定により指定の取消しを受けたときは、指定工事事業者証を管理者に返納するものとする。

4 指定給水装置工事事業者は、法第25条の7の規定により事業の休止を届け出たとき又は次条の指定の停止を受けたときは、指定工事事業者証をその間管理者に返納するものとする。

5 指定給水装置工事事業者は、指定工事事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

6 指定給水装置工事事業者は、指定工事事業者証の記載事項に変更があったときは、法第25条の7の規定による変更の届出をする際に当該指定工事事業者証を管理者に返納するものとする。

7 管理者は、前項の規定により指定工事事業者証の返納があったときは、当該指定給水装置工事業者に対し、新たな指定工事事業者証を交付するものとする。

(平10水事管規程2・全改、平15水事管規程3・令元上下水管規程1・一部改正)

(指定の停止)

第8条の2 管理者は、法第25条の11第1項に該当する場合において、指定給水装置工事事業者にしん酌すべき特段の事情があるときは、同項の指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め当該指定の効力を停止することができる。

(平10水事管規程2・追加)

(指定等の告示)

第8条の3 管理者は、次の各号に該当するときは、その都度、その旨を告示するものとする。

(1) 法第25条の3第1項の規定により指定給水装置工事事業者を指定したとき。

(2) 法第25条の3の2第1項の規定により指定給水装置工事事業者の指定の更新がされたとき。

(3) 法第25条の3の2第1項の規定により指定給水装置工事事業者の指定の効力が失われたとき。

(4) 法第25条の7の規定により、指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(5) 法第25条の11第1項の規定により指定給水装置工事事業者の指定を取り消したとき。

(6) 前条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を停止したとき。

(平10水事管規程2・追加、令元上下水管規程1・一部改正)

(給水方式)

第9条 給水方式は、直結式給水および受水槽式給水のいずれかによらなければならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、併用式給水とすることができる。

(平10水事管規程2・一部改正)

(受水槽の設置)

第10条 給水装置の新設等の申込者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受水槽を設置しなければならない。

(1) 3階以上の建物に給水装置を設置するとき(管理者が必要がないと認めるときを除く。)

(2) 一時に多量の水を使用するとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

(平10水事管規程2・一部改正)

第11条から第13条まで 削除

(平10水事管規程2)

(工事費の分納)

第14条 条例第12条の規定により、工事費分納の承認を受けた者は、連帯保証人との連署で分納証書を提出しなければならない。

2 前項の連帯保証人は、市内に住居を有し、独立の生計を営む者でなければならない。

3 工事は、第1回分納金納付後に着手する。

(平10水事管規程2・旧第15条繰上)

(代理人および管理人)

第15条 条例第19条の規定により、代理人又は管理人を選定したときは、関係者連署をもって届け出なければならない。その変更の場合も同じとする。

(平10水事管規程2・旧第16条繰上)

(所有者の住所不明の場合)

第16条 給水装置の所有者の住所が不明のときは、これを管理する者は、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 前項の管理する者は、条例第19条第1項の代理人とみなす。

(平10水事管規程2・旧第17条繰上・一部改正)

(メーターの位置)

第17条 条例第20条第2項に規定するメーターの位置は、次の各号に掲げる場所でなければならない。

(1) 配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い敷地内

(2) メーターの検針が容易に行うことができ、乾燥して汚水が入りにくく、かつ、損傷のおそれのない場所

(平10水事管規程2・追加)

(私設消火栓の封印)

第18条 私設消火栓は、管理者が封印する。

(平10水事管規程2・一部改正)

(用途の基準)

第19条 条例第27条第2項第2号の規定による用途の適用基準は、次のとおりとする。

(1) 一般用 浴場用以外の用途に使用するもの

(2) 浴場用 物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条の規定により入浴料金の統制額の指定等の適用を受ける公衆浴場

(平10水事管規程2・一部改正)

(定例日の変更の場合の料金)

第20条 条例第29条第4項の規定により定例日を変更した場合の料金の算定については、条例第31条第1項の規定を準用する。

(平19上下水管規程11・一部改正)

(使用水量の認定)

第21条 条例第30条の規定による使用水量の認定は、過去の使用水量およびその他の事実を参しゃくして行う。

2 受水槽を設置して水道を使用するものの水道料金は、次の各号のいずれかにより算定することができる。ただし、管理者が特別な事情があると認めたときは、別に定めるところにより算定することができる。

(1) 使用者が家事の用のみに使用する場合は、13ミリメートルの口径による各戸の基本料金と、その全体の使用水量に基づき各戸の使用水量を均等とみなし使用者ごとに算定した従量料金の合算額とする。

(2) 使用者のうち家事の用のみに使用するもののほか他の用に使用するものがある場合、家事の用のみに使用するものの料金は、13ミリメートルの口径による基本料金と管理者が別に定めた使用水量に基づく従量料金との合算額に世帯数を乗じて得た額とし、他の用に使用するものについては口径別による基本料金と計算した全使用水量から家事の用のみに使用された水量を控除した水量に基づく従量料金との合算額とし、これらを合計して得た額とする。

3 前項各号のいずれかの規定の適用を受けるものが、給水方式を変更して水道を使用する場合において、管理者が特別な事情があると認めたときは、引き続きこれらの規定を適用することができる。

(平21上下水管規程6・一部改正)

(料金の減免)

第22条 条例第35条の規定による料金の減免を受けようとする者は、減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を受けたときは、その可否について決定し、減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(平25上下水管規程3・追加)

(臨時使用の水道加入金)

第23条 臨時に水道を使用する売店、興業、工事現場、その他これらに類するものの給水装置の新設の申込みで、その使用期間が3月以内のときは、条例第35条の規定により水道加入金を2分の1に減額する。

(平10水事管規程2・一部改正、平25上下水管規程3・旧第22条繰下)

(身分証明書)

第24条 メーターの検針、料金および工事費の徴収又は給水装置の検査等に従事する職員は、身分証明書を携帯しなければならない。

(平10水事管規程2・旧第24条繰上、平25上下水管規程3・旧第23条繰下)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理および検査の受検)

第25条 条例第43条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理およびその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条各号に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関もしくは厚生労働大臣の登録を受けた者又は管理者が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭いおよび味に関する検査ならびに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(平14水事管規程8・追加、平16水事管規程5・一部改正、平25上下水管規程3・旧第24条繰下、令2上下水管規程7・一部改正)

(布設工事監督者の資格)

第26条 条例第45条第6号の規定により同条第1号から第5号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると管理者が認める者は、次のとおりとする。

(1) 条例第45条第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学もしくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学もしくは水道工学に関する専攻を修了した後、同条第1号の卒業者にあっては1年以上、同条第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、条例第45条第1号もしくは第2号に規定する課程および学科目又は第3号もしくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平25上下水管規程3・追加、平31上下水管規程1・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第27条 条例第46条第4号の規定により同条第2号および第3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると管理者が認める者は、次のとおりとする。

(1) 条例第45条第1号第3号および第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学および薬学に関する学科目ならびにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、条例第46条第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(平25上下水管規程3・追加、平31上下水管規程1・一部改正)

(委任)

第28条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平10水事管規程2・旧第25条繰上・一部改正、平14水事管規程8・旧第24条繰下・一部改正、平25上下水管規程3・旧第25条繰下)

(様式)

第29条 条例およびこの規程の規定による申込書、届出書その他の書類の様式は、別に定める。

(平10水事管規程2・旧第26条繰上・一部改正、平14水事管規程8・旧第25条繰下・一部改正、平25上下水管規程3・旧第26条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 秋田市水道使用条例施行規程(昭和30年公営企業管理規程第2号)は、廃止する。

(昭和38年3月25日水道ガス局管理規程第6号)

この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年4月1日水道ガス局管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年9月1日水道ガス局管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日水道ガス局管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日水道局管理規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月25日水道局管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和42年1月1日水道局管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日水道局管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月分から適用する。

(昭和47年5月25日水道局管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月1日水道局管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、第18条の改正規定は昭和50年9月分から適用する。

(昭和54年4月1日水道事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月1日水道事業管理規程第5号)

この規程は、昭和55年7月16日から施行する。

(昭和56年4月30日水道事業管理規程第4号)

この規程は、昭和56年5月1日から施行する。ただし、第18条および第20条第2項の改正規定については、昭和56年7月分から適用する。

(昭和59年6月28日水道事業管理規程第5号)

この規程は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和62年1月23日水道事業管理規程第1号)

この規程は、昭和62年2月1日から施行する。

(昭和63年12月15日水道事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年10月1日水道事業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年12月18日水道事業管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月19日水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(秋田市水道工事指定店に関する規程の廃止)

2 秋田市水道工事指定店に関する規程(昭和50年秋田市水道局管理規程第5号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(旧規程に基づく水道工事指定店に対する経過措置)

3 秋田市水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成9年秋田市条例第45号。以下「改正条例」という。)附則第3項の管理規程で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 氏名又は名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人にあっては、役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 届出を行おうとする水道事業者の給水区域について、給水装置工事の事業を行う事業所の名称および所在地

4 改正条例附則第3項に基づき、前項に定める事項を管理者に届け出た水道工事指定店(以下「工事店」という。)は、届出と同時に旧規程により交付された工事店の標札および工事店証を返納しなければならない。

5 管理者は、前項の届出がなされたときは、この規程による改正後の秋田市水道事業給水条例施行規程第8条第1項の秋田市水道局指定給水装置工事事業者証を交付するものとする。

(平成12年12月26日水道事業管理規程第5号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月26日水道事業管理規程第8号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年8月4日水道事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日水道事業管理規程第5号)

この規程は、平成16年3月31日から施行する。

(平成17年4月1日上下水道局管理規程第18号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年11月26日上下水道局管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市水道事業給水条例施行規程第20条の規定は、平成19年12月分の徴収すべき水道料金から適用し、同年11月分までの徴収すべき水道料金については、なお従前の例による。

(平成21年7月21日上下水道局管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日上下水道局管理規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日上下水道局管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この規程による改正後の秋田市水道事業給水条例施行規程第26条第3号の規定の適用については、同項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年6月28日上下水道局管理規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月30日上下水道局管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日上下水道局管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

秋田市水道事業給水条例施行規程

昭和35年4月1日 水道ガス局管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道・下水道事業等/第4節
沿革情報
昭和35年4月1日 水道ガス局管理規程第2号
昭和38年3月25日 水道ガス局管理規程第6号
昭和38年4月1日 水道ガス局管理規程第7号
昭和38年9月1日 水道ガス局管理規程第9号
昭和39年4月1日 水道ガス局管理規程第1号
昭和40年4月1日 水道局管理規程第1号
昭和40年12月25日 水道局管理規程第2号
昭和42年1月1日 水道局管理規程第1号
昭和44年4月1日 水道局管理規程第1号
昭和47年5月25日 水道局管理規程第4号
昭和50年8月1日 水道局管理規程第4号
昭和54年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和55年7月1日 水道事業管理規程第5号
昭和56年4月30日 水道事業管理規程第4号
昭和59年6月28日 水道事業管理規程第5号
昭和62年1月23日 水道事業管理規程第1号
昭和63年12月15日 水道事業管理規程第2号
平成2年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成9年10月1日 水道事業管理規程第5号
平成9年12月18日 水道事業管理規程第6号
平成10年3月19日 水道事業管理規程第2号
平成12年12月26日 水道事業管理規程第5号
平成14年12月26日 水道事業管理規程第8号
平成15年8月4日 水道事業管理規程第3号
平成16年3月30日 水道事業管理規程第5号
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第18号
平成19年11月26日 上下水道局管理規程第11号
平成21年7月21日 上下水道局管理規程第6号
平成25年3月29日 上下水道局管理規程第3号
平成31年3月26日 上下水道局管理規程第1号
令和元年6月28日 上下水道局管理規程第1号
令和2年3月30日 上下水道局管理規程第7号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第2号