○秋田市消防本部等処務規程

昭和39年8月20日

消防本部訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、秋田市消防本部の組織等に関する規則(昭和39年秋田市規則第2号)第9条の規定に基づき、秋田市消防本部(以下「消防本部」という。)ならびに秋田消防署、土崎消防署、城東消防署および秋田南消防署(以下「消防署」という。)における事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(平5消本訓令2・平15消本訓令1・平16消本訓令10・平27消本訓令1・一部改正)

第2章 共通事項

(消防分署および消防出張所)

第2条 消防署の管轄区域内に必要に応じ消防分署(以下「分署」という。)および消防出張所(以下「出張所」という。)を置く。

2 分署および出張所の名称および位置は、別表第1のとおりとする。

(平6消本訓令1・一部改正)

(事務分掌)

第3条 消防本部および消防署の事務分掌は、別表第2のとおりとする。

(平6消本訓令1・一部改正)

(公印)

第4条 消防本部、消防長、課長、消防署および消防署長(以下「署長」という。)の公印は、別表第3のとおりとする。

2 公印の保管および使用その他必要な事項については、秋田市公印規程(昭和32年訓令第9号)の例による。

(平6消本訓令1・平8消本訓令1・平27消本訓令1・一部改正)

(文書の取扱い)

第5条 消防本部および消防署における文書の取扱いは、この規程に定めるもののほか、秋田市文書取扱規程(平成26年秋田市訓令第2号)の例による。

(平18消本訓令2・平27消本訓令1・一部改正)

(事務監察)

第6条 消防本部の課長は、この規程に定める所掌事務について消防署の当該事務を監察し、指導することができる。

第3章 消防署

(署長)

第7条 署長は、消防監のうちから命ずる。

2 署長は、所属職員を指揮監督し、管轄区域内の水火災等の災害を防除するとともに消防諸般の事務を適切に処理しなければならない。

(平28消本訓令4・一部改正)

(副署長および分署長)

第8条 消防署に副署長、分署に分署長を置く。

2 副署長および分署長は、消防司令長又は消防司令のうちから命ずる。

3 副署長は、所属長を補佐し、所管の事務を処理する。

4 分署長は、上司の命を受けて部下の職員を指揮監督し、分署の事務を処理するものとする。

(平3消本訓令1・平6消本訓令1・平28消本訓令4・一部改正)

(主席主査等)

第9条 次の表の区分に掲げる消防署、分署および出張所に、それぞれ同表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の中欄に定めるところにより、それぞれの職は、同表の右欄に定める階級の職員のうちから命ずるものとする。

区分

左欄

中欄

右欄

消防署

主席主査

上司の命を受けて、部下の職員を指揮監督し、消防署の所管の重要な事務の一部を分担処理する。

消防司令

分署

副分署長

分署長を補佐し、部下の職員を指揮監督するとともに、分署の重要な事務の一部を分担処理する。

消防司令

主席主査

上司の命を受けて、部下の職員を指揮監督し、分署の所管の重要な事務の一部を分担処理する。

消防司令

出張所

出張所長

上司の命を受けて、部下職員を指揮監督するとともに、出張所の事務を処理する。

消防司令

副出張所長

出張所長を補佐し、部下職員を指揮監督し、出張所の所管の事務を処理する。

消防司令補

2 署長は、秋田市消防警防規程第17条に規定する任務にあたらせるため、当日勤務している者のうち、消防署および分署に当直責任者を指名するものとする。

(平6消本訓令1・全改、平27消本訓令1・平28消本訓令4・令2消本訓令1・一部改正)

(職員の職および事務分担)

第10条 消防署、分署および出張所に、必要に応じて、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の中欄に定めるところにより、それぞれの職は、同表の右欄に定める階級の職員のうちから命ずるものとする。

左欄

中欄

右欄

主査

上司の命を受けて、所管の事務の一部を分担処理する。

消防司令補

主任

上司の命を受けて、所管の重要な事務を掌る。

消防士長

副主任

上司の命を受けて、事務を掌る。

消防副士長

主事

上司の命を受けて、事務を掌る。

消防士

2 署長は、所属職員にその事務を分担させるため、適当な事務の範囲ごとに担当を定めることができる。

(平3消本訓令1・平6消本訓令1・平8消本訓令1・平9消本訓令1・平14消本訓令2・平15消本訓令1・平27消本訓令1・平28消本訓令4・令2消本訓令1・一部改正)

(署長代理)

第11条 署長に事故があるときは、副署長が署長の職務を代理する。ただし、重要又は異例に属する事項は、消防長の決裁を受けなければならない。

2 署長の事故が長期にわたるとき又は署長、副署長もともに事故があるときの署長の職務代理者は、その都度消防長が定める。

(平3消本訓令1・一部改正)

第12条および第13条 削除

(平28消本訓令4)

第4章 雑則

(委任)

第14条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 秋田市消防署の設置及び管轄区域に関する規程(昭和28年消防本部訓令第3号)、秋田市消防吏員の階級に関する規程(昭和28年消防本部訓令第4号)、秋田市消防本部及び消防署処務規程(昭和29年消防本部訓令第1号)および秋田市消防処務細則(昭和31年消防本部訓令甲第7号)は、廃止する。

(昭和39年10月28日消防本部訓令第4号)

この規程は、昭和39年11月1日から施行する。

(昭和40年8月23日消防本部訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月30日消防本部訓令第1号)

この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年4月20日消防本部訓令第1号)

この訓令は、昭和42年5月1日から施行する。

(昭和42年7月1日消防本部訓令第2号)

この訓令は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和44年3月25日消防本部訓令第1号)

この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日消防本部訓令第1号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年9月25日消防本部訓令第3号)

この訓令は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和45年10月25日消防本部訓令第5号)

この訓令は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和47年6月1日消防本部訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年5月10日から適用する。

(昭和48年6月1日消防本部訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日消防本部訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月10日消防本部訓令第1号)

この訓令は、昭和49年1月10日から施行する。

(昭和49年4月1日消防本部訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月12日消防本部訓令第1号)

この訓令は、昭和50年5月12日から施行する。

(昭和51年4月6日消防本部訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日消防本部訓令第1号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年4月1日消防本部訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月26日消防本部訓令第1号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年10月1日消防本部訓令第3号)

この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年3月28日消防本部訓令第1号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月22日消防本部訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月10日消防本部訓令第2号)

この訓令は、昭和60年12月16日から施行する。

(昭和61年3月14日消防本部訓令第1号)

この訓令は、昭和61年3月17日から施行する。

(昭和62年9月7日消防本部訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年3月7日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成元年3月20日から施行する。

(平成2年12月20日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成3年2月1日から施行する。

(平成3年3月29日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月9日消防本部訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月27日消防本部訓令第5号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月24日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年8月21日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成9年9月1日から施行する。

(平成11年3月26日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月18日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月23日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日消防本部訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年3月16日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成16年3月18日から施行する。

(平成16年6月30日消防本部訓令第7号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年12月27日消防本部訓令第10号)

この訓令は、平成17年1月11日から施行する。

(平成18年9月12日消防本部訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月13日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成27年6月3日から施行する。

(平成28年3月30日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は同年6月1日から施行する。

(平成30年3月29日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平2消本訓令2・平6消本訓令1・平8消本訓令1・平11消本訓令2・平15消本訓令5・平16消本訓令2・平16消本訓令10・平27消本訓令1・平27消本訓令2・平28消本訓令4・一部改正)

消防分署および消防出張所の名称および位置

名称

位置

秋田消防署 新屋分署

秋田市新屋比内町6番63号

秋田消防署 勝平出張所

秋田市新屋勝平町11番23号

秋田消防署 牛島出張所

秋田市牛島東一丁目5番20号

土崎消防署 寺内出張所

秋田市寺内児桜一丁目5番40号

土崎消防署 将軍野出張所

秋田市土崎港東四丁目2番47号

土崎消防署 飯島出張所

秋田市飯島字前田表380番地3

土崎消防署 外旭川出張所

秋田市外旭川字八幡田129番地1

城東消防署 広面出張所

秋田市広面字堤敷38番地1

秋田南消防署 河辺分署

秋田市河辺和田字北条ヶ崎27番地1

秋田南消防署 雄和分署

秋田市雄和妙法字上大部48番地1

別表第2(第3条関係)

(平15消本訓令1・全改、平16消本訓令7・平16消本訓令10・平18消本訓令2・平24消本訓令1・平27消本訓令1・平28消本訓令4・平30消本訓令1・令4消本訓令1・一部改正)

消防本部および消防署事務分掌

第1 消防本部

総務課

(1) 組織および運営に関すること。

(2) 消防職員および消防団員の任用分限および懲戒に関すること。

(3) 表彰に関すること。

(4) 令達および例規に関すること。

(5) 公印に関すること。

(6) 消防職員の服務および勤務に関すること。

(7) 消防職員の福利厚生に関すること。

(8) 消防職員の健康管理に関すること。

(9) 消防職員委員会に関すること。

(10) 消防職員の公務災害補償に関すること。

(11) 消防長会および消防協会に関すること。

(12) 消防職員および消防団員の給与および貸与品に関すること。

(13) 物品の購入に関すること。

(14) 備品および消耗品の出納保管に関すること。

(15) その他他の課の所管に属しないこと。

(16) 消防本部および消防署内の連絡調整に関すること。

(17) 消防本部および消防署の予算経理に関すること。

(18) 消防デジタル化の推進に関すること。

(19) 情報発信体制に関すること。

(20) 消防用財産の管理に関すること。

(21) 公有財産管理台帳等の整備に関すること。

警防課

(1) 消防力の整備指針に関すること。

(2) 消防計画に関すること。

(3) 消防署管轄区域内の担当区域に関すること。

(4) 災害に対する消防部隊の出動地域に関すること。

(5) 災害の警戒および防ぎょに関すること。

(6) 救助に関すること。

(7) 消防装備および消防水利施設に関すること。

(8) 消防相互応援協定に関すること。

(9) 石油コンビナート等特別防災区域の警防に関すること。

(10) 消防職員および消防団員の訓練に関すること。

(11) 宅地造成事業における消防上の指導に関すること。

(12) 緊急消防援助隊および国際消防救助隊に関すること。

(13) 警防の統計に関すること。

(14) 消防機械器具の配置運用ならびに整備および維持管理に関すること。

(15) 消防施設の営繕に関すること。

(16) 安全運転管理に関すること。

(17) 消防用車両の交通事故等に関すること。

(18) 消防団員の公務災害補償に関すること。

救急課

(1) 救急隊の出動区分に関すること。

(2) メディカルコントロール体制に関すること。

(3) 救急医療機関との連絡調整に関すること。

(4) 救急救命士および救急隊員の教育に関すること。

(5) 救急業務の高度化推進に関すること。

(6) 救急装備品等の配置運用ならびに整備および維持管理に関すること。

(7) 救急統計に関すること。

(8) 集団救急および特殊災害時の救急活動に関すること。

(9) 救急隊員の感染防止に関すること。

(10) 救急協力者の感染および事故防止に関すること。

(11) 応急手当の普及啓発に関すること。

(12) 民間の患者等搬送事業の指導および認定に関すること。

予防課

(1) 建築物の許可、認可又は確認の同意に関すること。

(2) 秋田市火災予防条例(昭和48年秋田市条例第27号)による届出(少量危険物等に関するものを除く。)に関すること。

(3) 屋外催しに係る防火管理に関すること。

(4) 消防用設備等および特殊消防用設備等の検査に関すること。

(5) 消防設備士の指導に関すること。

(6) 予防広報に関すること。

(7) 立入検査の技術に関すること。

(8) 違反処理の進捗管理および助言等に関すること。

(9) 違反是正支援アドバイザー制度に関すること。

(10) 予防、危険物および火災の統計管理に関すること。

(11) 特定防火対象物の意見書に関すること。

(12) 高圧ガス、火薬類、核燃料物質、放射性同位元素、劇毒物等の火災予防措置に関すること。

(13) 防火管理者および防災管理者の資格講習に関すること。

(14) 予防技術資格者に関すること。

(15) 幼年消防クラブに関すること。

(16) 防火協力団体に関すること。

(17) 危険物製造所等の許可、承認等に関すること。

(18) 危険物製造所等の立入検査および違反処理に関すること。

(19) 危険物取扱者および危険物保安監督者の指導に関すること。

(20) 予防規程の認可に関すること。

(21) 自衛消防組織の指導に関すること。

(22) 液化石油ガス販売事業等の認可に対する意見に関すること。

(23) 危険物事故等の原因調査に関すること。

(24) 危険物の試験に関すること。

(25) 石油コンビナート等特別防災区域の予防に関すること。

(26) 特定事業所における防災管理者等の指導に関すること。

(27) 火災の原因調査に関すること。

(28) 火災の原因調査資料等の試験、研究および鑑定に関すること。

(29) 火災調査技術の指導に関すること。

(30) 火災予防対策資料の作成および整備に関すること。

(31) 調査員の教育に関すること。

指令課

(1) 火災、救急その他の災害の通報の受信および出動指令に関すること。

(2) 消防通信の運用および通信統制に関すること。

(3) 消防、防災および気象の通信連絡に関すること。

(4) 消防通信施設の設置、整備および維持管理に関すること。

第2 消防署

(1) 公印に関すること。

(2) 文書の収受、発送および保存に関すること。

(3) 署員の服務および勤務に関すること。

(4) 署員の福利厚生に関すること。

(5) 署員の健康管理に関すること。

(6) 表彰に関すること。

(7) 署員の給与に関すること。

(8) 備品および消耗品の出納保管に関すること。

(9) 被服の貸与に関すること。

(10) 消防団に関すること。

(11) 特別警戒に関すること。

(12) 警防計画に関すること。

(13) 警防調査に関すること。

(14) 救助に関すること。

(15) 教養訓練に関すること。

(16) 警戒区域の設定に関すること。

(17) 警防、救急、予防および火災の統計に関すること。

(18) 消防隊等の編成に関すること。

(19) 自衛消防隊の指導に関すること。

(20) 消防水利の保守に関すること。

(21) 消防機械器具の整備に関すること。

(22) 消防機械の燃料等の出納に関すること。

(23) 機関員の教養訓練に関すること。

(24) 安全運転管理に関すること。

(25) 消防用車両の交通事故等に関すること。

(26) 庁舎の維持管理に関すること。

(27) 有線、無線等通信機器の保守管理に関すること。

(28) 救急装備品等の維持管理に関すること。

(29) 応急手当の普及啓発に関すること。

(30) 救急隊員の健康管理に関すること。

(31) 救急搬送証明に関すること。

(32) 消防広報に関すること。

(33) 消防対象物、危険物製造所等の立入検査に関すること。

(34) 消防対象物の違反処理に関すること。

(35) 少量危険物等に関すること。

(36) 催物開催届等に関すること。

(37) 防火管理者および防災管理者の指導に関すること。

(38) 火災予防組合に関すること。

(39) 火災の原因および損害の調査に関すること。

(40) り災証明事務に関すること。

別表第3(第4条関係)

(平11消本訓令1・全改、平15消本訓令1・平15消本訓令5・一部改正)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

印材

使用区分

保管責任者

個数

消防本部印

(1)

てん書

方30ミリメートル

木印

消防本部名をもって発する文書

総務課長

1

消防長印

(2)

てん書

方25ミリメートル

木印

消防長名をもって発する文書、辞令書および横書き賞典関係文書等

総務課長

1

消防長印

(3)

てん書

方25ミリメートル

木印

消防長名をもって発する縦書き賞典関係文書等

総務課長

1

消防長印

(4)

てん書

方12ミリメートル

木印

普通救命講習修了証、上級救命講習修了証、応急手当指導員認定証および応急手当普及員認定証

救急課長

1

各消防署長

各1

消防長印

(5)

てん書

方12ミリメートル

木印

消防長名をもって発する建築同意文書および防火管理講習修了証

予防課長

1

消防長職務代理者印

(6)

てん書

方25ミリメートル

木印

消防長職務代理者名をもって発する文書

総務課長

1

消防長職務代理者印

(7)

てん書

方12ミリメートル

木印

消防長職務代理者名をもって発する建築同意文書および防火管理講習修了証

予防課長

1

課長印

(8)

てん書

方16ミリメートル

木印

課長名をもって発する文書

各課長

各1

消防署印

(9)

てん書

方27ミリメートル

木印

消防署名をもって発する文書

各消防署長

各1

消防署長印

(10)

てん書

方20ミリメートル

木印

消防署長名をもって発する文書および横書き賞典関係文書等

各消防署長

各1

消防署長印

(11)

てん書

方20ミリメートル

木印

消防署長名をもって発する縦書き賞典関係文書等

各消防署長

各1

ひな形

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)

(7)

(8)

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(9)

(10)

(11)

 

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秋田市消防本部等処務規程

昭和39年8月20日 消防本部訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和39年8月20日 消防本部訓令第1号
昭和39年10月28日 消防本部訓令第4号
昭和40年8月23日 消防本部訓令第2号
昭和41年3月30日 消防本部訓令第1号
昭和42年4月20日 消防本部訓令第1号
昭和42年7月1日 消防本部訓令第2号
昭和44年3月25日 消防本部訓令第1号
昭和45年3月31日 消防本部訓令第1号
昭和45年9月25日 消防本部訓令第3号
昭和45年10月25日 消防本部訓令第5号
昭和47年6月1日 消防本部訓令第1号
昭和48年6月1日 消防本部訓令第2号
昭和48年10月1日 消防本部訓令第3号
昭和49年1月10日 消防本部訓令第1号
昭和49年4月1日 消防本部訓令第3号
昭和50年5月12日 消防本部訓令第1号
昭和51年4月6日 消防本部訓令第3号
昭和53年3月31日 消防本部訓令第1号
昭和54年4月1日 消防本部訓令第1号
昭和55年3月26日 消防本部訓令第1号
昭和57年10月1日 消防本部訓令第3号
昭和59年3月28日 消防本部訓令第1号
昭和59年12月22日 消防本部訓令第4号
昭和60年12月10日 消防本部訓令第2号
昭和61年3月14日 消防本部訓令第1号
昭和62年9月7日 消防本部訓令第4号
平成元年3月7日 消防本部訓令第1号
平成2年12月20日 消防本部訓令第2号
平成3年3月29日 消防本部訓令第1号
平成5年3月9日 消防本部訓令第2号
平成6年3月28日 消防本部訓令第1号
平成8年3月25日 消防本部訓令第1号
平成8年9月27日 消防本部訓令第5号
平成9年3月24日 消防本部訓令第1号
平成9年8月21日 消防本部訓令第4号
平成11年3月26日 消防本部訓令第1号
平成11年6月18日 消防本部訓令第2号
平成12年3月23日 消防本部訓令第1号
平成14年3月29日 消防本部訓令第2号
平成15年3月24日 消防本部訓令第1号
平成15年10月1日 消防本部訓令第5号
平成16年3月16日 消防本部訓令第2号
平成16年6月30日 消防本部訓令第7号
平成16年12月27日 消防本部訓令第10号
平成18年9月12日 消防本部訓令第2号
平成24年3月16日 消防本部訓令第1号
平成27年3月20日 消防本部訓令第1号
平成27年5月13日 消防本部訓令第2号
平成28年3月30日 消防本部訓令第4号
平成30年3月29日 消防本部訓令第1号
令和2年3月18日 消防本部訓令第1号
令和4年3月24日 消防本部訓令第1号