○秋田市消防本部等事務決裁規程

昭和50年2月24日

消防本部訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、法令および別に定めるものを除くほか、消防本部における決裁処理の円滑、迅速を図り、かつ、職務の権限を明らかにするため、事務の専決および代決に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 専決とは、特定の事務処理に関し消防長に代わって、課長又は署長(以下「課長等」という。)が決裁することをいう。

2 代決とは、消防長又は専決する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在のとき、一時その者に代わって決裁することをいう。

3 不在とは、決裁権者が欠けたとき、又は旅行、病気その他の理由により事実上決裁できないことをいう。

(平4消本訓令1・平8消本訓令2・平29消本訓令2・一部改正)

(代決)

第3条 決裁権者が不在のときは、次の表に掲げる決裁権者の区分に応じ、第1順位者が、第1順位者もともに不在のときは、第2順位者がその事務を代決することができる。

決裁権者

第1順位者

第2順位者

消防長

理事又は次長

副理事又は主管の課長

課長

参事又は課長補佐

副参事又は課長があらかじめ指定する主席主査

署長

副署長

署長があらかじめ指定する主席主査

備考 第1順位者又は第2順位者について該当する者が複数ある場合は、決裁権者があらかじめ定める順序によるものとする。

2 代決を行った書類には、その旨を表示しなければならない。

(平3消本訓令2・平8消本訓令2・平15消本訓令3・平22消本訓令2・平29消本訓令2・令2消本訓令1・一部改正)

(緊急時の措置)

第4条 緊急やむを得ない場合であって、専決者および代決者のいずれも不在のときは、専決者の上司の決裁を得なければならない。

(平4消本訓令1・平29消本訓令2・一部改正)

(専決・代決の制限)

第5条 次の各号の一に該当するときは、専決又は代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたときは、この限りでない。

(1) 重大又は異例に属する事項

(2) 紛議、論争のあるもの又は生ずるおそれがある事項

(3) 前各号のほか、事案について疑義があると認められる事項

(後閲)

第6条 代決した事項であって重要なものについては、後閲を受けなければならない。

(平4消本訓令1・一部改正)

(課長等専決事項)

第7条 課長等は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、署長にあっては、課長等共通専決事項のうち第8号を除くものとする。

課長等共通専決事項

(1) 所定又は定例に関すること。

(2) 所属職員の出張および休暇に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 所属職員の担当に関すること。

(5) 所属職員の服務に関すること。

(6) 所属職員の招集に関すること。

(7) 諸証明および閲覧ならびに謄抄本の交付に関すること。

(8) 立入検査証、許可証等の交付に関すること。

(9) 軽易な申請、報告、通知、照会および回答に関すること。

(10) 軽易な会議の招集、事業計画および実施に関すること。

(11) 所属自動車の使用管理に関すること。

(12) 軽易な各種統計調査に関すること。

(13) 講習会等の開催および講習修了証等の交付に関すること。

総務課長専決事項

(1) 職員の身元調査、身分証明および履歴に関すること。

(2) 文書の保存および廃棄処分に関すること。

(3) 例規類の編さんに関すること。

(4) 消防手帳の交付に関すること。

(5) 職員の扶養家族の認定に関すること。

(6) 職員の諸手当の支給決定に関すること。

(7) 消防団員の報酬および出場費用弁償の支給決定に関すること。

(8) 庁舎および電話の使用管理に関すること。

(9) 臨時的任用職員の任免に関すること。

予防課長専決事項

(1) 建築物の確認同意に関すること。

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)および秋田市火災予防条例(昭和48年秋田市条例第27号)に基づく諸届等に関すること。

(3) 危険物製造所等の設置および変更の許可、仮使用承認、完成検査、完成検査前検査ならびに保安検査に関すること。

(4) 危険物の仮貯蔵および仮取扱いの承認に関すること。

(5) 予防規程の認可に関すること。

(6) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく諸届等に関すること。

(7) 立入検査に伴う通知および勧告に関すること。

署長専決事項

(1) 所属職員の勤務成績の評定に関すること。

(2) 所属職員の教養訓練に関すること。

(3) 特別警戒に関すること。

(平3消本訓令2・平4消本訓令1・平9消本訓令2・平9消本訓令5・平10消本訓令1・平12消本訓令2・平15消本訓令3・平16消本訓令8・平29消本訓令2・一部改正)

(事務決裁の特例)

第8条 前条の規定により署長が専決すべき事項については、副署長を経由しなければならない。

(令2消本訓令1・一部改正)

この訓令は、昭和50年3月1日から施行する。

(昭和53年6月1日消防本部訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月28日消防本部訓令第2号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月10日消防本部訓令第3号)

この訓令は、昭和60年12月16日から施行する。

(平成3年3月29日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月16日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月11日消防本部訓令第5号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年6月23日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日消防本部訓令第8号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成22年4月1日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日消防本部訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日秋田市消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

秋田市消防本部等事務決裁規程

昭和50年2月24日 消防本部訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和50年2月24日 消防本部訓令第7号
昭和53年6月1日 消防本部訓令第2号
昭和59年3月28日 消防本部訓令第2号
昭和60年12月10日 消防本部訓令第3号
平成3年3月29日 消防本部訓令第2号
平成4年3月16日 消防本部訓令第1号
平成8年3月25日 消防本部訓令第2号
平成9年3月24日 消防本部訓令第2号
平成9年9月11日 消防本部訓令第5号
平成10年6月23日 消防本部訓令第1号
平成12年3月31日 消防本部訓令第2号
平成15年3月31日 消防本部訓令第3号
平成16年6月30日 消防本部訓令第8号
平成22年4月1日 消防本部訓令第2号
平成29年3月21日 消防本部訓令第2号
令和2年3月18日 消防本部訓令第1号