○秋田市消防本部訓令の左横書きに関する措置訓令

平成8年12月13日

消防本部訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、この訓令施行の際現に効力を有する秋田市消防本部の訓令(以下「既存の訓令」という。)を左横書きに改めるために必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の訓令は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他の必要な措置については、秋田市条例の左横書きに関する措置条例(平成8年秋田市条例第25号)の例による。

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

秋田市消防本部訓令の左横書きに関する措置訓令

平成8年12月13日 消防本部訓令第6号

(平成8年12月13日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成8年12月13日 消防本部訓令第6号