○秋田市消防本部整備管理者等服務規程

昭和45年8月25日

消防本部訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第52条の規定に基づき、整備管理者の職務の執行に関する事項を定めることを目的とする。

(指導監督と安全性の確保)

第2条 整備管理者は、秋田市消防本部に所属する自動車の運転者に対し仕業点検の実施に必要な指導監督と自動車の整備および保安等に関し常に適切な処置を講ずるよう努めなければならない。

(相互連携)

第3条 整備管理者は、職務の執行に際してその必要に応じ関係部門と相互連携を保ち業務の円滑化を図らなければならない。

(整備および保安)

第4条 整備管理者は、自動車の整備および保安等に関し次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 整備計画に関する事項

自動車整備基準に基づき関係部門と協議し所属自動車の整備計画表を作成し、その実施に努めること。

(2) 仕業点検に関する事項

自動車の整備基準に基づき仕業点検計画および同実施要領を作成しその適正な実施を図ること。

(3) 仕業の可否に関する事項

自動車の状態を常に把握し仕事の可否について決定すること。

(4) 車歴簿等の整理に関する事項

常に自動車の状態を明らかにするため、車歴簿および整備記録簿を備え故障および整備の記録等を細密に記入すること。

(5) 車庫の管理に関する事項

自動車の点検基準に規定する車庫の洗車設備、検車設備および機械器具等の使用要領を作成し適正な管理に努めるとともに、それが常に基準に適合しているよう整備保管すること。

(6) 故障又は事故防止に関する事項

自動車の故障又は事故防止に必要な統計表を作成し関係資料等を収集してその防止対策を樹立すること。

(異常事項の報告)

第5条 整備管理者は、所掌業務に関し重大又は異常な事項があると認めたときは、すみやかに上司に報告しその指示を受けなければならない。

(能率の増進)

第6条 整備管理者は、運転者の知識および技能の向上に努め自動車の保安業務の適正な執行ならびに能率の増進を図らなければならない。

(整備管理者の代行)

第7条 整備管理代理者は、整備管理者に事故あるときは、その職務を代行する。

(代行業務の報告)

第8条 整備管理代理者は、その代行期間中に処理した重要事項について整備管理者に報告しなければならない。

(従事業務)

第9条 運転者は、次の各号に関して整備管理者の指示に従わなければならない。

(1) 仕業点検に関する事項

(2) 仕業の可否に関する事項

(3) 車庫の管理に関する事項

(4) 自動車の管理に関する事項

(5) 自動車の操縦、給油および清掃等自動車の設備に必要な事項

(6) その他必要と認める事項

(異常事項の報告)

第10条 運転者は、自己の運転する自動車の状態について異常事項があると認めたときは、すみやかに整備管理者に報告してその指示を受けなければならない。

この訓令は、昭和45年9月1日から施行する。

秋田市消防本部整備管理者等服務規程

昭和45年8月25日 消防本部訓令第2号

(昭和45年8月25日施行)