○秋田市消防職員服制規則

昭和43年9月1日

規則第17号

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防職員の服制について定めるものとする。

(平18規則50・一部改正)

第2条 消防職員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定めるところによる。

(平14規則4・一部改正)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 前項の規定にかかわらず、旧規則で定められた服制については、当分の間、これを用いることができるものとする。

4 河辺町および雄和町の編入の際現に河辺雄和地区消防一部事務組合消防職員被服貸与規則(平成7年河辺雄和地区消防一部事務組合規則第3号)の規定により貸与されている被服に係る服制については、当分の間、この規則の規定により定められた服制とみなす。

(平16規則90・追加)

(平成14年2月19日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の秋田市消防職員服制規則の規定により定められた服制については、当分の間、改正後の秋田市消防職員服制規則の規定により定められた服制とみなす。

(平成16年12月27日規則第90号)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成18年8月29日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市消防職員服制規則

昭和43年9月1日 規則第17号

(平成18年8月29日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和43年9月1日 規則第17号
平成14年2月19日 規則第4号
平成16年12月27日 規則第90号
平成18年8月29日 規則第50号