○秋田市消防職員被服貸与規則

昭和34年12月21日

規則第46号

(目的)

第1条 秋田市消防職員に対する被服の貸与は、この規則の定めるところによる。

(貸与品目等)

第2条 貸与する被服の品目は、別表のとおりとする。

2 被服の貸与期間、貸与数量その他貸与の方法および基準は、勤務の性質等を勘案し、消防長が別に定める。

(平9規則63・全改)

(貸与品の給与)

第3条 貸与品を更新する際は、消防長が別に定める貸与品を除き、更新前の貸与品を被貸与者に給与する。

(平9規則63・全改、平14規則5・一部改正)

(貸与品の返納および給与)

第4条 貸与期間中に退職し、又は転職したときは、貸与品を直ちに所属長に返納しなければならない。ただし、被貸与者が公務による傷い疾病もしくは伝染病により退職し、もしくは死亡したとき又は市長が特に認めるときは、これを被貸与者又はその遺族に給与することができる。

(平9規則63・一部改正)

(補修、洗たく等の費用負担)

第5条 貸与品の補修および洗たく等の費用は、被貸与者の負担とする。

(弁償)

第6条 被貸与者は、次の各号の一に該当するときは、その原価を弁償しなければならない。

(1) 故意又は過失により貸与品を亡失し、もしくはき損したとき。

(2) 第4条本文の規定に違反し返納しないとき。

(平9規則63・全改)

(被服貸与簿)

第7条 貸与品に関しては、消防本部および消防署に被服貸与簿を備え、貸与および返納の状況を記録しなければならない。

(平9規則63・一部改正)

(その他)

第8条 この規則による被服貸与については、すべて予算の範囲内において実施するものとする。

(平9規則63・追加)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

(平9規則63・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 秋田市消防職員被服給貸与規則(昭和24年規則第38号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行前に、旧規則により給貸与をうけた者の被服については、すべてこの規則により貸与をうけたものとみなす。

4 前項の被服の貸与期間は、旧規則によって貸与されたときから計算する。

5 河辺町および雄和町の編入の際現に河辺雄和地区消防一部事務組合消防職員被服貸与規則(平成7年河辺雄和地区消防一部事務組合規則第3号)の規定により貸与されている被服については、この規則の規定により貸与された被服とみなす。

(平16規則91・追加)

(昭和40年11月1日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にすでに貸与された被服については、改正後の秋田市消防職員被服貸与規則により貸与されたものとみなす。

(昭和43年9月1日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に貸与をうけた帽子の貸与期間は、改正前の秋田市消防職員被服貸与規則によって貸与されたときから計算する。

(昭和46年4月1日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月29日規則第24号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において、改正前の秋田市消防職員被服貸与規則に基づき貸与されている被服の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成14年2月19日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の秋田市消防職員被服貸与規則の規定により貸与されている被服については、改正後の秋田市消防職員被服貸与規則の規定により貸与された被服とみなす。

(平成16年12月27日規則第91号)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成20年2月14日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平14規則5・全改、平20規則4・一部改正)

貸与品目

冬帽

夏帽

略帽

アポロキャップ

防火帽

冬救急帽

盛夏救急帽

救助帽

冬服

上衣

下衣

夏服

上衣(長そで)

上衣(半そで)

下衣

活動服

上衣

ズボン

防火衣

冬救急服

上衣

ズボン

盛夏救急服

上衣(長そで)

上衣(半そで)

ズボン

救助服

上衣

ズボン

外とう

1種

2種

防寒ブルゾン

雨衣

ワイシャツ

手袋

バンド(冬・夏)

短靴

ゴム長靴

防火長靴

救助靴

消防手帳

ネクタイ(冬・夏)

参集用ヘルメット

トレーナー(紺・橙)

アンダーシャツ(紺・橙)

バッグ

秋田市消防職員被服貸与規則

昭和34年12月21日 規則第46号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和34年12月21日 規則第46号
昭和40年11月1日 規則第27号
昭和43年9月1日 規則第18号
昭和46年4月1日 規則第10号
昭和56年5月29日 規則第24号
平成9年3月31日 規則第63号
平成14年2月19日 規則第5号
平成16年12月27日 規則第91号
平成20年2月14日 規則第4号