○秋田市消防救急業務規程

昭和51年3月30日

消防本部訓令第2号

秋田市消防本部救急業務取扱規程(昭和38年秋田市消防本部訓令第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)に定める救急業務について必要な事項を定め、もってその円滑かつ能率的な運営をはかることを目的とする。

第2章 救急隊

(救急隊の編成)

第2条 救急隊は、救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成し、救急隊長(以下「隊長」という。)は、隊員のうち階級が上位の者をもって充てる。

(平4消本訓令2・全改、平15消本訓令4・一部改正)

(隊員の資格)

第3条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防職員でなければならない。

(1) 救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する者

(2) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第3項各号のいずれかに該当する者

(平4消本訓令2・平15消本訓令4・一部改正)

(隊員の選任)

第4条 隊員は、前条の資格要件に基づき、所轄消防署長(以下「署長」という。)が、所属消防職員のうちから選任するものとする。

2 署長は、救急業務に支障を生じない措置として、週休その他による補充隊員をあらかじめ指定しておかなければならない。

(署長および隊員の任務)

第5条 署長は、所属救急隊の行う救急業務を掌理し、隊員を指揮監督する。

2 隊長は、上司の命を受けて救急業務に従事し、所属隊員を指揮監督する。

3 隊員は、上司の命を受けて救急業務に従事する。

(隊員の服装)

第6条 隊員は、救急業務を実施する場合には、秋田市消防職員服制規則(昭和43年秋田市規則第17号)に定める基準に従った救急帽、救急服および短靴を着用するものとする。ただし、安全を確保するため必要があるときは、救急帽に代えて保安帽を着用するものとする。

2 救急隊は、火災現場に出動し、救助又は人命検索等の作業に従事するときは、防火服装でなければならない。

(平5消本訓令4・平12消本訓令3・平14消本訓令1・一部改正)

(隊員の心得)

第7条 救急業務に従事する隊員の心得は次のとおりとする。

(1) 救急業務に関する関係法令の規定を厳守すること。

(2) 救急業務の特殊性を自覚し、救急技術の向上に努めること。

(3) 常に身体および着衣の清潔保持に努めること。

(4) 傷病者に対しては、懇切丁寧を旨とし、患者にしゅう恥又は不快の念を抱かせないように努めること。

第3章 救急活動

(出動区分)

第8条 救急隊の出動区分について、火災出動においては秋田市消防警防規程運用要綱第11条別表第3、別表第3の2および別表第3の3のとおりとし、火災以外の救急出動においては原則として救急現場に最も近い救急隊が出動するほか、秋田市集団救急災害活動要綱第4条別表第1および別表第2に定めるとおりとする。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。

(1) 救急自動車の故障又は整備、その他の理由により救急隊が出動できないとき。

(2) 2隊以上の救急隊を必要とするとき。

(3) 指令課長が必要と認め、出動を命じたとき。

(4) その他消防長が特に命じたとき。

(平12消本訓令3・平15消本訓令4・平16消本訓令1・平28消本訓令2・一部改正)

(出動)

第9条 救急隊は、救急業務の対象となる事故(以下「救急事故」という。)を覚知したときは、当該事故の発生場所、傷病者の数、傷病の程度等を確かめ、出動するものとする。

(平4消本訓令2・平15消本訓令4・一部改正)

(ランデブー方式による救急隊の応援出動)

第9条の2 秋田市消防救急救命士就業認定要綱第3条の規定による認定を受けた救急救命士が1人以上隊員として編成されている救急隊(以下「救急救命士隊」という。)以外の救急隊の出動区域内で、次の各号のいずれかに該当する場合には、救急事故現場に最も近い救急救命士隊が当該救急隊と同時出動するものとする。

(1) 通報時に、意識がない傷病者又は生命が危険な状態にあると認められる傷病者がいる場合

(2) 指令課長が特に必要と判断した場合

(平16消本訓令12・追加)

(ドッキング方式による救急隊の応援出動)

第9条の3 救急救命士隊以外の救急隊は、救急業務のため出動した場合において、意識がない傷病者又は生命が危険な状態にあると認められる傷病者がいると判断したときは、直ちに当該救急事故現場に最も近い救急救命士隊の出動を指令課に要請するものとする。この場合において、救急救命士隊の到着に時間を要し、かつ、緊急の必要があるときは、救急救命士隊以外の救急隊で傷病者を搬送し、救急救命士隊と合流した時点で当該救急業務を引き継ぐものとする。

(平16消本訓令12・追加)

(現場指揮)

第10条 救急隊が2隊以上出動したときの現場指揮は、事故発生地を所轄する署長とする。

(指令種別)

第11条 救急業務に関する指令の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 救急指令 事故現場等への出動を指令するもので、その内容は「救急隊名、事故発生場所、事故種別とその概要および傷病者数」とする。

(2) 病院指令 搬送すべき医療機関を指定するための指令で、その内容は「救急隊名および搬送すべき医療機関名」とする。

(3) 医師指令 医師等の緊急派遣を指令するもので、その内容は「救急隊名、医師所在地、医師人数、輸送先および事故概要」とする。

(4) 救急資機材指令 特殊な救助・救急事故又は多数傷病者が発生したときに、救助・救急資機材等の緊急輸送を指令するもので、その内容は「救急隊等名、救助・救急資機材名、数量および輸送先」とする。

(平15消本訓令4・一部改正)

(要請種別)

第12条 救急業務に関し、救急隊等から指令課に対して行う要請の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 病院要請 傷病者の処置に特別の配慮を必要とするとき、又は搬送すべき医療機関の選定が困難なとき等にその指定を要請するもので「救急隊名、傷病者の状態および必要処置」を通報する。

(2) 医師要請 救急事故現場へ医師の派遣を要請するもので「救急隊名、医師派遣場所および傷病者の状態」を通報する。

(3) 救急資機材要請 特殊な救助・救急事故又は多数傷病者が発生したとき等において、必要な救助・救急資機材の緊急輸送を要請するもので「救急隊名、資機材名、数量および輸送先」を通報する。

(4) 応援要請 当該救急隊のみで処理できないときに、他の救急隊又は救助・消防隊等の応援を要請するもので「救急隊名、必要隊数および必要資機材」を通報する。

(5) 警察官要請 危害防止、現場警戒および交通規制その他必要があるとき等に警察官の派遣を要請するもので「救急隊名、警察官の必要理由および出向場所」を通報する。

(平12消本訓令3・平15消本訓令4・一部改正)

(無線連絡等)

第13条 救急隊が出動し帰署するまでの間における指令課への連絡は、無線および車両動態管理装置により、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 開局出動

(2) 出動途上の連絡(現場到着が著しく遅延又は事故発生の場合に行う。)

(3) 現場到着

(4) 事故概要

(5) 搬送先

(6) 収容(医療機関名、傷病者の状況等)

(7) 出動可否(帰署するまでの間に他の救急事故現場等への出動を指令された場合のみ行う。)

(8) 引揚げ

(9) 帰署閉局

(10) その他必要事項

(平15消本訓令4・一部改正)

(観察等)

第13条の2 隊員は、応急処置を行う前に、傷病者の症状に応じて、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条の規定により、傷病者の観察等を行うものとする。

(平4消本訓令2・追加)

(応急処置の方法)

第13条の3 隊員は、前条の観察等の結果に基づき、傷病者の症状に応じて、救急隊員の行う応急処置等の基準第6条の規定により、応急処置を行うものとする。

(平4消本訓令2・追加)

(医師の指示の下に行う応急処置)

第13条の4 傷病者が医師の管理下にある場合において医師の指示があるときは、隊員は前2条の規定によることなく医師の指示に従い応急処置を行うものとする。

(平4消本訓令2・追加)

第4章 搬送

(搬送の原則)

第14条 救急隊は、救急事故現場へ到着したときは、直ちに傷病者の状態を観察し、必要な応急処置を施した後、傷病部位、程度および関係者の意見等から判断して、傷病の治療に最も適した最寄りの救急病院等へ搬送するものとする。

(平4消本訓令2・一部改正)

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第15条 救急隊は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだときは、これを搬送しないものとし、救急活動記録票に署名させ、又は必要事項を聴取し、および記録しておくものとする。

(平5消本訓令4・平15消本訓令4・一部改正)

(搬送の制限)

第16条 救急隊は、傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ、又は生命に重大な影響を及ぼすと認められるときは、医師に診断を依頼し、その結果により行動するものとする。

2 傷病者の死亡が明らかであるとき、又は医師が死亡していると診断したときは、これを搬送しないものとする。

(関係者の同乗)

第17条 救急業務の実施に際し、特別の場合を除き、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、これに応ずるものとする。

(平5消本訓令4・一部改正)

(感染症患者等の取扱い)

第18条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症もしくは指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者(以下「感染症患者等」と総称する。)である場合は、搬送しないものとする。

2 感染症患者等と疑われる傷病者を搬送する場合には、隊員は、感染防止用ゴーグル、マスク、手袋を着用する等直接身体露出部に接触しない方法で、感染防止に努めるものとする。

3 感染症患者等と疑われる傷病者を搬送した場合には、隊長は、隊員および救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、その旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

(平12消本訓令3・全改、平15消本訓令4・一部改正)

(関係機関等への通報依頼)

第19条 署長および救急隊は、次に掲げるときは、指令課に対し関係機関等への通報を依頼することができる。

(1) 第16条第2項に掲げる場合で警察官が現場にいないとき。

(2) 傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合で警察官が現場にいないとき。

(3) 自損行為、交通事故等があった場合で警察官が現場にいないとき。

(4) 救急業務に対する妨害行為等があった場合で警察官が現場にいないとき。

(5) 前条第3項に掲げる場合で医師又は保健所関係者が現場にいないとき。

(6) 傷病者の家族に対して連絡の必要があると認められるとき。

2 傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められるときにおいては、市福祉事務所長へ、速やかに通報するものとする。

(平15消本訓令4・一部改正)

(傷病者の引継ぎ)

第20条 隊長は、傷病者を医療機関に引き継ぐときは、搬送確認書に傷病名、傷病程度および医師の署名を得るものとする。ただし、傷病名および傷病程度についての所見を得られないときは、署名にとどめ、事後に電話等により診療結果を聴取し、その旨を救急活動記録票に記録しておくものとする。

(平15消本訓令4・全改)

(現場付近にある者への協力要請)

第21条 隊員は、事故現場付近にある者に対し、協力を求めるに当たっては、協力者の安全確保に留意するとともに、協力を得たときは、当該協力者の住所、氏名および協力概要を救急活動記録票に記録しておくものとする。

(平4消本訓令2・平5消本訓令4・平15消本訓令4・一部改正)

(所持品の取扱い)

第22条 隊員は、傷病者の搬送に当たっては、その所持品の取扱いについて十分な配慮をするものとする。

2 隊長は、傷病者が自己の所持品の管理ができない状態にあるときは、保護者、警察官および担当医師等に対して、その所持品の保管を依頼するとともに、救急活動記録票に必要事項を記録し、受託者の署名を得ておくものとする。

(平4消本訓令2・平5消本訓令4・平15消本訓令4・一部改正)

第5章 雑則

(消毒)

第23条 救急自動車および救急資機材等積載品については、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める消毒を消毒方法実施要領により行わなければならない。

(1) 定期消毒 毎月1回以上定期的に行う消毒

(2) 使用後消毒 毎使用後に行う消毒

2 前項第1号に規定する消毒を実施したときは、消毒実施表に該当する事項を記入し、救急自動車内の見やすい場所に標示しなければならない。

(平12消本訓令3・平15消本訓令4・一部改正)

(集団災害発生時の救急業務)

第24条 大規模災害等の事故により、多数の傷病者が発生したときの秋田市集団救急災害活動要綱については、別に定める。

(平15消本訓令4・平16消本訓令1・一部改正)

(救急活動記録票)

第25条 救急隊は、救急業務を完了したときは、救急活動記録票を作成し、署長に報告しなければならない。

2 救急隊は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名およびその指示内容を救急活動記録票に記録しておくものとする。

3 署長は、救急活動状況の毎月分を翌月5日までに救急月報により消防長に報告しなければならない。

(平4消本訓令2・平5消本訓令4・平15消本訓令4・一部改正)

(救急活動即報)

第25条の2 署長は、次の各号のいずれかに該当する事案が発生した場合は、救急活動即報により速やかに消防長に報告しなければならない。

(1) 火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)に基づき報告が必要な救急事案

(2) 心肺機能停止状態の傷病者に対して応急処置等を実施し、医師に引き継ぐ前に心肺機能を回復させた事案

(3) 隊員以外の者が応急手当を実施し、救急隊が到着する前に心肺機能を回復させたと認められる事案

(4) 前3号に掲げるもののほか、署長が必要と認める事案

(平16消本訓令12・追加)

(搬送証明)

第26条 署長は、傷病者又はその関係者等から救急搬送の証明を求められたときは、その内容に誤りのないことを確認し、救急搬送証明書を交付することができる。

(平15消本訓令4・追加)

(救急資機材の管理)

第27条 署長は、救急隊の資機材の需用状況を的確に把握するため、資機材備品台帳、資機材消耗品受払簿等の簿冊を備え、資機材の適正な管理にあたらなければならない。

(平15消本訓令4・旧第26条繰下・一部改正)

(救急廃棄物)

第28条 署長は、救急業務により排出される廃棄物の処理について、必要な管理体制を整備するものとする。

(平15消本訓令4・追加)

(隊員の教育訓練等)

第28条の2 消防長および署長は、隊員に対し、救急業務を行うために必要な知識と技術を習得させるため、教育訓練等を行うものとする。

(平16消本訓令12・追加)

(応急手当の普及啓発)

第29条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

(平12消本訓令3・追加、平15消本訓令4・旧第27条繰下)

(委任)

第30条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(平12消本訓令3・旧第27条繰下、平15消本訓令4・旧第28条繰下)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和59年6月1日消防本部訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月10日消防本部訓令第4号)

この訓令は、昭和60年12月16日から施行する。

(平成4年3月16日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年10月3日消防本部訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月30日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年1月29日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成16年2月1日から施行する。

(平成16年12月27日消防本部訓令第12号)

この訓令は、平成17年1月11日から施行する。

(平成28年3月14日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

秋田市消防救急業務規程

昭和51年3月30日 消防本部訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第3章
沿革情報
昭和51年3月30日 消防本部訓令第2号
昭和59年6月1日 消防本部訓令第3号
昭和60年12月10日 消防本部訓令第4号
平成4年3月16日 消防本部訓令第2号
平成5年3月25日 消防本部訓令第4号
平成12年10月3日 消防本部訓令第3号
平成14年3月28日 消防本部訓令第1号
平成15年4月30日 消防本部訓令第4号
平成16年1月29日 消防本部訓令第1号
平成16年12月27日 消防本部訓令第12号
平成28年3月14日 消防本部訓令第2号