○秋田市消防団の組織等に関する規則

昭和29年9月30日

規則第25号

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項および第23条第2項ならびに秋田市消防団員の定員および任免に関する条例(昭和40年秋田市条例第21号)第7条の規定に基づき、秋田市消防団(以下「消防団」という。)の組織、消防団員の階級および任用その他消防団に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16規則92・全改、平18規則50・一部改正)

第1条の2 消防団に団本部および分団、分団に部、部に班を置く。

(平5規則18・追加、平15規則21・旧第1条の3繰上)

第1条の3 分団の名称および管轄区域は、別表のとおりとする。

(平15規則21・追加、平16規則92・一部改正)

第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長および団員とする。

2 団員は、基本団員および機能別団員とする。

3 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。

4 機能別団員は、市長が定める特定の消防事務に従事する団員とする。

5 消防団員の階級別の定員は、次のとおりとする。

(1) 団長 1人

(2) 副団長 5人

(3) 分団長 37人

(4) 副分団長 32人

(5) 部長 121人

(6) 班長 258人

(7) 団員 1,646人

6 前項に規定する定員の組織別の内訳は、別に定める。

(平15規則21・平16規則92・平21規則23・平22規則39・一部改正)

第3条 消防団員の推薦および公募ならびに任命は、次に定めるところによる。

(1) 団長は、分団長又は分団長に推薦された消防団員の推薦により市長が任命する。ただし、団長が任期中途で欠けた場合における補欠の団長は、副団長および分団長の推薦により市長が任命する。

(2) 副団長は、分団長又は分団長に推薦された消防団員の推薦により市長の承認を得て団長が任命する。

(3) 団本部に所属する分団長、部長および班長は、市長の承認を得て団長が任命する。

(4) 団本部に所属する団員は、所属分団長の推薦又は公募により、市長の承認を得て団長が任命する。

(5) 分団に所属する分団長および副分団長は、所属消防団員の推薦により市長の承認を得て団長が任命する。

(6) 分団に所属する部長および班長は、所属分団長の推薦により市長の承認を得て団長が任命する。

(7) 分団に所属する団員は、所属分団長の推薦又は公募により、市長の承認を得て団長が任命する。

(平17規則64・一部改正)

第4条 団長、副団長および分団長(以下「幹部」という。)の任期は、4年とする。ただし、後任者が任命されるまで在任する。

2 補欠の幹部の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の幹部は、再任されることができる。

(平16規則92・一部改正)

第5条 団長に事故があるときは、あらかじめ団長の指定する副団長が、その職務を代理する。

2 分団に所属する分団長に事故があるときは、所属副分団長が、所属副分団長もともに事故があるときは在職年数の長い順序により所属部長が、その職務を代理する。

3 分団に所属する部長に事故があるときは所属班長が、所属班長に事故があるときは所属団員が、在職年数の長い順序により、その職務を代理する。

第6条 消防団は次の業務を掌る。

(1) 水火災その他非常災害時における警戒防禦並びに応急救護に関すること。

(2) 警火思想の普及徹底に関すること。

(3) 水火災の予防査察に関すること。

(4) 設備資材の点検整備に関すること。

(5) 地水利その他調査に関すること。

第7条 団本部の事務分掌は概ね次のとおりとする。

庶務

(1) 団員の進退身分に関すること。

(2) 令達の示達に関すること。

(3) 文書、簿冊の整理保存に関すること。

(4) 報告、通知及び連絡に関すること。

会計

(1) 会計経理に関すること。

(2) 設備資材及び物品の保管に関すること。

(3) その他経理に関すること。

消防

(1) 災害現場に関すること。

(2) 教養訓練に関すること。

(3) 消防諸計画に関すること。

第8条 団長は、消防長と協議の上災害の地域或は程度を考慮して予め出場区分を定めておかなければならない。

第9条 消防団の設備資材は団長が保管する。

第10条 設備資材を毀損し、又は亡失したときは、団長は、市長にその事由を具して届出なければならない。

2 市長は、前項の設備資材を故意又は過失により毀損又は亡失した者に対しては、これを賠償させることができる。

第11条 消防団は、次の簿冊を備え、これを整理しなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 災害記録

(6) 消防計画(飛火警戒を含む。)

(7) 区域内全図

(8) 地水利要覧

(9) 金銭出納簿

(10) 手当受払簿

(11) 給貸与品台帳

(12) 任免に関する綴

(13) 諸令達綴

(14) 消防団に必要な法規、例規綴

第12条 この規則に定めるものの外、必要な事項は、市長の承認を得て団長が別に定める。

1 この規則は、昭和29年10月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日に現に分団長、副分団長、部長、副部長、班長、副班長及び消防員の職にある者で別に辞令を用いないものは引き続きその職に任ぜられたものとする。

3 秋田市消防団設置規則(昭和26年規則第25号)は、廃止する。

(昭和29年12月24日規則第32号)

1 この規則は、昭和30年1月1日から施行する。但し、太平、外旭川、上新城及び下浜地区については昭和29年10月1日から適用する。

2 合併前団長及び副団長の職にあった者で、秋田市消防団の設置、区域及び組織に関する規則(昭和29年規則第25号)第3条の隊長及び副隊長の職に任命された者については、昭和30年3月31日までの間、秋田市消防団員給与条例(昭和26年条例第33号)及び秋田市消防団員給与条例の特例に関する条例(昭和29年条例第32号)の適用に際しては、隊長を団長、副隊長を副団長と読み替えるものとする。

(昭和31年3月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月22日規則第35号)

この規則は、昭和34年1月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和38年7月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中階級別人員に関する部分の施行期日は、規則で定める。

(昭和52年4月20日規則第19号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和60年3月28日規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第18号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月27日規則第27号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年9月27日規則第25号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年6月23日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月23日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月28日規則第39号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第51号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年9月20日規則第38号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年1月10日までの間は、改正後の秋田市消防団の設置、区域及び組織に関する規則第2条第2項第2号中「3人」とあるのは「6人」と、同項第7号中「1,213人」とあるのは「1,210人」とする。

(平16規則92・一部改正)

(平成15年10月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月28日規則第36号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日までの間は、改正後の秋田市消防団の組織等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第2項第2号中「5人」とあるのは「6人」と、同項第3号中「37人」とあるのは「40人」と、同項第4号中「33人」とあるのは「34人」と、同項第5号中「121人」とあるのは「115人」と、同項第7号中「1,749人」とあるのは「1,750人」とする。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に河辺町消防団および雄和町消防団の分団長、副分団長、部長、班長および団員の階級にあった者で、別に辞令を用いないものは、施行日をもって引き続き秋田市消防団のその階級の消防団員にそれぞれ命じられたものとする。

4 施行日の前日に河辺町消防団および雄和町消防団の消防団員であった者で、施行日に改正後の規則第3条又は前項の規定により秋田市消防団の副団長および分団長に命じられたもののその任期は、改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成17年11月28日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月29日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日規則第39号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月15日規則第28号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第1条の3関係)

(平5規則18・追加、平5規則27・平6規則25・平9規則66・平10規則20・平11規則39・平12規則51・平13規則38・一部改正、平15規則21・旧別表第2・一部改正、平15規則46・平16規則36・平16規則92・平30規則33・令元規則28・一部改正)

分団の名称および管轄区域

名称

管轄区域

金足分団

金足地区全域

上新城分団

上新城地区全域

下新城分団

下新城地区全域

飯島分団

飯島地区(大崩および長野を除く。)および港北地区全域

外旭川分団

外旭川地区全域、寺内地区(イサノおよび三千刈)、将軍野地区(南四丁目および堰越)および泉地区(登木の一部)

土崎北分団

土崎港北地区全域、土崎港西地区(西二丁目を除く。)、土崎港相染町地区全域、土崎港古川町地区全域および土崎港中央地区(中央六丁目の一部、中央三丁目、中央五丁目および中央七丁目)

土崎南分団

土崎港中央地区(中央六丁目の一部、中央三丁目、中央五丁目および中央七丁目を除く。)、土崎港東地区(東四丁目を除く。)、土崎港西地区(西二丁目)、土崎港南地区全域、土崎港下浜町地区全域、土崎港御蔵町地区全域および土崎港穀保町地区全域

寺内分団

寺内地区(イサノおよび三千刈を除く。)、八橋地区全域、高陽地区全域、向浜地区全域、将軍野地区(南四丁目および堰越を除く。)、土崎港東地区(東四丁目)および飯島地区(大崩および長野)

旭川分団

旭川地区全域、新藤田地区全域、濁川地区全域、添川地区全域、山内地区全域、仁別地区全域、手形地区(大松沢の一部、扇田、才ノ浜および中台)および泉地区(三嶽根、釜ノ町、一ノ坪、東町および馬場)

城東分団

手形地区(西谷地の一部、十七流の一部、大松沢の一部、扇田、才ノ浜および中台を除く。)、手形山地区全域、千秋地区(久保田町および城下町)、蛇野地区全域、広面地区(樋口の一部、釣瓶町、近藤沢、近藤堰越、近藤堰添、二階堤、推子、柳沢、赤沼、昼寝、家ノ下、大巻、谷地沖、樋ノ下、土手下、堤敷、蓮沼、糠塚、川崎、谷内佐渡および蟹沢)、柳田地区全域、下北手松崎地区(家ノ前の一部および上崎の一部)および中通地区(中通七丁目の一部)

保戸野分団

保戸野地区全域、千秋地区(久保田町および城下町を除く。)および泉地区(登木の一部、三嶽根、釜ノ町、一ノ坪、東町および馬場を除く。)

秋田東分団

広面地区(碇の一部、樋口の一部、釣瓶町、近藤沢、近藤堰越、近藤堰添、二階堤、推子、柳沢、赤沼、昼寝、家ノ下、大巻、谷地沖、樋ノ下、土手下、堤敷、蓮沼、糠塚、川崎、谷内佐渡および蟹沢を除く。)、東通地区全域、楢山地区(大元町、太田町、太田沢、金照町、城南町、城南新町、石塚町および石塚谷地)、下北手桜地区(宮ケ沢の一部)および手形地区(西谷地の一部および十七流の一部)

秋田中央分団

中通地区(中通七丁目の一部を除く。)、南通地区全域および楢山地区(大元町、太田町、太田沢、金照町、城南町、城南新町、石塚町、石塚谷地および愛宕下を除く。)

秋田旭分団

大町地区全域、旭南地区全域および旭北地区全域

川尻分団

川尻地区全域、川尻町地区全域、川元地区全域および山王地区全域

牛島分団

牛島地区(牛島西三丁目の一部、牛島西四丁目、牛島南一丁目、牛島南二丁目、東潟敷および西潟敷を除く。)、茨島地区全域、卸町地区全域および楢山地区(愛宕下)

太平分団

太平地区全域

下北手分団

下北手黒川地区全域、下北手桜地区(宮ケ沢の一部を除く。)、下北手寒川地区全域、下北手宝川地区全域、下北手通沢地区全域、下北手梨平地区全域、下北手松崎地区(家ノ前の一部および上崎の一部を除く。)、下北手柳館地区全域、桜地区全域、桜ガ丘地区全域、桜台地区全域、大平台地区全域、横森地区全域および広面地区(碇の一部)

上北手分団

上北手地区全域、山手台地区全域、南ケ丘地区全域および御所野地区(地蔵田、下堤四丁目、下堤五丁目、元町一丁目、元町五丁目、元町六丁目、元町七丁目、湯本二丁目、湯本三丁目、湯本四丁目、湯本五丁目および湯本六丁目を除く。)

新屋分団

新屋地区(前野町を除く。)、新屋町地区全域、浜田地区(家後の一部)および豊岩石田坂地区(九十田の一部および館野)

仁井田分団

仁井田地区(古川向の一部、中谷地の一部、川久保の一部および横山の一部を除く。)、大住地区全域、牛島地区(牛島西三丁目の一部、牛島西四丁目、牛島南一丁目、牛島南二丁目、東潟敷および西潟敷)、四ツ小屋小阿地地区(大杉沢の一部)および御野場地区(新町一丁目、新町二丁目、新町三丁目、新町四丁目および新町五丁目)

四ツ小屋分団

四ツ小屋地区全域、四ツ小屋小阿地地区(大杉沢の一部を除く。)、御野場地区(新町一丁目、新町二丁目、新町三丁目、新町四丁目および新町五丁目を除く。)、御所野地区(地蔵田、下堤四丁目、下堤五丁目、元町一丁目、元町五丁目、元町六丁目、元町七丁目、湯本二丁目、湯本三丁目、湯本四丁目、湯本五丁目および湯本六丁目)および仁井田地区(古川向の一部、中谷地の一部、川久保の一部および横山の一部)

浜田分団

浜田地区(家後の一部を除く。)および新屋地区(前野町)

豊岩分団

豊岩石田坂地区(九十田の一部および館野を除く。)、豊岩小山地区全域および豊岩豊巻地区全域

下浜分団

下浜地区全域

河辺第一分団

河辺赤平地区全域、河辺大沢地区全域、河辺大張野地区全域、河辺北野田高屋地区(雷谷地の一部、上前田表の一部、黒沼下堤下の一部および前田表の一部)、河辺神内地区全域、河辺高岡地区全域、河辺松渕地区(街道北)、河辺諸井地区全域および河辺和田地区(北条ケ崎の一部を除く。)

河辺第二分団

河辺北野田高屋地区(雷谷地の一部、上前田表の一部、黒沼下堤下の一部および前田表の一部を除く。)、河辺戸島地区全域、河辺豊成地区全域、河辺畑谷地区全域、河辺松渕地区(街道北を除く。)および河辺和田地区(北条ケ崎の一部)

河辺第三分団

河辺岩見地区全域および河辺三内地区全域

雄和第一分団

雄和萱ケ沢地区全域、雄和碇田地区全域、雄和神ケ村地区全域、雄和新波地区全域、雄和向野地区全域および雄和繋地区全域

雄和第二分団

雄和女米木地区全域、雄和戸賀沢地区全域および雄和相川地区全域

雄和第三分団

雄和左手子地区全域、雄和種沢地区全域および雄和平尾鳥地区全域

雄和第四分団

雄和妙法地区全域、雄和石田地区全域、雄和平沢地区全域、雄和下黒瀬地区全域、雄和椿川地区全域、雄和田草川地区全域および雄和芝野新田地区全域

秋田市消防団の組織等に関する規則

昭和29年9月30日 規則第25号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第14編 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和29年9月30日 規則第25号
昭和29年12月24日 規則第32号
昭和31年3月1日 規則第8号
昭和33年12月22日 規則第35号
昭和38年7月31日 規則第14号
昭和39年9月28日 規則第21号
昭和40年3月30日 規則第7号
昭和52年4月20日 規則第19号
昭和60年3月28日 規則第4号
平成5年3月31日 規則第18号
平成5年9月27日 規則第27号
平成6年9月27日 規則第25号
平成9年6月23日 規則第66号
平成10年3月23日 規則第20号
平成11年6月28日 規則第39号
平成12年9月29日 規則第51号
平成13年9月20日 規則第38号
平成15年3月24日 規則第21号
平成15年10月1日 規則第46号
平成16年9月28日 規則第36号
平成16年12月27日 規則第92号
平成17年11月28日 規則第64号
平成18年8月29日 規則第50号
平成21年3月27日 規則第23号
平成22年12月27日 規則第39号
平成30年6月29日 規則第33号
令和元年11月15日 規則第28号