○秋田市消防団員の定員および任免に関する条例

昭和40年10月1日

条例第21号

秋田市消防団員の定員並びに任免に関する条例(昭和26年条例第54号)の全部を改正する。

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項および第23条第1項の規定による消防団員(以下「団員」という。)の定員および任免については、この条例の定めるところによる。

(平18条例54・一部改正)

第2条 団員の定員は、2,100人とする。

(平15条例22・平16条例70・平21条例9・一部改正)

第3条 消防団長は消防団の推薦に基づき市長が、消防団長以外の団員は市長の承認を得て消防団長が、次の各号のいずれにも該当する者のうちから任命する。

(1) 市内に居住し、通勤し、又は通学する者

(2) 身体強健かつ志操堅固な者

2 前項に定めるもののほか、団員の任用に関し必要な事項は、規則で定める。

(平31条例47・全改)

第4条 団員は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

(令3条例41・一部改正)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 秋田市消防団員の服務および懲戒に関する条例(平成31年秋田市条例第48号)第7条第1項の規定による免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(平31条例47・全改、令元条例16・一部改正)

第6条 団員は、前条第2号に規定する処分を受けた場合のほか、次の各号に掲げる場合を除いてその意に反し罷免されることがない。

(1) 重度心身障害の状態となったとき。

(2) 長期の療養を要する疾病にかかったとき。

(3) 職制もしくは定員の改廃により廃職又は過員を生じたとき。

(4) 居住地を変更したため、職務の遂行に支障があるとき。

(平31条例47・令元条例16・一部改正)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和44年3月31日までの間は、第2条の規定中「1,604人」を「1,669人以内」とする。

(昭和57年9月21日条例第24号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第22号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年11月15日条例第70号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成18年9月29日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第47号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平18条例54・令3条例41・一部改正)

画像

秋田市消防団員の定員および任免に関する条例

昭和40年10月1日 条例第21号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第14編 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和40年10月1日 条例第21号
昭和57年9月21日 条例第24号
平成15年3月24日 条例第22号
平成16年11月15日 条例第70号
平成18年9月29日 条例第54号
平成21年3月27日 条例第9号
平成31年3月19日 条例第47号
令和元年9月26日 条例第16号
令和3年6月29日 条例第41号