○秋田市消防団員の報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例
昭和32年3月31日
条例第4号
第1条 消防団員に、報酬及び費用弁償を支給する。
第2条 報酬は、年額報酬および出動報酬とする。
2 年額報酬は、10月および3月に支給する。ただし、退職又は死亡のときは、この限りでない。
3 年額報酬は、新たに就職した者に対しては就職の日から、退職し、又は死亡した者に対してはその日まで、日割計算をもって支給する。
4 消防団員が、災害、警戒、訓練等に係る職務に従事した場合は、出動報酬を支給する。
5 前3項に定めるもののほか、報酬の支給方法に関しては、一般職の職員の例による。
(令4条例11・一部改正)
(令4条例11・旧第4条繰上・全改)
第4条 職務のため旅行するときの費用弁償額は、秋田市職員等の旅費に関する条例(昭和28年秋田市条例第5号)別表第1中、団長、副団長、分団長、副分団長および部長については、8級以下3級以上の職務にある者、その他の団員については、2級以下の職務にある者の額にそれぞれ準じ、その支給方法については、同条例の規定を準用する。
(平6条例12・平18条例28・一部改正、令4条例11・旧第5条繰上)
第5条 この条例に定めるものの外、必要な事項は、規則で定める。
(令4条例11・旧第6条繰上)
附則
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
2 秋田市消防団員給与条例(昭和26年条例第33号)は、廃止する。
3 河辺町および雄和町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に河辺町および雄和町において報酬の支給を受けていた消防団員で、引き続きこの条例の規定により報酬の支給を受けることとなるものの編入日から平成17年3月31日までの間の報酬および費用弁償の額については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ河辺町消防団給与条例(昭和30年河辺町条例第17号)および雄和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年雄和町条例第9号)の例による。この場合において、当該報酬および費用弁償の額の算定については、編入日の前日においてその者が属していた階級によるものとする。
(平16条例153・追加)
附則(昭和34年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和36年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月29日条例第15号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月17日条例第58号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第19号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月19日条例第14号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第17号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日条例第15号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日条例第16号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日条例第12号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第22号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月13日条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第19号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月25日条例第20号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第16号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月11日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月14日条例第21号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月24日条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第17号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第12号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第26号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第13号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第24号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第22号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第25号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第153号)
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第19号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第51号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第16号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令4条例11・旧別表・全改)
区分 | 年額報酬額 | ||
団長 | 112,300円 | ||
副団長 | 81,900円 | ||
分団長 | 50,500円 | ||
副分団長 | 43,000円 | ||
部長 | 35,000円 | ||
班長 | 32,500円 | ||
団員 | 基本団員 | 30,000円 | |
機能別団員 | 災害の防御および救助活動に従事する者 | 10,000円 | |
その他の者 | 5,000円 |
別表第2(第3条関係)
(令4条例11・追加)
区分 | 出動報酬額(日額) | |
災害の防御および救助活動に従事した場合 | 4時間以上の場合 | 8,000円 |
4時間未満の場合 | 4,000円 | |
警戒に従事した場合 | 4,000円 | |
訓練に従事した場合 | 4,000円 | |
広報および普及啓発に従事した場合 | 3,000円 | |
その他の職務に従事した場合 | 2,000円 |