○秋田市消防団員服制規則
平成3年10月1日
規則第28号
秋田市消防団員服制規則(昭和25年秋田市規則第40号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の服制について定めることを目的とする。
(平18規則50・一部改正)
(服制)
第2条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に定めるところによる。
(平14規則6・一部改正)
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平16規則93・旧附則・一部改正)
(河辺町および雄和町の編入に伴う経過措置)
2 河辺町および雄和町の編入(以下「編入」という。)の日の前日に河辺町および雄和町の消防団員であった者が編入の日以後引き続き本市の消防団員となった場合において、その者に対し、編入の際現に河辺町および雄和町の消防団員として貸与されている被服に係る服制については、当分の間、この規則の規定により定められた服制とみなす。
(平16規則93・追加)
附則(平成14年2月19日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の秋田市消防団員服制規則の規定により定められた服制については、当分の間、改正後の秋田市消防団員服制規則の規定により定められた服制とみなす。
附則(平成16年12月27日規則第93号)
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成18年8月29日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。