○秋田市消防団員の教養訓練に関する規則

昭和26年7月10日

規則第19号

第1条 この規則は秋田市消防団員をして、消防に関する全般の職分に習熟させるための教養、訓練に関して定めるものとする。

第2条 教養訓練を分けて次の5種とする。

(1) 一般団員教養訓練

(2) 特別技能教養訓練

(3) 幹部教養訓練

(4) 非常召集訓練

(5) 検閲

第3条 一般団員教養訓練は、一般団員をして消防に関する全般の職務に習熟させるために、次に掲げる学科及び実科の全部又は一部について、団長又は分団長若しくは班長がこれを行うものとする。

消防関係法規、予防査察方法、火災防禦法、水防工法、実務消防操法

団長の行う教養訓練は団員の繁忙をさけて、前項に掲げる学科及び実科について年2回実施しなければならない。

団長は前項の教養訓練計画を作成し、予め消防署長並びに消防長の承認を受けなければならない。

分団長若しくは班長の行う教養訓練は、毎月1回団員の繁忙をさけて分団若しくは班毎に消防操法について訓練を実施しなければならない。

分団長若しくは班長は、前項の訓練を実施しようとするときは団長の承認を受けなければならない。

第4条 特別技能教養訓練は機関技術、予防査察技術、救護技術等特定の技術を必要とする者につき、必要な知識技能を養うために次に掲げる学科及び実科について行うものとする。

消防関係法規、ポンプ工学、自動車操縦技術、ポンプ取扱、予防査察方法、救護方法等。

特別技能教養訓練は年2回以内技術要員の繁忙をさけて召集又は巡回等の方法によって、主として消防本部において実施するものとする。

前項の教養訓練を実施しようとするときは、予め団長に通知しなければならない。

第5条 幹部教養訓練は団長、副団長、分団長、副分団長、班長等の幹部に対し必要な知識技能を養うために次に掲げる学科及び実科について行うものとする。

消防関係法規、部隊運用、消防戦術

幹部教養訓練は年2回以内消防本部又は消防署において召集、巡回又は見学の方法によって実施するものとする。

(分団を含む。)は年数回講師を委嘱し又は自ら図上戦術について教養訓練を行うものとする。

第6条 非常召集訓練は大火発生若しくは非常事態に際して、団員を最も早く所定の場所に参集させるために行うものとする。

非常召集訓練は消防長又は団長の発意に基き随時実施する。

第7条 検閲を分けて一般検閲及び合同検閲とする。

一般検閲は、消防団毎に消防長、消防署長又は団長がこれを行い、合同検閲は全消防団について市長又は消防長がこれを行う。但し、一般検閲は年2回、合同検閲は必要に応じて行うものとする。

検閲は概ね次の事項の全部又は一部について行い、あわせて職務上必要なことを指示するものとする。

(1) 人員、服装、姿勢及び動作の整否

(2) 紀律の張弛

(3) 機械器具その他設備資材の整否

(4) 訓練の適否

(5) 被服並びに資材の手入保存の適否

(6) 関係簿冊の整否

(7) その他団に関して必要な事項

第8条 訓練及び検閲は、これを同時に実施することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

秋田市消防団員の教養訓練に関する規則

昭和26年7月10日 規則第19号

(昭和26年7月10日施行)

体系情報
第14編 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和26年7月10日 規則第19号