○秋田市消防団および消防団員表彰規則

昭和33年12月22日

規則第34号

第1条 秋田市消防団員の服務および懲戒に関する条例(平成31年秋田市条例第48号)第6条第1項の規定による消防団又は消防団員の表彰は、この規則の定めるところによる。

(平31規則16・一部改正)

第2条 消防団および分団の表彰は、次の区分により、行うものとする。

(1) 功労表彰

水火災その他災害の警戒防禦について、功労特に抜群であって、他の模範であるときは、表彰状(別表第1)に竿頭綬(別表第2)を添えて授与する。

(2) 優良表彰

紀律厳正、業務に熟達し、かつ消防施設の整備保全に努め、その成績優秀にして、他の模範であるときは、表彰状(別表第3)に竿頭綬(別表第4)を添えて授与する。

(平16規則94・一部改正)

第3条 団員の表彰は、次の区分により、行うものとする。

(1) 功労表彰

水火災その他災害の警戒防禦について、功労特に抜群であって、団員の模範である者、又は消防上抜群の功労ある者に対しては、表彰状(別表第5)に功労章(別表第8)を添えて授与する。

(2) 功績表彰

水火災その他災害の警戒防禦又は消防上功績顕著であって、団員の模範である者に対しては、表彰状(別表第6)に功績章(別表第8)を添えて授与する。

(3) 普通表彰

前号のほか功績が顕著である者又は満20年以上勤続し、品行方正にして職務に勉励し、団員の模範である者に対しては表彰状(別表第7)に記念品を添えて授与する。

第4条 表彰を受けた消防団又は分団が、次の各号のいずれかに該当するときは、一定期間、その竿頭綬の掲揚を停止することがある。

(1) 紀律をみだし、名誉を汚損し又は訓練を怠り、その成績不良と認めたとき。

(2) 職務上著しい過失又は怠慢の行為があったとき。

(平16規則94・一部改正)

第5条 功労者が表彰前に退職又は死亡したときは、退職又は死亡後であっても、これを表彰することがある。

第6条 功労章を受けた者が、死亡したときは、弔詞を呈し、その遺族に弔祭料を贈る。

第7条 第2条第1号および第3条第1号の表彰は、表彰審査委員会の審査を経たものでなければならない。

表彰審査委員会の委員は5名とし、必要の都度市長が委嘱する。

この規則は、公布の日から施行する。

河辺町および雄和町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に河辺町および雄和町の消防団員であった者で、編入日以後引き続き本市の消防団員となったものに対する第3条第3号の規定の適用については、その者の勤続期間は、編入日の前日までの河辺町および雄和町の消防団員としての勤続期間を通算するものとする。

(平16規則94・一部改正)

(平成16年12月27日規則第94号)

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(平成31年3月19日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平16規則94・一部改正)

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(平16規則94・一部改正)

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(平16規則94・一部改正)

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(平16規則94・一部改正)

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(平16規則94・一部改正)

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秋田市消防団および消防団員表彰規則

昭和33年12月22日 規則第34号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和33年12月22日 規則第34号
平成16年12月27日 規則第94号
平成31年3月19日 規則第16号