○秋田市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月26日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、秋田市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、秋田市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例22・平20条例29・平25条例1・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、秋田市議会における会派に対して交付する。

(平25条例1・一部改正)

(交付額および交付の方法)

第3条 会派に対する政務活動費は、各月の初日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額10万円を乗じて得た額を4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月までおよび翌年の1月から3月までの四半期ごとに交付する。

2 政務活動費は、各四半期の最初の月(以下「交付月」という。)に、当該四半期に属する月数分を交付する。ただし、四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了の日の属する月の前月までの月数分を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名もしくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員数に含まないものとし、基準日において議会の解散又は会派の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費は、交付月の12日(以下「交付日」という。)に交付する。ただし、交付日が秋田市の休日を定める条例(平成元年秋田市条例第32号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い休日でない日を交付日とする。

5 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、交付日を変更することができる。

(平25条例1・一部改正)

第4条 1四半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)から政務活動費を交付する。

2 前項の場合において、会派が結成された日(以下「結成日」という。)の属する月の翌月以降の月(結成日が基準日に当たるときは、当月以降の月)で、結成日が属する四半期に属する月数分の政務活動費は、前条第4項の規定にかかわらず、結成日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに交付する。

(平25条例1・一部改正)

(所属議員数の異動に伴う調整等)

第5条 政務活動費の交付を受けた会派において1四半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回るときは、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派は、1四半期の途中において議会が解散したとき又は当該会派が解散したときは、解散の日の属する月分以降の政務活動費を解散の日から1月以内に返還しなければならない。

(平25条例1・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 会派は、政務活動費を別表に定める経費の範囲内で使用するものとし、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。

(平25条例1・一部改正)

(経理責任者)

第7条 会派は、政務活動費の経理を明確に行うため、経理責任者を置かなければならない。

(平25条例1・一部改正)

(収入および支出の報告書等の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、規則で定めるところにより、政務活動費に係る収入および支出の報告書を作成し、領収書等の証拠書類を添付して議長に提出しなければならない。

2 前項の報告書および領収書等の証拠書類は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 議員の任期が満了したとき又は議会もしくは会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた会派の代表者であった者は、任期満了の日又は解散の日から1月以内に第1項の報告書に領収書等の証拠書類を添付して提出しなければならない。

(平25条例1・一部改正)

(政務活動費の返還)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第6条に定める経費の範囲内で支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額を前条第1項に規定する報告書を提出後、速やかに返還しなければならない。

(平25条例1・一部改正)

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平25条例1・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令2条例24・旧附則・一部改正)

(令和2年度における交付額の特例)

2 令和2年度における政務活動費の交付額に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「月額10万円を乗じて得た額を4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月までおよび翌年の1月から3月までの四半期ごと」とあるのは、「、4月から6月までにあっては月額10万円を乗じて得た額を、7月から9月までおよび10月から12月までにあっては月額4万円を乗じて得た額を、翌年の1月から3月までにあっては月額2万円を乗じて得た額をそれぞれその四半期」とする。

(令2条例24・追加)

(令和3年度における交付額の特例)

3 令和3年度における政務活動費の交付額に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「月額10万円を乗じて得た額を4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月までおよび翌年の1月から3月までの四半期ごと」とあるのは、「、4月から6月までおよび7月から9月までにあっては月額10万円を乗じて得た額を、10月から12月までおよび翌年の1月から3月までにあっては月額4万円を乗じて得た額をそれぞれその四半期」とする。

(令3条例39・追加)

(平成14年6月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月17日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された改正前の秋田市議会政務調査費の交付に関する条例の規定による政務調査費については、なお従前の例による。

(令和2年5月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月3日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平25条例1・追加)

項目

内容

研究研修費

会派が研究会および研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属議員が他の団体の開催する研究会および研修会に参加するために必要な経費

調査活動費

会派が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

資料作成費

会派が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

会派が調査研究活動および議会活動ならびに市の政策について住民に報告するために必要な経費

広聴費

会派が住民の市政に関する要望および意見を聴くための会議等に要する経費

人件費

会派が行う調査研究活動を補助する者の雇用に要する経費

事務所費

会派が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置および管理に要する経費

事務費

上記以外の経費で会派が行う調査研究活動のために必要な事務的経費

秋田市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月26日 条例第19号

(令和3年6月3日施行)