○秋田市職員表彰規則
平成13年2月26日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、顕著な功績等のあった職員およびその団体の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員又はその団体に対して行うことができる。
(1) 職務に関する特に有益な研究、考案、改良、発明等により、市政又は市民の福祉の増進に貢献したもの
(2) 職務遂行上特に機敏で周到な措置を採り、又は危険を顧みず職務を遂行し、危害の発生を未然に防止し、又は被害の減少に功績のあったもの
(3) 特に他の模範とするに足る行為があったもの
(4) その他市長が特に表彰する必要があると認めるもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 前項の表彰状には、記念品又は表彰金を付することができる。
(追彰)
第4条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状等をその遺族に贈り、追彰することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。