○秋田市太平山スキー場条例施行規則

平成13年3月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市太平山スキー場条例(昭和51年秋田市条例第30号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則52・一部改正)

(スキー場の利用期間)

第2条 秋田市太平山スキー場(以下「スキー場」という。)の利用期間は、12月の第3日曜日から翌年の3月の第3日曜日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平17規則52・一部改正)

(スキー場の利用時間)

第3条 スキー場の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(平17規則52・一部改正)

(利用料金の承認申請)

第4条 条例第3条第1項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第5条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、太平山スキー場利用料金(変更)承認申請書に利用料金の算定根拠を明らかにした書類その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平17規則52・全改)

(指定管理者に管理を行わせる場合の利用期間等)

第5条 条例第11条の規定によりスキー場の管理を指定管理者に行わせる場合のスキー場の利用期間および利用時間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条に規定する利用期間又は第3条に規定する利用時間を変更することができる。

(平17規則52・全改)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年10月5日規則第52号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公の施設の管理を指定管理者に行わせるための都市整備部関係条例の整備等に関する条例(平成17年秋田市条例第50号)第2条の規定の施行の日から施行する。

秋田市太平山スキー場条例施行規則

平成13年3月26日 規則第20号

(平成18年4月1日施行)