○秋田市太平山スキー場条例施行規則
平成13年3月26日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市太平山スキー場条例(昭和51年秋田市条例第30号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則52・一部改正)
(スキー場の利用期間)
第2条 秋田市太平山スキー場(以下「スキー場」という。)の利用期間は、12月の第3日曜日から翌年の3月の第3日曜日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平17規則52・一部改正)
(スキー場の利用時間)
第3条 スキー場の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(平17規則52・一部改正)
(平17規則52・全改)
(平17規則52・全改)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月5日規則第52号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公の施設の管理を指定管理者に行わせるための都市整備部関係条例の整備等に関する条例(平成17年秋田市条例第50号)第2条の規定の施行の日から施行する。