○秋田市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月26日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年秋田市条例第19号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則2・一部改正)

(交付申請等)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、条例第7条に規定する経理責任者を所属議員のうちから定め、市長に対し、議長を経由して別記様式第1号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、当該会派の代表者は、市長に対し、議長を経由して別記様式第2号により速やかに政務活動費交付変更申請書を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して別記様式第3号により速やかに会派解散届を提出しなければならない。

(平25規則2・一部改正)

(交付決定)

第3条 市長は、前条第1項の規定により申請のあった各会派に対して交付すべき政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に別記様式第4号の政務活動費交付決定通知書により通知するものとする。

2 前条第2項の規定による申請により、会派に対する政務活動費の交付決定額に変更が生じるときは、市長は、当該会派の代表者に別記様式第5号の政務活動費交付変更通知書により通知するものとする。

(平25規則2・旧第4条繰上・一部改正)

(交付請求)

第4条 前条の規定により交付決定の通知又は交付変更の通知を受けた会派の代表者は、条例第3条第4項の政務活動費の交付日又は条例第4条第2項の政務活動費の交付期限の7日前までに、市長に対し、別記様式第6号により政務活動費交付請求書を提出するものとする。

(平25規則2・旧第5条繰上・一部改正)

(政務活動費収支報告書)

第5条 条例第8条第1項の報告書は、政務活動費収支報告書(別記様式第7号および別記様式第8号)とする。

(平25規則2・旧第8条繰上・一部改正)

(政務活動費収支報告書の写しの送付)

第6条 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された政務活動費収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(平25規則2・旧第9条繰上・一部改正)

(政務活動費の経理等)

第7条 政務活動費の交付を受けようとする会派は、政務活動費の経理を明確にするため、政務活動費の出納のみを行う当該会派の代表者名義の預金口座および経理簿を備えなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、預金通帳、経理簿および領収書等の証拠書類を整理し、預金通帳および経理簿を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平25規則2・旧第10条繰上・一部改正)

(口座振替による交付)

第8条 政務活動費の会派への交付は、口座振替の方法により行う。

(平25規則2・旧第11条繰上・一部改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秋田市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和2年5月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平25規則2・全改、令3規則20・一部改正)

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(平25規則2・全改、令3規則20・一部改正)

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(平25規則2・令3規則20・一部改正)

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(平25規則2・旧別記様式第5号繰上・一部改正)

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(平25規則2・旧別記様式第6号繰上・一部改正、令2規則23・一部改正)

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(平25規則2・旧別記様式第7号繰上・一部改正、令3規則20・一部改正)

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(平25規則2・旧別記様式第8号繰上・一部改正、令3規則20・一部改正)

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(平25規則2・旧別記様式第9号繰上・一部改正)

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秋田市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月26日 規則第25号

(令和3年5月25日施行)