○秋田市議会議員の定数を定める条例
平成13年12月25日
条例第39号
秋田市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、36人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(秋田市議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 秋田市議会議員の定数を減少する条例(昭和37年秋田市条例第27号)は、廃止する。
附則(平成17年1月13日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(選挙区の設置および各選挙区において選挙すべき議員の定数)
2 この条例の施行の日から同日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第8条第1項の規定により次の表の左欄のとおり選挙区を設けるものとし、各選挙区において選挙すべき議員の定数は、同令第9条の規定によりそれぞれ同表の右欄に掲げる数とする。
選挙区 | 定数 | |
名称 | 区域 | |
第1選挙区 | 河辺町および雄和町の編入前の秋田市の区域 | 42人 |
第2選挙区 | 河辺町および雄和町の編入前の河辺町の区域 | 2人 |
第3選挙区 | 河辺町および雄和町の編入前の雄和町の区域 | 2人 |
附則(平成18年9月13日条例第43号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成22年10月5日条例第40号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第47号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。