○秋田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成14年2月19日
規則第3号
(平16規則9・平20規則41・平25規則8・一部改正)
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。
(1) 公益財団法人秋田市総合振興公社
(2) 一般財団法人秋田市駐車場公社
(3) 公益財団法人秋田観光コンベンション協会
(4) 公益社団法人秋田県農業公社
2 条例第2条第1項第2号の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。
(1) 公立大学法人秋田公立美術大学
(2) 地方独立行政法人市立秋田総合病院
3 条例第2条第1項第3号の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。
(1) 社会福祉法人秋田市社会福祉協議会
(2) 地方公共団体金融機構
(3) 地方税共同機構
(平16規則9・平16規則25・平17規則11・平19規則6・平21規則5・平22規則33・平25規則8・平25規則19・平26規則11・平29規則15・平31規則17・一部改正)
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により秋田市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(令元規則10・一部改正)
(派遣職員の復帰時における給与の取扱い)
第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第1号の地方公営企業に勤務する一般職に属する地方公務員である職員をいう。以下同じ。)である派遣職員および単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。)である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年秋田市規則第4号。以下「初任給規則」という。)第20条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
(平16規則9・平19規則14・一部改正)
第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、派遣期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日およびその日後における最初の昇給日(初任給規則第29条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(平18規則28・平19規則14・一部改正)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日規則第25号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月2日規則第41号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年2月13日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。