○秋田市副市長事務分掌規程
平成14年2月1日
訓令第1号
助役事務分掌規程(昭和26年秋田市訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、副市長の事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(平19訓令1・一部改正)
(分掌事務)
第2条 副市長の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 鎌田副市長 総務部、企画財政部、観光文化スポーツ部、産業振興部、デジタル化推進本部および会計課に関する事務
(2) 柿副市長 市民生活部、福祉保健部、子ども未来部、環境部、建設部、都市整備部および上下水道局ならびに消防に関する事務ならびに市長以外の執行機関の職員に補助執行させている事務
(平18訓令1・平18訓令12・平19訓令1・平20訓令1・平22訓令1・平22訓令3・平23訓令3・平24訓令1・平24訓令3・平25訓令2・平26訓令6・平28訓令5・令3訓令4・令4訓令2・令5訓令6・一部改正)
(共同して所掌する事務)
第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事務については、鎌田副市長および柿副市長が共同して所掌する。
(1) 議案の提出その他市議会に関すること。
(2) 総合計画の策定および行政改革の推進に関すること。
(3) 組織および人事に関すること。
(4) 予算編成に関すること。
(5) 重要施策の調整に関すること。
(6) その他重要又は異例な事項に関すること。
(平18訓令1・平18訓令12・平19訓令1・平22訓令1・平22訓令3・平24訓令1・令4訓令2・一部改正)
(指定事務)
第4条 市長は、必要と認めるときは、前2条の規定にかかわらず、特に副市長を指定して事務を担任させることができる。
(平18訓令1・追加、平19訓令1・一部改正)
(事故ある場合等の事務処理)
第5条 副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、その副市長の分掌する事務は、他の副市長が掌理する。
(平18訓令1・旧第4条繰下、平19訓令1・一部改正)
附則 抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月31日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。ただし、第2条の規定および次項中秋田市行政審議委員会規程(昭和40年秋田市訓令第11号)第3条第2項の改正規定(「、交通事業管理者」を削る部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月1日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月27日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年1月28日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月15日訓令第4号)
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。