○チャレンジオフィスあきた条例

平成14年7月1日

条例第24号

(設置)

第1条 情報通信等の今後の成長が見込まれる分野において創業しようとする者等への支援を行うことによって、地域における新たな事業および雇用の機会の創出を促進し、もって本市の経済の活性化を図るため、チャレンジオフィスあきた(以下「チャレンジオフィス」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 チャレンジオフィスの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

チャレンジオフィスあきた

秋田市中通二丁目2番32号

(令元条例42・一部改正)

(事業)

第3条 チャレンジオフィスにおいて行う事業は、次に掲げるものとする。

(1) 事務所その他の活動のための施設として、創業支援室又はコワーキングスペース(以下「創業支援室等」という。)を使用させること。

(2) 創業支援室等を使用する者(以下「支援室等使用者」という。)に対し、創業および経営に関する相談、助言その他の支援を行うこと。

(3) その他チャレンジオフィスの設置の目的を達成するために必要と認める事業

(令元条例42・一部改正)

(使用者の範囲)

第4条 創業支援室等を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、市長が使用させることが適当であると認めたものとする。

(1) 事業を営んでいない個人で、創業支援室等の使用を開始する日以後1年以内に事業を開始する具体的な計画を有するもの

(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する経営の規模および業種の事業を営む個人もしくは会社又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、事業協同小組合、企業組合もしくは協業組合(以下「組合」という。)であって、創業支援室等の使用を開始する日以後1年以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの

(3) 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する経営の規模および業種の事業を営む会社又は組合であって、設立の日以後5年を経過していないもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずる者として市長が特に認めるもの

2 前項の創業支援室等を使用することができる者は、規則で定めるところにより公募し、市長がチャレンジオフィスあきた創業支援室等使用者審査会に諮って認定する。

(令元条例42・一部改正)

(使用の許可)

第5条 創業支援室等を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、チャレンジオフィスの管理上必要な条件を付することができる。

3 創業支援室等の使用を許可する期間は、1年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、期間を更新することができる。

(令元条例42・一部改正)

(使用料)

第6条 創業支援室等の使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 創業支援室等の使用料は、使用する月ごとに、当該月分の使用料を当該月の前月の末日までに納付しなければならない。ただし、使用を許可する日の属する月に使用を開始する場合の当該月分の使用料は、当該使用を開始する日の前日までに納付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(令元条例42・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の制限等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、創業支援室等の使用を制限し、もしくは停止し、又は使用の許可を取り消し、もしくは使用を許可しないことができる。

(1) 管理上支障があるとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。

(令元条例42・一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第10条 第5条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に創業支援室等を使用し、又はその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(令元条例42・一部改正)

(特別の設備の許可)

第11条 使用者は、創業支援室等の使用に当たって特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(令元条例42・一部改正)

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用を終えたとき又は第9条の規定により使用を停止されたときもしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用の許可を受けた施設又は当該施設に附属する設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、使用の許可を受けた施設又は当該施設に附属する設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(チャレンジオフィスあきた創業支援室等使用者審査会)

第14条 市長の諮問に応じ、支援室等使用者の認定に係る審査を行うため、チャレンジオフィスあきた創業支援室等使用者審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(令元条例42・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年2月1日から施行する。ただし、第4条から第9条まで、第11条および第14条の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のチャレンジオフィスあきた条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のチャレンジオフィスあきた条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月18日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のチャレンジオフィスあきた条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に改正前のチャレンジオフィスあきた条例第5条の規定により施行日以後の期間に係る創業支援室の使用の許可を受けている者は、当該期間について、改正後の条例第5条の規定により創業支援室の使用の許可を受けている者とみなす。

(準備行為)

4 改正後の条例に規定する創業支援室およびコワーキングスペースの使用の許可その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

(令元条例42・全改)

区分

単位

使用料

創業支援室A

1室1月につき

22,000円

創業支援室B

15,400円

コワーキングスペース

1人1月につき

6,600円

備考

1 この表において、「創業支援室A」とは床面積が14平方メートル以上のものをいい、「創業支援室B」とは床面積が14平方メートル未満のものをいう。

2 この表において「コワーキングスペース」とは、床面積がおおむね4.2平方メートルのものをいう。

3 創業支援室等の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

チャレンジオフィスあきた条例

平成14年7月1日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)