○秋田市都市環境の創造および保全に関する基本条例

平成14年7月1日

条例第25号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 基本施策

第1節 施策の策定等の基本事項(第6条)

第2節 施策の推進の基本(第7条・第8条)

第3章 秋田市都市環境の創造および保全に関する審議会(第9条―第13条)

附則

秋田市は、主峰太平山を頂く山並み、雄物川や旭川、広大な日本海、秋田平野に点在する緑豊かな丘陵など、雄大な自然の恵みのもとに、文化の香り高い風土が培われている。

これらの風土と調和して、育まれてきた都市環境は、祖先から受け継いだ私たち市民の尊い共有財産であり、市民生活の向上に欠かすことができない心のオアシスでもある。

私たち市民は、すべての市民が等しくこの自然と都市との調和がもたらす恵みを永遠に享受できるよう、また、新たな魅力ある都市空間をつくり育てるよう、最善の努力を惜しんではならない。

このため、私たち市民一人ひとりが、良好な都市環境の創造と保全に努めるとともに、緑の空間が豊かに活かされた「にぎわいとうるおいのある快適環境都市あきた」を実現し、それを次代の市民に誇りをもって継承しようとするものである。

この観点に立って、ここに、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、優れた都市景観の創造および保全、都市緑化の推進ならびに都市の健全な発展および秩序ある整備(以下「都市環境の創造および保全」という。)について、基本理念を定め、ならびに市長、市民および事業者の責務を明らかにするとともに、都市環境の創造および保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、都市環境の創造および保全に関する施策を総合的かつ計画的に実施し、もって「にぎわいとうるおいのある快適環境都市あきた」を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 都市環境の創造および保全は、次に掲げる事項を基本として、行われなければならない。

(1) すべての市民が、安全に、かつ、安心して暮らし、日常生活を営む地域社会の中で助け合うことができる生活環境づくりであって、生活に便利な施設、身近な公共公益施設等が整備された文化的な生活環境づくりをめざすこと。

(2) 中心市街地を再構築し、地域の中心となる空間を育て、それらを結ぶネットワークを構築することで、地域が相互に魅力を高め合うこと等により、活力および魅力にあふれた都市空間づくりをめざすこと。

(3) 豊かな自然環境の保全、省資源化およびリサイクル化に努めることにより、地球環境に優しい、人、まちおよび自然環境が共生するまちづくりをめざすこと。

(市長の責務)

第3条 市長は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、都市環境の創造および保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、および実施するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを認識し、その日常生活において、自らの周囲の緑化、美化等に努めるとともに、地域の自主的なまちづくり活動、緑化活動、美化活動等に積極的に取り組むように努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らの事業活動における建築物、工作物および広告物の建築等ならびに開発行為が都市環境の創造および保全に重要な役割を担うことを認識し、周辺の環境との調和、緑化の推進、自然の改変を最小限にとどめること等に配慮するとともに、その行為に当たっては、市民に対して十分な説明をするように努めなければならない。

第2章 基本施策

第1節 施策の策定等の基本事項

第6条 都市環境の創造および保全に関する諸施策は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として策定され、および実施されなければならない。

(1) 街並み、街路等を計画的に整備し、および保全し、優れた都市景観の創造および保全を図ること。

(2) 緑化および美化を推進し、良好な生活環境を確保すること。

(3) 計画的で秩序あるまちづくりを推進し、良好な居住環境の整備を図ること。

(4) 市民主体のまちづくりの推進を図ること。

(5) 市長、市民および事業者がそれぞれの責務を自覚し、協働して取り組むことのできる社会を形成すること。

第2節 施策の推進の基本

(市民および事業者の主体的な取組)

第7条 都市環境の創造および保全に関する施策は、市民および事業者が主体的に行う都市景観に関する取組、緑化に関する取組その他の都市環境の創造および保全に関する取組により推進されるものでなければならない。

(市長の講ずる措置)

第8条 市長は、都市環境の創造および保全に関する施策の効率的かつ効果的な推進を図るため、市民および事業者の主体的取組、連携および協力の促進に関し必要な措置を講ずるように努めるものとする。

第3章 秋田市都市環境の創造および保全に関する審議会

(設置および所掌事務)

第9条 都市環境の創造および保全に関する事項を調査審議するため、秋田市都市環境の創造および保全に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 市長の諮問に応じ、都市環境の創造および保全に関する基本的事項および重要事項を調査審議すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、他の条例の規定によりその権限に属させられた事務

3 審議会は、都市環境の創造および保全に関する基本的事項および重要事項について、市長に意見を述べることができる。

(組織および委員の任期)

第10条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、市民、関係団体等の代表者、学識経験を有する者および関係行政機関の職員のうちから、市長が任命する。

3 委員(関係行政機関の職員のうちから任命される委員を除く。)の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長)

第11条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(専門部会)

第12条 審議会は、都市環境の創造および保全に関する専門の事項を処理するため必要があるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長の指名する委員および専門委員をもって組織する。

3 専門委員は、専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、会長が指名し、市長が任命する。

4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第13条 この章に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第3章ならびに附則第2項および第3項の規定は、公布の日から施行する。

秋田市都市環境の創造および保全に関する基本条例

平成14年7月1日 条例第25号

(平成15年4月1日施行)