○秋田市都市緑化の推進に関する条例

平成14年7月1日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 街区等の緑化(第3条―第8条)

第3章 保存樹の指定等(第9条―第13条)

第4章 空閑地の美化(第14条・第15条)

第5章 開発行為の届出(第16条・第17条)

第6章 雑則(第18条―第20条)

第7章 罰則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、秋田市都市環境の創造および保全に関する基本条例(平成14年秋田市条例第25号)第2条の基本理念にのっとり、本市における緑化および美化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市緑化の推進のための施策を総合的かつ一体的に展開し、良好な生活環境を確保することを目的とする。

(都市緑化推進基本方針)

第2条 市長は、都市緑化の推進のための施策を総合的かつ一体的に展開するため、都市緑化の推進に関する基本方針(以下「都市緑化推進基本方針」という。)を定めなければならない。

2 市長は、都市緑化推進基本方針を定めようとするときは、あらかじめ秋田市都市環境の創造および保全に関する基本条例第9条第1項の規定により置かれる秋田市都市環境の創造および保全に関する審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 市長は、都市緑化推進基本方針を策定したときは、遅滞なくこれを告示しなければならない。

4 前2項の規定は、都市緑化推進基本方針の変更について準用する。

第2章 街区等の緑化

(緑化街区)

第3条 市長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域内において建築物の高層化が進み、緑化が特に必要な状況にある街区を緑化街区として指定することができる。

2 市長は、緑化街区を指定しようとするときは、あらかじめ審議会ならびに土地および建築物の所有者又は権原に基づく占有者の意見を聴かなければならない。

3 市長は、緑化街区を指定したときは、当該街区の緑化計画を定めるものとする。

4 市長は、緑化街区を指定し、および緑化計画を定めたときは、遅滞なくこれを告示しなければならない。

5 第2項および前項の規定は、緑化街区の指定の解除およびその区域の変更ならびに緑化街区についての緑化計画の廃止および変更について準用する。

(街区の緑化)

第4条 緑化街区内に建築物その他の施設を所有し、もしくは占有し、又は管理する者は、当該街区の緑化計画に基づき、その緑化に努めなければならない。

2 市長は、緑化街区の緑化計画に基づき、当該街区に街路樹を植栽する等緑化に必要な措置を講ずるものとする。

(道路の緑化)

第5条 規則で定める規模以上の道路を築造する者は、街路樹等を植栽し、道路の緑化に努めなければならない。

(工場等の緑化)

第6条 工場、事業場等を設置し、又は管理する者は、これらの敷地の緑化に努めなければならない。

(助言および指導)

第7条 市長は、第4条第1項および前条に規定する者ならびに都市緑地法(昭和48年法律第72号)第45条第1項および第54条第1項の緑地協定(以下「緑地協定」という。)を締結した者に対し、緑化に必要な助言および指導をすることができる。

(平17条例25・一部改正)

(支援)

第8条 市長は、第4条第1項に規定する者および緑地協定を締結した者に対し、都市緑化の推進のために必要があると認めるときは、苗木の交付その他の支援をすることができる。

第3章 保存樹の指定等

(保存樹)

第9条 市長は、都市緑化の推進のため、歴史のある樹木(樹木の集団を含む。以下同じ。)、美観上優れた樹木又は貴重な樹木で保存することが必要な樹木を保存樹として指定することができる。

2 市長は、保存樹の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会ならびに当該樹木および当該樹木の所在する土地の所有者又は権原に基づく占有者の意見を聴かなければならない。

3 市長は、保存樹の指定をしたときは、遅滞なくこれを告示しなければならない。

4 前2項の規定は、保存樹の指定の解除について準用する。

(標識の設置)

第10条 市長は、保存樹を指定したときは、当該保存樹の所在する土地にその旨を表示する標識を設置しなければならない。

2 前項に規定する土地の所有者又は権原に基づく占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

3 何人も、第1項の規定により設けられた標識を市長の承諾を得ないで移転し、もしくは除却し、又は汚損し、もしくは損壊してはならない。

(行為の制限)

第11条 何人も、保存樹の保存に影響を及ぼす次の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 枝条の切除

(2) 剥皮

(3) 断根

(4) 伐採

(5) その他前各号に掲げるもののほか良好な生育を妨げる行為

(適用除外)

第12条 次に掲げる行為については、前条の規定は、適用しない。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(2) 通常の管理行為又は軽易な行為

(3) 保存樹が指定された際着手している行為

(中止命令等)

第13条 市長は、第11条の規定に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて原状回復を命じ、もしくは原状回復が著しく困難である場合は、これに代わるべき必要な措置を採ることを命ずることができる。

第4章 空閑地の美化

(空閑地の管理等)

第14条 宅地化された空地その他の空閑地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、良好な生活環境を確保するためその所有又は管理する土地の清潔を保持するとともに、環境美化のため適正な管理に努めなければならない。

2 市長は、前項の環境美化のため、空閑地の適正な維持管理について必要な助言および指導をするとともに、空閑地の公園的利用について適切な配慮をするものとする。

(勧告)

第15条 市長は、雑草が繁茂する等空閑地を放置しておくと著しく美観を損ない、又は良好な生活環境の確保に支障があると認めるときは、当該空閑地の所有者等に対し、雑草の除去その他の必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

第5章 開発行為の届出

(届出)

第16条 都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域および同法第29条第2項又は第3項の規定の適用がある開発区域その他規則で定める区域外の区域において、宅地の造成、スキー場、ゴルフ場又は遊園地の建設その他の規則で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、当該開発行為に着手しようとする日の60日前までに、市長にその旨を届け出なければならない。

(助言等)

第17条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、都市緑化の推進のために必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して必要な助言をし、又は指導をすることができる。

第6章 雑則

(立入調査)

第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員を関係の場所へ立ち入らせ、状況を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

(損失の補償)

第19条 市は、第11条の許可を受けることができないため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条の規定に違反した者

(2) 第13条の規定による命令に違反した者

2 第18条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、5万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公園都市秋田市をつくる条例(昭和48年秋田市条例第28号)第5条の規定により指定されている保存樹は、第9条の規定により指定された保存樹とみなす。

3 この条例の施行の際現に公園都市秋田市をつくる条例第6条の規定により設置されている標識は、第10条の規定により設置された標識とみなす。

(河辺町および雄和町の編入に伴う経過措置)

4 河辺町および雄和町の編入の日から平成17年3月11日までに着手される旧河辺町および旧雄和町の区域内における第16条に規定する開発行為についての同条の規定の適用については、同条中「の60日前までに」とあるのは、「までに」とする。

(平16条例64・追加)

(平成16年11月15日条例第64号)

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年3月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市都市緑化の推進に関する条例

平成14年7月1日 条例第27号

(平成17年3月23日施行)