○秋田市宅地開発に関する規則

平成14年9月3日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田市宅地開発に関する条例(平成14年秋田市条例第28号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、開発行為に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)および条例の例による。

(周辺住民および説明会開催要請者)

第3条 条例第2条第2項第4号イおよび第5号イの規則で定める距離は、30メートルとする。

2 条例第2条第2項第4号イの居住していると認められる者および同項第5号イの居住していると認められる世帯の世帯主又はこれに準ずる者は、同項第4号イおよび第5号イの建築物の所在地を住所として、住民基本台帳に記録されている者をいう。

3 条例第2条第2項第5号アの規則で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 相続、共有、建物の区分所有等により複数の所有者が存在する場合 当該隣接土地等の管理者、当該土地と当該開発区域との境界を確認した者その他他の所有者の委任による代表者

(2) 開発区域に隣接する土地上に建物が存する場合であって当該土地および建物の所有者が同一の者であるとき、同一の者が所有する2筆以上の土地について一体的に使用されている場合その他市長がやむを得ないと認める場合 別に定める者

(事前協議)

第4条 条例第7条第1項の規定による協議(以下「事前協議」という。)をしようとする者は、次に掲げる図書を添付した協議書を市長に提出しなければならない。ただし、開発区域の状況等により、事前協議をする上で市長が必要がないと認める図書については、添付することを要しない。

(1) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第16条第4項の表に規定する現況図、土地利用計画図、造成計画平面図、排水施設計画平面図、給水施設計画平面図およびがけの断面図

(2) 省令第17条第1項第1号の開発区域位置図および同項第2号の開発区域区域図

(3) 排水施設を整備する場合にあっては、排水施設縦横断面図および排水施設詳細図で、縮尺1,000分の1以上のもの

(4) 開発区域を表示する案内図で縮尺3,000分の1以上のものおよび開発区域内の土地の公図の写し

(5) 開発区域の境界から前条第1項に規定する距離の範囲の区域を表示する図書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 条例第7条第1項ただし書の規則で定める開発行為は、次に掲げる変更をしようとする開発行為とする。

(1) 公共施設等に影響を及ぼすおそれがない切土又は盛土を行う変更

(2) 工事施行者の変更(省令第28条の4第2号に該当する場合を除く。)

(3) 資金計画の変更

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が事前協議を要しないと認める変更

(計画の届出)

第5条 条例第9条の規定による届出をしようとする者は、前条第1項第1号第2号第4号および第6号に掲げる図書を添付した届出書を市長に提出しなければならない。ただし、開発区域の状況等により、市長が必要がないと認める図書については、添付することを要しない。

(開発行為の許可申請)

第6条 法第29条第1項又は第2項の規定による許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、法および省令に規定するもののほか、申請書に次に掲げる図書(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物もしくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築もしくは建設の用に供する目的で行う1ヘクタール未満の開発行為にあっては、第4号および第5号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。

(1) 開発区域を表示する案内図で縮尺3,000分の1以上のものならびに開発区域内の土地の登記事項証明書および公図の写し

(2) 造成計画面積求積図で縮尺1,000分の1以上のもの

(3) 境界確認図その他の開発区域の境界を表示した図面

(4) 開発許可を受けようとする者の法人の登記事項証明書(個人にあっては、住民票の写し。次号において同じ。)、事業経歴書および納税証明書(最近2箇年における法人税(個人にあっては、所得税)、事業税等に係るものに限る。)

(5) 工事施行者の法人の登記事項証明書、事業経歴書および建設業の許可を受けたことを証する書面又はこれらに代わるものとして市長が認めるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(平17規則24・一部改正)

(縦断こう配の基準の適用除外)

第7条 条例第10条の規則で定める場合は、道路の幅員が9メートル未満であって、道路の縦断こう配が4パーセントを超える区間が次の各号のいずれにも該当すると市長が認める場合とする。

(1) 小区間であって、冬期間において、車両の通行に支障がないこと。

(2) 交差点等の交通の危険な箇所でないこと。

(既存の権利者の届出)

第8条 法第34条第13号の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる図書を添付した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 届出する土地の登記事項証明書又は所有権を証する書類

(2) 土地の利用に関する所有権以外の権利を有する場合にあっては、その旨を証する書類

(3) 届出する土地が農地にあっては、農地の転用の許可書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(平17規則24・平19規則32・一部改正)

第9条 削除

(平15規則20)

(変更の許可申請)

第10条 法第35条の2第1項の規定による許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、省令に規定するもののほか、第6条各号に掲げる図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付した申請書を市長に提出しなければならない。

(工事着手の届出)

第11条 開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る工事に着手したときは、速やかに、届出書を市長に提出しなければならない。

(開発許可の表示)

第12条 開発許可を受けた者は、当該開発行為に係る工事の期間中、工事現場において公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければならない。

2 変更許可を受けた者は、前項の標識に記載した事項に変更があったときは、速やかに、当該事項を訂正しなければならない。

(工事完了の届出)

第13条 法第36条第1項の規定による届出をしようとする者は、届出書に次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、公共施設等を開発事業者が自ら管理する場合その他市長が必要がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 工事の施工中および完成後の状況を明らかにした写真

(2) 公共施設等の出来形を表示した図書

(3) 公共施設等の権利の移転登記に必要な図書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(工事完了公告前の建築等の承認申請)

第14条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる図書を添付した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 建築物又は特定工作物の配置図および平面図で、縮尺500分の1以上のもの

(2) 土地の利用に関する権利を有することを証する書類

(3) 開発許可を受けた者の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(建築制限の緩和の許可申請)

第15条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる図書を添付した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 建築物概要書

(2) 位置図で縮尺2,500分の1以上のもの

(3) 建築物平面図で縮尺500分の1以上のもの

(4) 建築物立面図で縮尺200分の1以上のもの

(5) 建築物断面図で縮尺200分の1以上のもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(予定建築物等以外の建築等の許可申請)

第16条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる図書を添付した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 建築物又は特定工作物の配置図および平面図で、縮尺500分の1以上のもの

(2) 土地の利用に関する権利を有することを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(地位の承継の承認申請)

第17条 法第45条の規定による承認を受けようとする者は、同条に規定する権利又は権原を取得したことを証する書面を添付した申請書を市長に提出しなければならない。

(周知)

第18条 条例第16条の規定による周知は、文書の配布、説明会(条例第17条第4項の規定により開催する説明会を除く。)の開催その他周辺住民に対し確実に周知できる方法として市長が認めるものにより行わなければならない。

2 開発事業者は、前項の方法により周知したときは、開発許可又は変更許可の申請をするまでに、周知した旨の報告書を市長に提出しなければならない。

3 条例第16条の規則で定める開発行為は、資金計画の変更、下水道の管きょの計画高の変更、新たに設置する汚水ますの位置の変更および予定建築物等の敷地の形状の変更(当該敷地の数の変更を伴わない敷地間の境界線の変更に限る。)をしようとする開発行為とする。

(平19規則32・一部改正)

(説明会)

第19条 条例第17条第2項の規則で定める開発行為は、資金計画の変更をしようとする開発行為とする。

2 条例第17条第2項の規定による説明会の開催を要請しようとする者は、代表者を定めて、前条第1項の方法により周知が行われた日(当該周知が行われない場合にあっては、開発許可又は変更許可の申請をした日)から省令第29条の工事完了届出書を市長が受理した日までに、説明会開催要請者の同意を示す書面を添付した要請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の同意を示す書面は、説明会開催要請者のうち説明会の開催に同意する者が署名したものでなければならない。

4 開発事業者は、条例第17条第4項の規定により説明会を開催するときは、あらかじめ説明会の日時および場所について、周辺住民に周知し、かつ、市長に報告しなければならない。

5 市長は、前項の報告を受けたときは、直ちに、第2項の代表者にその旨を通知するものとする。

6 条例第17条第6項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開発事業者の氏名又は名称

(2) 開発区域の位置、区域および規模、予定建築物等の用途、公共施設等の種類、位置および区域その他の開発行為の計画の内容

(3) 工事の予定時期および施工方法ならびに工事施行者が決定している場合にあっては、その氏名又は名称

(4) 開発行為により生ずる周辺の生活環境に及ぼす影響およびその対策に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、別に定める事項

7 条例第18条の規定による報告をしようとする者は、報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 説明会開催の日時および場所

(2) 説明会参加者名簿

(3) 配付資料

(4) 説明会に参加した者と協議等を行った場合は、その内容を記録した書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

8 前各項に定めるもののほか、説明会に関し必要な事項は、別に定める。

(令3規則20・一部改正)

(書類の様式)

第20条 次の表の左欄に掲げる法、省令、条例およびこの規則の規定による申請、届出等は同表の右欄に掲げる書類によるものとし、当該書類の様式は別に定める。

左欄

右欄

法第30条第2項

公共施設管理者の同意書

法第30条第2項

公共施設管理予定者との協議の経過書

法第34条第13号

既存の権利者の届出書

法第34条の2第1項

開発行為協議書

法第35条の2第2項

開発行為変更許可申請書

法第35条の2第3項

開発行為変更届出書

法第35条の2第4項

開発行為変更協議書

法第37条第1号

工事完了公告前建築等承認申請書

法第41条第2項ただし書

建築制限緩和許可申請書

法第42条第1項ただし書

予定建築物等以外の建築等許可申請書

法第42条第2項

予定建築物等以外の建築等協議書

法第43条第3項

建築物の新築、改築もしくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議書

法第45条

地位承継承認申請書

省令第16条第2項

設計説明書

省令第17条第1項第3号

関係権利者の同意書

省令第36条第1項

開発登録簿(調書)

条例第7条

開発行為事前協議書

条例第9条

開発行為事業計画届出書

条例第17条第2項

説明会開催要請書

条例第17条第2項

説明会開催要請同意書

条例第18条

説明会開催報告書

第11条

工事着手届出書

第12条第1項

開発行為許可標識

第15条第1号

建築物概要書

第18条第2項

周知報告書

第19条第4項

説明会日程報告書

(平19規則32・一部改正)

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行し、同日以後に法第32条の協議の申出がある開発行為について適用する。

(秋田市開発行為等の規制に関する規則の廃止)

2 秋田市開発行為等の規制に関する規則(昭和56年秋田市規則第12号)は、廃止する。

(秋田市開発行為等の規制に関する規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日前に法第32条の協議の申出があった開発行為については、なお従前の例による。

(平成15年3月24日規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月27日規則第32号)

この規則は、平成19年11月30日から施行する。

(令和3年5月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

秋田市宅地開発に関する規則

平成14年9月3日 規則第34号

(令和3年5月25日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 都市計画・都市環境等/第2節 都市環境
沿革情報
平成14年9月3日 規則第34号
平成15年3月24日 規則第20号
平成17年3月25日 規則第24号
平成19年9月27日 規則第32号
令和3年5月25日 規則第20号