○秋田市議会議員および秋田市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成14年12月24日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、秋田市議会議員および秋田市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 秋田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、秋田市議会議員および秋田市長の選挙において、当該選挙における候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、1回発行するものとする。

(掲載の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文および写真を添え、委員会の指定する期日に、委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文および写真については、他人もしくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、もしくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なうものであってはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載するものとする。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会が、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙について適用する。

(平17条例4・旧附則・一部改正)

(河辺町および雄和町の編入による選挙区の設置に伴う特例)

2 秋田市議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例(平成17年秋田市条例第1号)附則第2項の規定により設けられた選挙区において秋田市議会議員の選挙が行われる場合は、選挙公報は、その選挙区ごとに発行するものとする。

(平17条例4・追加)

(平成17年1月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

秋田市議会議員および秋田市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成14年12月24日 条例第36号

(平成17年1月13日施行)