○秋田市法定外公共物管理条例
平成15年3月24日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の使用の適正化を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、本市が所有し、かつ、一般の公共の用に供されている道路、河川、湖沼、ため池、水路等(これらと一体をなしている施設等を含む。)のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令に管理に関し特別の定めのないものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も、法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木等をたい積すること。
(3) 法定外公共物にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用の許可)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地を使用すること。
(2) 法定外公共物の敷地内において、工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を新築し、改築し、又は除却すること。
(3) 流水を占用すること。ただし、かんがいの用その他公共の用に供する場合を除く。
(4) 法定外公共物の敷地内において、土石、竹木その他これらに類する産出物を採取すること。
(5) 法定外公共物の敷地内において、掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の現状に影響を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
2 前項の許可には、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第5条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。
(平26条例16・平31条例24・一部改正)
(使用料の徴収方法)
第6条 使用料は、第4条第1項の許可をした日から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該許可の期間が1年以上であり、かつ、翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上の必要その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(平17条例16・一部改正)
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(権利の譲渡)
第9条 使用者は、第4条第1項の許可によって生じた権利を転貸し、又は譲渡することができない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(地位の承継)
第10条 相続人、合併により設立される法人、分割により第4条第1項の許可に基づく権利および義務の全部を承継した法人その他の使用者の一般承継人は、その地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者(その者が2人以上あるときは、その代表者)は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(管理義務)
第11条 使用者は、第4条第1項の許可に係る工作物等を常に良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないようにしなければならない。
(原状回復)
第12条 使用者は、第4条第1項の許可の期間が満了したとき又は当該許可に係る行為の事由が消滅したときは、速やかに法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
2 市長は、使用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) 第4条第1項の許可に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正の行為により第4条第1項の許可を受けた者
(1) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 法定外公共物の管理上著しい支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(立入調査)
第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員を関係の場所へ立ち入らせ、状況を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(3) 第13条の規定による命令に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により本市が国から法定外公共物に係る土地等の譲与を受ける際現に秋田県法定外公共用財産の使用等に関する条例(平成12年秋田県条例第97号。以下「県条例」という。)第3条第1項、第5条又は第6条の規定による秋田県知事の許可を受けて法定外公共物に係る法定外公共用財産を使用し、又は収益している者は、当該許可の期間が満了するまでの間、使用者とみなす。この場合において、秋田県が県条例第10条の規定により当該譲与を受けた日の属する年度分の使用料又は収益料を当該使用者とみなされた者から既に徴収しているときは、第5条第1項の規定にかかわらず、当該使用者とみなされた者から当該譲与を受けた日の属する年度分の使用料は、徴収しない。
附則(平成17年3月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の秋田市法定外公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の秋田市法定外公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る同日以後に納付すべき使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料および同日以後の使用に係る同日前に納付すべき使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
種別 | 単位 | 金額 | ||
(1) 電柱、電話柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 400円 | ||
(2) 鉄塔(やぐらを含む。) | 使用面積が10平方メートル未満のもの | 1基につき1年 | 700円 | |
使用面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1,410円 | |||
使用面積が20平方メートル以上のもの | 2,350円 | |||
(3) 水道管、排水管その他の管 | 外径が0.4メートル未満のもの | 使用延長1メートルにつき1年 | 60円 | |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 80円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 90円 | |||
(4) 橋梁、桟橋又は通路 | 使用面積1平方メートルにつき1年
| 80円 | ||
(5) 温泉又は鉱泉のゆう出地 | 230円 | |||
(6) 耕作地、放牧地又は採草地 | 3円 | |||
(7) 養魚場 | 3円 | |||
(8) 物干場又は物置場 | 80円 | |||
(9) 建物敷地 | 90円 | |||
(10) その他の敷地 | 工作物等のあるもの | 90円 | ||
工作物等のないもの | 50円 | |||
(11) 砂利 | 採取量1立方メートルにつき | 170円 | ||
(12) 切込砂利 | 120円 | |||
(13) 砂 | 110円 | |||
(14) 土砂 | 90円 | |||
(15) 栗石(径が6センチメートル以上15センチメートル未満のもの) | 180円 | |||
(16) 玉石(径が15センチメートル以上20センチメートル未満のもの) | 300円 | |||
(17) 転石(径が20センチメートル以上のもの) | 350円 |
備考
1 使用延長、使用面積又は採取量が1メートル、1平方メートル又は1立方メートル未満であるときは、それぞれ1メートル、1平方メートル又は1立方メートルとして計算する。
2 使用延長、使用面積又は採取量に1メートル、1平方メートル又は1立方メートル未満の端数があるときは、当該端数をそれぞれ1メートル、1平方メートル又は1立方メートルとして計算する。
3 第4条第1項の許可の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。
4 第4条第1項の許可の期間が1月未満であるときは1月として、その期間に1月未満の端数があるときは当該端数を1月として計算する。
5 使用料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。